○山梨県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例
令和七年三月二十八日
山梨県条例第十三号
山梨県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例をここに公布する。
山梨県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
一 法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
二 法第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料
2 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(法第五十四条第二項の規定による申出を行う場合は、山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号)別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)とする。
一 一戸建ての住宅の場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第一に定める額
二 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第二に定める額
五 複合建築物(住宅の用途に供する部分及びそれ以外の部分を有する建築物をいう。次項第二号ホにおいて同じ。)の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
イ 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第二に定める額
ロ 住宅の用途に供しない部分で工場等の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第三に定める額
3 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(法第五十四条第二項の規定による申出を行う場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)を合算した額とする。
一 床面積が増加する部分 当該部分に応じて前項の規定の例により算出した額
二 既に法第五十四条第一項の規定による認定を受けた部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一戸建ての住宅の場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第一に定める額の二分の一に相当する額
ロ 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第二に定める額の二分の一に相当する額
ハ 住宅の用途に供しない建築物で用途が工場等である場合 当該建築物の床面積の合計に応じ、別表第三に定める額の二分の一に相当する額
ホ 複合建築物の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
(1) 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第二に定める額の二分の一に相当する額
(2) 住宅の用途に供しない部分で工場等の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第三に定める額の二分の一に相当する額
(3) 住宅の用途に供しない部分で(2)以外の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第四に定める額の二分の一に相当する額
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(山梨県手数料条例の一部改正)
2 山梨県手数料条例(平成十二年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第一(第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
申請に併せて適合証等(別に知事が指定する者が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類その他の書類であって別に知事が指定するものをいう。以下同じ。)を提出する場合 | 申請に併せて適合証等を提出しない場合 | |||
適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第十条第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合 | 適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合 | それ以外の場合 | ||
二百平方メートル未満 | 四千円 | 三万三千円 | 一万七千円 | 二万四千円 |
二百平方メートル以上 | 四千円 | 三万七千円 | 一万八千円 | 二万七千円 |
別表第二(第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
申請に併せて適合証等を提出する場合 | 申請に併せて適合証等を提出しない場合 | |||
適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合 | 適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合 | それ以外の場合 | ||
三百平方メートル未満 | 九千円 | 六万七千円 | 三万二千円 | 四万九千円 |
三百平方メートル以上二千平方メートル未満 | 一万九千円 | 十一万二千円 | 五万五千円 | 八万四千円 |
二千平方メートル以上五千平方メートル未満 | 四万三千円 | 十九万二千円 | 十万千円 | 十四万六千円 |
五千平方メートル以上 | 七万八千円 | 二十七万五千円 | 十五万三千円 | 二十一万四千円 |
別表第三(第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
申請に併せて適合証等を提出する場合 | 申請に併せて適合証等を提出しない場合 | ||
適合させようとする基準が基準省令第十条第一号ロ(2)に掲げる基準である場合 | それ以外の場合 | ||
三百平方メートル未満 | 九千円 | 八万五千円 | 十万七千円 |
三百平方メートル以上千平方メートル未満 | 一万六千円 | 十万八千円 | 十三万五千円 |
千平方メートル以上二千平方メートル未満 | 二万六千円 | 十四万三千円 | 十七万六千円 |
二千平方メートル以上五千平方メートル未満 | 七万八千円 | 二十三万千円 | 二十七万五千円 |
五千平方メートル以上一万平方メートル未満 | 十二万四千円 | 三十万二千円 | 三十五万三千円 |
一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満 | 十五万七千円 | 三十六万三千円 | 四十二万二千円 |
二万五千平方メートル以上 | 十九万七千円 | 四十二万六千円 | 四十九万千円 |
別表第四(第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
申請に併せて適合証等を提出する場合 | 申請に併せて適合証等を提出しない場合 | ||
適合させようとする基準が基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合 | それ以外の場合 | ||
三百平方メートル未満 | 九千円 | 八万五千円 | 二十二万三千円 |
三百平方メートル以上千平方メートル未満 | 一万六千円 | 十万八千円 | 二十七万九千円 |
千平方メートル以上二千平方メートル未満 | 二万六千円 | 十四万三千円 | 三十六万千円 |
二千平方メートル以上五千平方メートル未満 | 七万八千円 | 二十三万千円 | 五十一万五千円 |
五千平方メートル以上一万平方メートル未満 | 十二万四千円 | 三十万二千円 | 六十三万五千円 |
一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満 | 十五万七千円 | 三十六万三千円 | 七十五万円 |
二万五千平方メートル以上 | 十九万七千円 | 四十二万六千円 | 八十五万六千円 |