○山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例施行規則
令和七年三月二十八日
山梨県規則第八号
山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例(令和七年山梨県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の加算の対象となる行為)
第二条 条例別表第二号の表備考の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に基づきコワーキングスペースの所在地を住所とする法人の設立又は住所の変更の登記をすること。
二 コワーキングスペースの所在地を郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の宛先又は官庁、公署その他の者に提出する書類において住所とすること。
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が認める行為
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。