○山梨県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和七年三月二十八日

山梨県規則第九号

山梨県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年国土交通省令第六十四号。以下「省令」という。)及び山梨県雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条例(令和七年山梨県条例第十二号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令及び条例において使用する用語の例による。

(計画説明書)

第三条 省令第十六条第二項の計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(第一号様式)によるものとする。

2 前項の雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書には、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の工程表を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)

第四条 省令第十六条第一項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第十八条第一項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為の許可の変更の申請等)

第五条 法第三十七条第二項の申請書は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)(第二号様式)によるものとする。

2 法第三十七条第三項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書(第三号様式)により行わなければならない。

3 法第三十七条第四項において準用する法第三十五条の協議は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)(第二号様式)により行わなければならない。

4 第一項及び前項の雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書には、省令第十八条第一項各号に掲げる図書のうち法第三十一条第一項各号に掲げる事項の変更(法第三十七条第一項ただし書に該当するものを除く。)に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

5 省令第十八条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する図書について準用する。

(雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出)

第六条 法第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事に着手したときは、速やかに、雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(第四号様式)により知事に届け出なければならない。

(工程の終了の報告)

第七条 法第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終了するときは、その終了の日の三日前までに、その旨を知事に報告しなければならない。

 地下構造を有する雨水貯留浸透施設の設置

 前号に掲げるもののほか、あらかじめ知事が指定する工程

(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)

第八条 省令第二十六条第一項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした図面(縮尺二千五百分の一以上のものに限る。)

 雨水貯留浸透施設の構造詳細図(縮尺五百分の一以上のものに限る。)

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)

第九条 省令第二十六条第二項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

 雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合にあっては、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺二千五百分の一以上のものに限る。)

(検査済証の交付)

第十条 知事は、法第三十八条第二項の規定による検査の結果、当該雨水浸透阻害行為に関する工事が法第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証(第五号様式)を法第三十条の許可を受けた者に交付するものとする。

(標識の様式)

第十一条 次の各号に掲げる標識は、当該各号に定める様式によるものとする。

 法第三十八条第三項の標識 第六号様式

 法第四十一条第三項の標識 第七号様式

 法第四十五条第一項の標識 第八号様式

 法第五十四条第一項の標識 第九号様式

(身分証明書)

第十二条 法第四十二条第二項及び第七十四条第二項の証明書は、身分証明書(第十号様式)によるものとし、法第七十七条第五項において準用する法第七十四条第二項の証明書は、身分証明書(第十一号様式)によるものとする。

(書類の提出部数)

第十三条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、知事が別に定めるものとする。

この規則は、令和七年九月一日から施行する。

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山梨県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和7年3月28日 規則第9号

(令和7年9月1日施行)