○山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例
令和七年三月二十八日
山梨県条例第十一号
山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立スタートアップ支援センター設置及び管理条例
(設置)
第一条 県内における創業及び事業の成長発展を支援するための環境を整備し、もって地域経済の活性化に寄与するため、スタートアップ支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 スタートアップ支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨県立スタートアップ支援センター | 甲府市 |
(事業)
第三条 山梨県立スタートアップ支援センター(以下「センター」という。)においては、センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行う。
(施設の種類)
第四条 センターの施設の種類は、次のとおりとする。
一 入居用個室
二 コワーキングスペース
三 会議室
四 イベントスペース
五 調理室
六 撮影室
七 作業室
一 日曜日及び月曜日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
三 その他知事が必要と認める日
(利用時間)
第六条 センターの利用時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 入居用個室又はコワーキングスペースの利用時間は、午前零時から午後十二時までとする。
3 前二項に規定する利用時間について、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の承認等)
第七条 第四条各号に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 センターの設置の目的に反すると認められるとき。
三 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
五 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
3 知事は、第一項の承認をする場合において、センターの適切な管理のために必要な条件を付することができる。
(入居用個室を利用することができる者の資格)
第九条 入居用個室を利用することができる者は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定するものをいう。)のうち次のいずれにも該当する者であって、センターの設置の目的を達成するために入居用個室を利用することが適当であると知事が認めるものとする。
一 地域経済の活性化に資する事業計画を有する者であること。
二 県内において事業を行い、又は行おうとする者であること。
(入居用個室の利用期間)
第十条 入居用個室の利用期間は、第七条第一項の承認を受けた日から二年以内とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、二年を超えない範囲内で利用期間を延長することができる。
(使用料の還付)
第十二条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第十三条 知事は、規則で定める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用の制限等)
第十四条 知事は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
三 その他知事がセンターの管理上支障があると認めるとき。
(警察本部長への情報提供依頼)
第十五条 知事は、次に掲げる場合においては、第七条第一項の承認を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
一 第七条第一項の承認をしようとする場合
二 第八条の規定による承認の取消しをしようとする場合
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第十一条関係)
一 入居用個室を利用する場合
単位 | 金額 |
一月につき | 一平方メートル当たり一、二〇〇円に利用する入居用個室の面積を乗じて得た額 |
備考
1 利用する入居用個室の面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を一平方メートルに切り上げる。
2 月の中途で利用を開始し、又は終了したときは、利用を開始し、又は終了した日の属する月分の使用料は、日割により計算した額とする。この場合において、その額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
二 コワーキングスペースを利用する場合
単位 | 金額 |
一日につき | 四〇〇円 |
一月につき | 三、四〇〇円 |
備考 一月を単位として利用する場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づきコワーキングスペースの所在地を住所とする法人の設立又は住所の変更の登記をすることその他規則で定める行為により当該所在地を住所としている間は、一月当たり二、五〇〇円を加算する。
三 会議室等を利用する場合
利用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 |
午前九時~正午 | 正午~午後五時 | 午後五時~午後九時 | 午前九時~午後九時 | |
会議室 | 一時間当たり一〇〇円 | |||
第一イベントスペース | 一、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 六、〇〇〇円 |
第二イベントスペース | 四、八〇〇円 | 八、〇〇〇円 | 六、四〇〇円 | 一九、二〇〇円 |
第三イベントスペース | 九〇〇円 | 一、五〇〇円 | 一、二〇〇円 | 三、六〇〇円 |
調理室 | 六〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八〇〇円 | 二、四〇〇円 |
撮影室 | 三〇〇円 | 五〇〇円 | 四〇〇円 | 一、二〇〇円 |
備考
1 利用時間がこの表の区分による時間を経過する場合の超過時間に対する使用料は、全日の金額を時間割により算定した額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算定する。
2 入場料金を徴収する場合の使用料は、この表の使用料に二割の割増率を乗じて得た額を当該使用料に加算した額とする。この場合において、その額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。