○山梨県手数料条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第三号
山梨県手数料条例をここに公布する。
山梨県手数料条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、県の事務で特定の者のためにするものについて徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
3 第一項の規定により指定機関等に納付された手数料は、当該指定機関等の収入とする。
(平一八条例一〇・一部改正)
(手数料の納付時期)
第四条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。ただし、知事が指定するものについては、この限りでない。
(平一六条例三五・一部改正)
(手数料の減免)
第六条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(山梨県家畜商講習手数料条例の廃止)
2 山梨県家畜商講習手数料条例(昭和六十二年山梨県条例第二十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一の四十三の項から四十五の項までの改正規定 公布の日
二 別表第一の十の項の改正規定 平成十三年四月一日
三 別表第二の百三十八の項から百四十五の項までの改正規定及び次項の規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。次項において「改正法」という。)の施行の日
(施行の日=平成一三年五月一八日)
四 別表第二に百七十二の項及び百七十三の項を加える改正規定 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成一三年五月三〇日)
(経過措置)
2 改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第五〇号)
この条例中第一条の規定は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から、第二条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三号)
この条例中第一条の規定は平成十四年四月一日から、第二条の規定は平成十七年四月二日から、第三条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二〇号)
第一条の規定は平成十五年四月一日から、第二条の規定は同年十一月二十九日から施行する。
附則(平成一五年条例第六三号)
この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一の十八の項の改正規定、同項の次に十八の二の項を加える改正規定、別表第二の三十二の項及び三十三の項の改正規定並びに別表第三の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六五号)
第一条の規定は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、第二条から第四条までの規定は公布の日から施行する。
(施行の日=平成一六年二月二七日)
附則(平成一六年条例第一二号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第一の十の項の改正規定及び別表第二の百六十七の項から百六十九の項までの改正規定は同年四月一日から、同表の百七十六の項から百七十九の項までの改正規定は平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三五号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二の八十七の項から九十の項まで及び百十一の項から百十五の項までの改正規定 公布の日
二 別表第二の百十八の項から百二十一の項までの改正規定 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)の施行の日
(施行の日=平成一八年四月一日)
附則(平成一八年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第四二号)
この条例は、温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一〇月二〇日)
附則(平成一九年条例第五一号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月一九日)
附則(平成二〇年条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三四号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三三号)
この条例は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三九号)
この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二一年条例第五八号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十一年十月二十三日から施行する。
附則(平成二二年条例第一六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第五四号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成二五年条例第五二号)
この条例は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二六年条例第四三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第二の百八十の項の改正規定(「(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第五項に規定する構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合は、同条例別表第三床面積の合計の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額に百分の百八を乗じて得た額から二百四十円を減じた額を加えた額)」を削る部分に限る。)並びに百八十一の項、百八十四の項及び百八十五の項の改正規定(「(建築基準法第六条第五項に規定する構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合は、同条例別表第三床面積の合計の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額に百分の百八を乗じて得た額から二百四十円を減じた額を加えた額)」を削る部分に限る。) 平成二十七年六月一日
二 第二条の規定 平成二十七年六月二十五日
(適用)
2 第一条の規定による改正後の山梨県手数料条例別表第二の六十五の二の項、六十五の三の項及び九十の二の項の規定は、平成二十七年四月一日以後の申請について適用する。
附則(平成二八年条例第二五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第三二号)
この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四〇号)
この条例は、平成三十年一月四日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第七号)
この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一九号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年一一月一六日)
附則(令和元年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対するこの条例による改正後の別表第一の十九の項並びに別表第二の六十五の項及び六十五の二の項の規定の適用については、これらの規定中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。
附則(令和二年条例第二号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二の百八十四の項、百八十五の項、百八十六の項及び百八十八の項の改正規定 公布の日
二 別表第一の二十二の項から二十四の項まで並びに別表第二の七十一の項、七十三の項、七十四の項及び七十六の項の改正規定 令和二年四月一日
三 前二号に掲げる改正規定以外の改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日
(施行の日=令和二年四月一日)
附則(令和二年条例第四三号)
この条例は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和二年条例第五一号)
この条例は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和三年条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第五二号)
この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和四年条例第一〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三五号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表第二の三十四の二の項から三十四の七の項までを削る改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四五号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。
(山梨県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の山梨県手数料条例第二条及び別表第二の百八十五の二の項から百八十九の項までの規定により納付された手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一三号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二の三十四の項から三十六の項までの改正規定 公布の日
二 別表第二の八十六の項、八十七の項及び九十の項の改正規定 旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の施行の日(令和五年三月二十七日)
三 別表第二の百六十九の二の項の改正規定 令和五年四月一日
附則(令和五年条例第三二号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年一二月一三日)
別表第一(第二条関係)
(平一三条例一二・平一四条例二・平一四条例一三・平一五条例二〇・平一五条例六三・平一六条例一二・平一六条例三五・平一九条例五一・平二一条例一四・平二六条例四三・平二七条例一八・平二九条例三二・平三〇条例一二・令元条例七・令元条例三七・令二条例二・令四条例一〇・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 削除 |
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二 削除 |
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三 削除 |
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四 削除 |
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五 削除 |
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六 削除 |
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七 削除 |
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八 削除 |
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九 削除 |
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十 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施 | 保育士試験手数料 | 一万二千七百円 |
十の二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条の規定に基づく児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定による保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部の免除の申請に対する審査 | 保育士試験全部免除申請手数料 | 二千四百円 |
十の三 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 保育士登録申請手数料 | 四千二百円 |
十の四 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 保育士登録証書換え交付手数料 | 千六百円 |
十の五 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 保育士登録証再交付手数料 | 千百円 |
十一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十八条の規定に基づく准看護師試験の実施 | 准看護師試験手数料 | 六千九百円 |
十二 保健師助産師看護師法第十八条及び第二十八条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 准看護師試験合格証明書交付手数料 | 三千円 |
十三 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 | 建設業許可申請手数料 | 九万円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円) |
十四 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 | 建設業許可更新申請手数料 | 五万円 |
十五 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあっせん | 建設業法によるあっせん手数料 | あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ あっせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円 ロ あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 ハ あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 ニ あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
十六 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停 | 建設業法による調停手数料 | 調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円 ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円 ハ 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円 ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円 |
十七 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁 | 建設業法による仲裁手数料 | 仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円 ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円 ハ 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円 ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円 |
十八 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価 | 経営規模等評価手数料 | 八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
十八の二 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知 | 総合評定値通知手数料 | 四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
十九 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許(同法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合を除く。) | 二級建築士又は木造建築士の免許手数料 | 二万四千四百円 |
二十 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 | 二級建築士又は木造建築士の試験手数料 | 一万八千五百円 |
二十一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の十三第一項の規定に基づく業務管理者試験の実施 | 採石業務管理者試験手数料 | 八千百円 |
二十二 削除 | ||
二十三 削除 | ||
二十四 削除 | ||
二十五 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条第二項の規定に基づく行政書士試験の施行 | 行政書士試験手数料 | 一万四百円 |
二十六 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由手数料 | 一万七千六百円 |
二十七 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 | 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由手数料 | 二千九百円 |
二十八 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査 | 宅地建物取引業の免許申請手数料 | 三万三千円 |
二十九 宅地建物取引業法第三条第三項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引業の免許更新申請手数料 | 三万三千円 |
三十 宅地建物取引業法第十六条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 | 宅地建物取引士資格試験手数料 | 八千二百円 |
三十一 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 | 三万七千円 |
三十二 宅地建物取引業法第十九条の二の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査 | 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 | 八千円 |
三十三 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項又は第五項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証の交付申請手数料 | 四千五百円 |
三十四 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料 | 四千五百円 |
三十五 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 | 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 | 一個につき三万六千円 |
三十六 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 | 転飼許可手数料 | 一場所につき百五十円にほう群数を乗じて得た金額(その金額が二千三百円を超えるときは、二千三百円) |
三十七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 | 銃砲刀剣類登録申請手数料 | 六千三百円 |
三十八 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付 | 銃砲刀剣類登録証再交付申請手数料 | 三千五百円 |
三十九 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 美術刀剣類製作承認申請手数料 | 八百円 |
四十 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | 電気工事士免状交付手数料 | イ 第一種電気工事士免状 六千円 ロ 第二種電気工事士免状 五千三百円 |
四十一 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 電気工事士免状再交付手数料 | 二千七百円 |
四十二 電気工事士法施行令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 電気工事士免状書換え手数料 | 二千七百円 |
四十三 削除 |
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四十四 削除 |
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四十五 削除 |
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四十六 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者登録申請手数料 | 一万五千六百円 |
四十七 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 | 一万二千四百円 |
四十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) | 砂利採取計画認可申請手数料 | 三万三千九百円 |
四十九 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 一万五千円 |
五十 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 登録電気工事業者登録申請手数料 | 二万二千円 |
五十一 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 登録電気工事業者更新登録申請手数料 | 一万二千円 |
五十二 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第二項の規定に基づく登録証の訂正 | 登録電気工事業者登録証訂正手数料 | 二千二百円 |
五十三 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十二条の規定に基づく登録証の再交付 | 登録電気工事業者登録証再交付手数料 | 二千二百円 |
五十四 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 登録電気工事業者登録簿の謄本交付手数料 | 用紙一枚につき六百円 |
五十五 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 登録電気工事業者登録簿閲覧手数料 | 一回につき四百四十円 |
五十六 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 | 積立式宅地建物販売業の許可申請手数料 | 八万円 |
五十六の二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 貸金業者登録申請手数料 | 十五万円 |
五十六の三 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 貸金業者登録更新申請手数料 | 十五万円 |
五十七 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 | 不動産特定共同事業の許可申請手数料 | 八万円 |
五十七の二 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料 | 六万円 |
五十七の三 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料 | 六万円 |
五十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 七万八千円 |
五十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 七万円 |
六十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 八万四千円 |
六十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 七万七千円 |
六十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 六万七千円 |
備考 十七の項に規定する建設業法による仲裁手数料について、あっせん又は調停の申請人が建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第十七条後段の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合にあっては、当該あっせん又は調停について納付した建設業法によるあっせん手数料又は建設業法による調停手数料の額に相当する額は、納付したものとみなす。
別表第二(第二条関係)
(平一三条例一二・平一三条例五〇・平一四条例二・平一四条例一三・平一五条例二〇・平一五条例六三・平一五条例六五・平一六条例一二・平一六条例三五・平一八条例一〇・平一八条例四二・平一九条例四二・平二〇条例六・平二〇条例三四・平二〇条例四三・平二〇条例五五・平二一条例七・平二一条例一四・平二一条例三三・平二一条例三九・平二一条例五八・平二二条例一六・平二四条例二四・平二四条例五四・平二五条例五二・平二六条例四三・平二七条例一八・平二八条例二五・平二九条例一三・平二九条例四〇・平三〇条例一二・平三〇条例二九・平三一条例七・令元条例七・令元条例一五・令元条例一九・令元条例三七・令二条例二・令二条例四三・令二条例五一・令三条例九・令三条例五二・令四条例一〇・令四条例三五・令四条例四五・令五条例一二・令五条例一三・令五条例三二・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第四条の規定に基づく栄養士免許証の交付 | 栄養士免許手数料 | 五千六百円 |
二 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第一条第一項の規定に基づく栄養士免許証の訂正交付 | 栄養士免許証訂正手数料 | 三千二百円 |
三 栄養士法施行令第一条第二項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 | 栄養士免許証再交付手数料 | 三千六百円 |
四 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査 | 大麻取扱者免許申請手数料 | 六千七百円 |
五 大麻取締法第十条第五項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更 | 大麻取扱者登録変更手数料 | 三千二百円 |
六 大麻取締法第十条第六項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 | 大麻取扱者免許証再交付手数料 | 三千二百円 |
七 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 土地掘削許可申請手数料 | 十三万円 |
七の二 温泉法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 |
七の三 温泉法第七条の二第一項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 掘削のための施設等変更許可申請手数料 | 二万四千円 |
八 温泉法第十一条第一項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査 | ゆう出路増掘許可申請手数料 | 十二万円 |
八の二 温泉法第十一条第一項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査 | 動力装置許可申請手数料 | 十一万円 |
八の三 温泉法第十一条第二項及び第三項において準用する同法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | ゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 |
八の四 温泉法第十一条第二項において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | ゆう出路増掘のための施設等変更許可申請手数料 | 二万四千円 |
八の五 温泉法第十四条の二第一項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 温泉採取許可申請手数料 | 三万五千円 |
八の六 温泉法第十四条の三第一項又は第十四条の四第一項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 |
八の七 温泉法第十四条の五第一項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 | 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 七千四百円 |
八の八 温泉法第十四条の七第一項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉採取のための施設等変更許可申請手数料 | 二万四千円 |
九 温泉法第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 三万五千円 |
九の二 温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 |
九の三 温泉法第十九条第一項の規定に基づく温泉成分分析施設の登録の申請に対する審査 | 温泉成分分析施設登録申請手数料 | 五万円 |
十 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 二万二千円 |
十一 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 |
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 二万二千円 |
十二の二 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十六第十五項の規定に基づく少額領収書等の写しの交付 | 少額領収書等の写しの交付手数料 | イ 用紙一枚につき十円 ロ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)一枚につき七十円 ハ 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)一枚につき百十円 |
十二の三 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書等の写しの交付 | 収支報告書等の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき十円 |
十三 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の交付 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 四千円 |
十四 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の交付 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 三千百円 |
十五 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 二千四百円 |
十六 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 二千八百円 |
十七 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 二千五百円 |
十八 保健師助産師看護師法第八条の規定に基づく准看護師の免許 | 准看護師免許手数料 | 五千六百円 |
十八の二 保健師助産師看護師法第十五条の二第二項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施 | 准看護師再教育研修手数料 | イ 保健師助産師看護師法第十四条第二項第一号に掲げる処分を受けた者 四万三千円 ロ 保健師助産師看護師法第十四条第二項第二号又は第三号に掲げる処分を受けた者 八万六千円 |
十八の三 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請に対する審査 | 准看護師再教育研修修了登録申請手数料 | 五千六百円 |
十八の四 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の書換交付 | 准看護師再教育研修修了登録証書換交付手数料 | 三千四百円 |
十八の五 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の再交付 | 准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料 | 四千百円 |
十九 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第六条第二項の規定に基づく准看護師免許証の書換交付 | 准看護師免許証書換交付手数料 | 三千四百円 |
二十 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の規定に基づく准看護師免許証の再交付 | 准看護師免許証再交付手数料 | 四千百円 |
二十一 保健師助産師看護師法施行令第十条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付 | 助産婦名簿謄本交付手数料 | 四千三百円 |
二十二 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく保健婦免状の書換交付 | 保健婦免状書換交付手数料 | 三千四百円 |
二十三 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換交付 | 看護婦免状又は看護人免状の書換交付手数料 | 三千四百円 |
二十四 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく保健婦免状の再交付 | 保健婦免状再交付手数料 | 四千百円 |
二十五 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付 | 看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 | 四千百円 |
二十六 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく病院の開設の許可 | 病院開設許可手数料 | 四万千円 |
二十七 医療法第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 一万八千円 |
二十八 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 一万千円 |
二十九 医療法第二十七条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 | 四万三千円 |
三十 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 二万二千円 |
三十一 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 一万六千円 |
三十二 削除 |
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三十三 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定に基づく経営状況分析 | 経営状況分析手数料 | 一万五千九百円 |
三十四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項及び第十六条第一項の規定に基づく普通免許状の授与又は同法第五条の二第三項の規定に基づく免許状(普通免許状に限る。)への新教育領域の追加の定め | 教育職員の普通免許状の授与等手数料 | 三千三百円 |
三十五 教育職員免許法第五条第二項の規定に基づく特別免許状の授与 | 教育職員の特別免許状の授与手数料 | 三千三百円 |
三十六 教育職員免許法第五条第五項の規定に基づく臨時免許状の授与又は同法第五条の二第三項の規定に基づく免許状(臨時免許状に限る。)への新教育領域の追加の定め | 教育職員の臨時免許状の授与等手数料 | 千七百円 |
三十七 教育職員免許法第六条第一項の規定に基づく教育職員検定 | 教育職員検定手数料 | 千七百円 |
三十八 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の書換え | 教育職員の免許状の書換え手数料 | 八百七十円 |
三十九 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の再交付 | 教育職員の免許状の再交付手数料 | 千百円 |
四十 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 三千四百円 |
四十一 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定に基づく家畜商の免許 | 家畜商免許手数料 | イ 家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者(以下この項において「従業者」という。)の数が五人以上である場合 二千五百円 ロ 従業者の数が一人以上四人以下である場合 千九百円 ハ その他の場合 千六百円 |
四十二 家畜商法第三条第二項第一号の規定に基づく講習会の実施 | 家畜商講習手数料 | 三千五百二十円 |
四十三 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第五条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付 | 家畜商免許証書換え交付手数料 | 千円 |
四十四 家畜商法施行令第六条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 | 家畜商免許証再交付手数料 | 千百円 |
四十五 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査 | 全国通訳案内士登録申請手数料 | 五千百円 |
四十六 通訳案内士法第二十三条第二項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正 | 全国通訳案内士登録証訂正手数料 | 四千円 |
四十七 通訳案内士法第二十四条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付 | 全国通訳案内士登録証再交付手数料 | 四千円 |
四十七の二 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第十八条の規定に基づく地域通訳案内士の登録の申請に対する審査 | 地域通訳案内士登録申請手数料 | 五千百円 |
四十七の三 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十三条第二項の規定に基づく地域通訳案内士登録証の訂正 | 地域通訳案内士登録証訂正手数料 | 四千円 |
四十七の四 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十四条の規定に基づく地域通訳案内士登録証の再交付 | 地域通訳案内士登録証再交付手数料 | 四千円 |
四十八 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定に基づく漁業の免許の申請に対する審査 | 漁業の免許申請手数料 | 三千七百円 |
四十九 漁業法第七十二条第六項の規定に基づく団体漁業権(区画漁業権に限る。)の共有の認可の申請に対する審査 | 団体漁業権共有認可申請手数料 | 三千七百円 |
五十 漁業法第七十六条第一項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 漁業権分割変更免許申請手数料 | 二千五百円 |
五十一 漁業法第七十八条第二項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 千二百円 |
五十二 漁業法第七十九条第一項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権移転認可申請手数料 | 千二百円 |
五十三 漁業法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 | 休業中の漁業許可申請手数料 | 二千五百円 |
五十四 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 | 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき五百二十円 |
五十五 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 | 漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき五百二十円 |
五十六 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿又はその付属書類の閲覧の請求の許可 | 免許漁業原簿閲覧手数料 | 二百八十円 |
五十七 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項又は第三項の規定に基づく肥料の登録 | 肥料登録手数料 | イ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号に掲げる普通肥料 三万五千円 ロ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第三項に規定する普通肥料 一万八千円 |
五十八 肥料の品質の確保等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく肥料の登録の更新 | 肥料登録更新手数料 | イ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号に掲げる普通肥料 七千百円 ロ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第三項に規定する普通肥料 三千六百円 |
五十九 削除 | ||
六十 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査 | 漁船登録申請手数料 | 次に掲げる漁船の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 無動力漁船 一隻につき四千六百円 ロ 動力漁船 一隻につき六千九百円 |
六十一 漁船法第十二条第三項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 | 漁船登録票再交付手数料 | 一隻につき二千四百円 |
六十二 漁船法第十三条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 | 漁船検認手数料 | 一隻につき三千六百円 |
六十三 漁船法第十七条第一項の規定に基づく漁船登録変更申請に対する審査 | 漁船登録変更申請手数料 | 次に掲げる漁船の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 無動力漁船 一隻につき二千三百円 ロ 動力漁船 一隻につき三千四百円 |
六十四 漁船法第二十一条の規定に基づく漁船登録謄本の交付 | 漁船登録謄本交付手数料 | 用紙一枚につき四百四十円 |
六十五 建築士法第四条第五項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許の申請に対する審査(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合を除く。) | 二級建築士又は木造建築士の免許申請手数料 | 二万四千四百円 |
六十五の二 建築士法第五条第一項に規定する二級建築士又は木造建築士の登録(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に限る。) | 二級建築士又は木造建築士の登録手数料 | 二万四千四百円 |
六十五の三 建築士法第五条第二項に規定する二級建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、二級建築士免許証明書)又は木造建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、木造建築士免許証明書)の再交付 | 二級建築士免許証等又は木造建築士免許証等再交付手数料 | 五千九百円 |
六十五の四 建築士法第五条第三項の規定に基づく二級建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、二級建築士免許証明書)又は木造建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、木造建築士免許証明書)の書換え交付 | 二級建築士免許証等又は木造建築士免許証等書換え交付手数料 | 五千九百円 |
六十六 建築士法第二十三条第一項又は第三項の規定に基づく建築士事務所の登録 | 建築士事務所登録手数料 | イ 一級建築士事務所 一万五千円 ロ 二級建築士事務所及び木造建築士事務所 一万円 |
六十七 採石法第三十二条の規定に基づく採石業の登録 | 採石業者の登録手数料 | 一万八千円 |
六十八 採石法第三十二条の四第一項第五号ロの規定に基づく採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することについての認定に対する審査 | 採石業務管理者認定手数料 | 六千七百円 |
六十九 採石法第三十三条の規定に基づく岩石の採取計画の認可 | 岩石採取計画認可手数料 | 五万二千円 |
七十 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可 | 岩石採取計画変更認可手数料 | 三万三千円 |
七十一 毒物及び劇物取締法第四条第一項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録 | 製剤製造業者等の毒物劇物の製造業又は輸入業の登録手数料 | 二万七千二百円 |
七十二 毒物及び劇物取締法第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録 | 毒物劇物販売業登録手数料 | 一万四千七百円 |
七十三 毒物及び劇物取締法第四条第三項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新 | 製剤製造業者等の毒物劇物の製造業又は輸入業の登録更新手数料 | 一万二百円 |
七十四 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新 | 毒物劇物販売業登録更新手数料 | 六千四百円 |
七十五 毒物及び劇物取締法第八条第一項第三号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 | 毒物劇物取扱者試験手数料 | 一万五百円 |
七十六 毒物及び劇物取締法第九条第一項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更 | 製剤製造業者等の毒物劇物の製造業又は輸入業の登録変更手数料 | 五千二百円 |
七十七 毒物及び劇物取締法施行令第三十五条第一項の規定に基づく毒物劇物営業者の登録票の書換え交付 | 毒物劇物営業者登録票書換え交付手数料 | 二千四百円 |
七十八 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条第一項の規定に基づく毒物劇物営業者の登録票の再交付 | 毒物劇物営業者登録票再交付手数料 | 四千円 |
七十八の二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第一項の規定に基づく登録検査機関の登録の申請に対する審査 | 農産物検査登録検査機関登録申請手数料 | 十五万円 |
七十八の三 農産物検査法第十八条第三項において準用する同法第十七条第一項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 | 農産物検査登録検査機関登録更新申請手数料 | 一万百円 |
七十八の四 農産物検査法第十九条第二項の規定に基づく登録検査機関の変更登録(登録の区分の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 登録の区分の増加に係る農産物検査登録検査機関変更登録申請手数料 | 十五万円 |
七十八の五 農産物検査法第十九条第二項の規定に基づく登録検査機関の変更登録(農産物の種類又は農産物検査を行う区域の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 農産物の種類等に係る農産物検査登録検査機関変更登録申請手数料 | 三万円 |
七十九 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第八条第二項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付 | 診療エックス線技師免許証再交付手数料 | 四千二百円 |
八十 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第三条第一項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付 | 診療エックス線技師免許証書換え交付手数料 | 三千七百円 |
八十一 覚醒剤取締法第三条第一項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関指定申請手数料 | 三千九百円 |
八十二 覚醒剤取締法第三条第一項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤研究者指定申請手数料 | 三千九百円 |
八十三 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証再交付手数料 | 二千七百円 |
八十四 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 | 一万千五百円 |
八十五 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料研究者指定申請手数料 | 三千九百円 |
八十六 旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項第一号の規定に基づく旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条に規定する一般旅券の発行 | 一般旅券発給手数料 | 二千円(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千円) |
八十七 旅券法施行令第六条第一項第二号の規定に基づく旅券法第九条第一項に規定する渡航先の追加 | 一般旅券渡航先追加手数料 | 三百円 |
八十八 削除 | ||
八十九 削除 |
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九十 削除 | ||
九十の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十五第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付 | 宅地建物取引士証再交付手数料 | 四千五百円 |
九十一 旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項の規定に基づく旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条に規定する旅行業の登録 | 旅行業登録手数料 | 一万七千円 |
九十二 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第三条に規定する旅行業者代理業の登録 | 旅行業者代理業登録手数料 | 一万五千円 |
九十三 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第六条の三第一項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録 | 旅行業更新登録手数料 | 一万七千円 |
九十四 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業の変更の登録 | 旅行業変更登録手数料 | 一万千円 |
九十四の二 旅行業法施行令第五条第二項の規定に基づく旅行業法第二十三条に規定する旅行サービス手配業の登録 | 旅行サービス手配業登録手数料 | 一万五千円 |
九十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬卸売業者免許申請手数料 | 一万四千六百円 |
九十六 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 三千九百円 |
九十七 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査 | 麻薬施用者免許申請手数料 | 三千九百円 |
九十八 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査 | 麻薬管理者免許申請手数料 | 三千九百円 |
九十九 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査 | 麻薬研究者免許申請手数料 | 三千九百円 |
百 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬卸売業者免許申請手数料 | 一万四千六百円 |
百一 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬小売業者免許申請手数料 | 三千九百円 |
百二 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五第一項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録 | 向精神薬試験研究施設設置者登録手数料 | 三千九百円 |
百三 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項(同法第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 | 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付手数料 | 二千七百円 |
百四 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 二万二千円 |
百五 と畜場法第四条第二項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 一万円 |
百六 と畜場法第十四条第一項から第四項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | イ 牛又は馬の検査 一頭につき七百五十円 ロ 豚の検査 一頭につき三百二十円 ハ とくの検査 一頭につき三百二十円 ニ めん羊又は山羊の検査 一頭につき百八十円 |
百六の二 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度 | 小型漁船総トン数測度手数料 | イ 全部の検査又は上甲板下全部の検査を行う場合 次に掲げる小型漁船の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 総トン数五トン以上の小型漁船 一隻につき三万七千円 (2) 総トン数三トン以上五トン未満の小型漁船 一隻につき一万九千円 (3) 総トン数三トン未満の小型漁船 一隻につき一万四千円 ロ イに掲げる検査以外の検査を行う場合 次に掲げる小型漁船の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 総トン数五トン以上の小型漁船 一隻につき二万六千円 (2) 総トン数五トン未満の小型漁船 一隻につき一万四千円 |
百七 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 | 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 | 一万二千円 |
百八 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査 | 家畜市場登録申請手数料 | イ 地域家畜市場の登録の申請の審査 一万七千円 ロ その他の家畜市場の登録の申請の審査 四万三千円 |
百九 家畜取引法第九条第一項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付 | 家畜市場登録証書換え交付手数料 | 三千八百円 |
百十 家畜取引法第九条第二項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 | 家畜市場登録証再交付手数料 | 六千四百円 |
百十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 次に掲げる造成宅地の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 面積が〇・一ヘクタール未満の造成宅地 八万六千円 ロ 面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の造成宅地 十三万円 ハ 面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の造成宅地 十九万円 ニ 面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の造成宅地 二十六万円 ホ 面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の造成宅地 三十九万円 ヘ 面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の造成宅地 五十一万円 ト 面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の造成宅地 六十六万円 チ 面積が十ヘクタール以上の造成宅地 八十七万円 |
百十二 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 次に掲げる新築住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 床面積の合計が百平方メートル以下の新築住宅 六千二百円 ロ 床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下の新築住宅 八千六百円 ハ 床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下の新築住宅 一万三千円 ニ 床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下の新築住宅 三万五千円 ホ 床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下の新築住宅 四万三千円 ヘ 床面積の合計が五万平方メートルを超える新築住宅 五万八千円 |
百十三 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 四万七千円 |
百十四 租税特別措置法施行令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 譲渡予定価額審査手数料 | 四万三千円 |
百十五 租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項又は第三十八条の四第二十一項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定の民間再開発事業認定申請手数料 | 三万千円 |
百十六 租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項又は第三十九条の七第九項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 三万二千円 |
百十七 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十六項又は第三十九条の七第十一項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 地区外転出事情認定申請手数料 | 二万四千円 |
百十八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 八万円 |
百十九 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 八千二百円 |
百二十 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 八千二百円 |
百二十一 臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 六万千円 |
百二十二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の規定に基づく調理師の免許 | 調理師免許手数料 | 五千六百円 |
百二十三 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十三条第一項の規定に基づく調理師免許証の書換え交付 | 調理師免許証書換え交付手数料 | 三千二百円 |
百二十四 調理師法施行令第十四条の規定に基づく調理師免許証の再交付 | 調理師免許証再交付手数料 | 三千六百円 |
百二十五 調理師法第三条の二第一項の規定に基づく調理師試験の実施 | 調理師試験手数料 | 六千百円 |
百二十六 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第五条第一項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 | 標準鶏認定申請手数料 | 一羽につき四十円 |
百二十七 養鶏振興法第七条第一項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 | ふ化業者登録申請手数料 | 七千九百円 |
百二十八 養鶏振興法第七条第二項又は第八条第一項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 | ふ化場確認申請手数料 | 七千九百円 |
百二十九 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の規定に基づく製菓衛生師の免許 | 製菓衛生師免許手数料 | 五千六百円 |
百三十 製菓衛生師法第四条第一項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 | 製菓衛生師試験手数料 | 九千四百円 |
百三十一 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第五条第一項の規定に基づく製菓衛生師免許証の書換え交付 | 製菓衛生師免許証書換え交付手数料 | 二千八百円 |
百三十二 製菓衛生師法施行令第六条第一項の規定に基づく製菓衛生師免許証の再交付 | 製菓衛生師免許証再交付手数料 | 三千五百円 |
百三十三 砂利採取法第三条の規定に基づく砂利採取業の登録 | 砂利採取業者の登録手数料 | 一万三千円 |
百三十四 砂利採取法第六条第一項第五号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することについての認定に対する審査 | 砂利採取業務主任者認定手数料 | 八千四百円 |
百三十五 砂利採取法第十五条第一項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施 | 砂利採取業務主任者試験手数料 | 八千百円 |
百三十六 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) | 砂利採取計画認可申請手数料 | 三万三千九百円 |
百三十七 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) | 砂利採取計画変更申請認可手数料 | 一万五千円 |
百三十八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の開発行為 八千六百円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の開発行為 二万二千円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の開発行為 四万三千円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の開発行為 八万六千円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の開発行為 十三万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の開発行為 十七万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の開発行為 二十二万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の開発行為 三十万円 ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の開発行為 一万三千円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の開発行為 三万円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の開発行為 六万五千円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の開発行為 十二万円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の開発行為 二十万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の開発行為 二十七万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の開発行為 三十四万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の開発行為 四十八万円 ハ その他の開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の開発行為 八万六千円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の開発行為 十三万円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の開発行為 十九万円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の開発行為 二十六万円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の開発行為 三十九万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の開発行為 五十一万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の開発行為 六十六万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の開発行為 八十七万円 |
百三十九 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 次に掲げる開発行為の許可の変更の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(その額が八十七万円を超えるときは、八十七万円) イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。) 百三十八の項のイ、ロ又はハに掲げる開発行為(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発行為、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発行為)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の十分の一に相当する金額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号まで(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更 百三十八の項のイ、ロ又はハに掲げる開発行為(新たに編入される開発区域に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ハ その他の変更 一万円 |
百四十 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 四万六千円 |
百四十一 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 二万六千円 |
百四十二 都市計画法第四十三条第一項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 次に掲げる建築等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の建築等 六千九百円 ロ 敷地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の建築等 一万八千円 ハ 敷地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の建築等 三万九千円 ニ 敷地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の建築等 六万九千円 ホ 敷地の面積が一ヘクタール以上の建築等 九万七千円 |
百四十三 削除 |
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百四十四 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール未満であるものに限る。)の承認の申請に係る審査 千七百円 ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)の承認の申請に係る審査 二千七百円 ハ その他の開発行為の承認の申請に係る審査 一万七千円 |
百四十五 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき四百七十円 |
百四十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 三万五千円 |
百四十七 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 三万五千円 |
百四十七の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 三万五千円 |
百四十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 三万五千円 |
百四十九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 三万五千円 |
百四十九の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 三万五千円 |
百五十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 三万五千円 |
百五十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 四万五千円 |
百五十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定に基づく生産事業者の登録 | 生産事業者登録手数料 | 六千四百円 |
百五十三 林業種苗法第十一条第一項の規定に基づく講習会の開催 | 生産事業者講習手数料 | 一万四千円 |
百五十四 林業種苗法第十三条第一項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 | 生産事業者の登録証の書換え交付手数料 | 三千五百円 |
百五十五 林業種苗法第十三条第二項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 生産事業者の登録証の再交付手数料 | 三千円 |
百五十六 林業種苗法第二十条第二項の規定に基づく証明の申請に対する審査 | 種苗証明申請手数料 | 三万六千円と次に掲げる額との合計額 イ 種子一キログラムにつき五千九百円 ロ 穂木一万本につき五千百円 ハ 幼苗一万本につき三千六百円 ニ 幼苗以外の苗木一万本につき五千七百円 |
百五十七 削除 |
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百五十八 削除 |
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百五十九 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録 | 浄化槽工事業登録手数料 | 三万三千円 |
百六十 浄化槽法第二十一条第三項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録 | 浄化槽工事業更新登録手数料 | 二万六千円 |
百六十一 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 | 用紙一枚につき六百八十円 |
百六十一の二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査 | 遊漁船業者登録申請手数料 | 二万六千円 |
百六十一の三 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 | 遊漁船業者登録更新申請手数料 | 一万九千円 |
百六十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第四条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 一万九千円 |
百六十三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 一万円 |
百六十三の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 十五万円 |
百六十三の三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料 | 九万円 |
百六十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 一羽につき五円 |
百六十五 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 五千五百円 |
百六十六 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 二千三百円 |
百六十七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の実施 | 介護支援専門員実務研修手数料 | 五万三千円 |
百六十八 介護保険法第六十九条の七第一項及び第五項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 介護支援専門員証交付手数料 | 二千円 |
百六十八の二 介護保険法第六十九条の七第二項の規定に基づく介護支援専門員証の交付を受けようとする者の再研修の実施 | 介護支援専門員再研修手数料 | 三万八千円 |
百六十九 介護保険法第六十九条の八第二項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新研修の実施 | 介護支援専門員更新研修手数料 | イ 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の実務に従事した経験を有しない者 三万八千円 ロ 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の実務に従事した経験を有する者 次に掲げる更新研修の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 合計三十二時間の更新研修 二万円 (2) 合計五十六時間の更新研修 三万五千円 |
百六十九の二 介護保険法第六十九条の十一第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題作成事務 | 介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料 | 千四百円 |
百六十九の三 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験の試験事務 | 介護支援専門員実務研修受講試験事務手数料 | 六千円 |
百七十 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 六万三千円 |
百七十一 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 介護老人保健施設変更許可手数料 | 三万三千円 |
百七十一の二 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可 | 介護医療院開設許可手数料 | 六万三千円 |
百七十一の三 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 介護医療院変更許可手数料 | 三万三千円 |
百七十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の規定に基づく解体工事業者の登録の申請に対する審査 | 解体工事業者登録申請手数料 | 三万三千円 |
百七十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づく解体工事業者の登録の更新の申請に対する審査 | 解体工事業者登録更新申請手数料 | 二万六千円 |
百七十三の二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の三第一項の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | 管理計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 申請に併せて適合証(別に知事が指定する者が作成した、当該申請に係る管理計画がマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四各号(第四号のうち都道府県等マンション適正化指針に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。ロにおいて同じ。)を提出する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 長期修繕計画の数が一である場合 三千六百円 (二) 長期修繕計画の数が二以上である場合 三千六百円に長期修繕計画の数が一を超える長期修繕計画の数に千六百円を乗じて得た額を加算した金額 ロ 申請に併せて適合証を提出しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 長期修繕計画の数が一である場合 二万五千五百円 (二) 長期修繕計画の数が二以上である場合 二万五千五百円に長期修繕計画の数が一を超える長期修繕計画の数に一万四千七百円を乗じて得た額を加算した金額 |
百七十三の三 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の六第一項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | 管理計画認定更新申請手数料 | 百七十三の二の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
百七十三の四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の七第一項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | 管理計画変更認定申請手数料 | 百七十三の二の項のロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額。ただし、百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
百七十四 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料 | 三千円 |
百七十五 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填回収業者登録更新申請手数料 | 三千円 |
百七十五の二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第二項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 二十四万円 |
百七十五の三 土壌汚染対策法第二十二条第五項において準用する同条第二項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 二十二万円 |
百七十五の四 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 二十二万円 |
百七十五の五 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に係る汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に係る汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 十二万円 |
百七十五の六 土壌汚染対策法第二十七条の三第一項の規定に基づく汚染土壌処理業者の合併又は分割に係る汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者の合併又は分割に係る汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 十二万円 |
百七十五の七 土壌汚染対策法第二十七条の四第一項の規定に基づく相続による汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 相続による汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 十二万円 |
百七十五の八 土壌汚染対策法第二十九条の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 土壌汚染状況調査等指定調査機関指定申請手数料 | 三万九百円 |
百七十五の九 土壌汚染対策法第三十二条第二項において準用する同法第二十九条の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 土壌汚染状況調査等指定調査機関指定更新申請手数料 | 二万四千八百円 |
百七十六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 三千円 |
百七十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 三千円 |
百七十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 三千円 |
百七十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 三千円 |
百八十 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第四項までの規定に基づく住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号)別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。 イ 申請に併せて確認書等(その住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第四項に規定する長期使用構造等をいう。)である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第三項に規定する確認書をいう。)若しくは住宅性能評価書(同法第五条第一項に規定する住宅性能評価書をいう。)又はこれらの写しをいう。以下この項から百八十三の六の項までにおいて同じ。)を提出する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項から百八十三の六の項までにおいて同じ。) 一万六千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から百八十三の六の項までにおいて同じ。) 二万五千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 三万九千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 六万二千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 九万六千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 十四万三千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 二十三万九千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 三十万三千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 三十四万四千円 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 四万九千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 十万八千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 十七万円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 三十三万三千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 五十九万二千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 百一万四千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 百八十七万四千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 二百六十七万九千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 三百二十八万四千円 |
百八十の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定に基づく住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。 イ 申請に併せて確認書等を提出する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 二万五千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 三万八千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 五万八千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 九万三千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 十四万四千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 二十一万四千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 三十五万九千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 四十五万四千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 五十一万六千円 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 七万三千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 十六万三千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 二十五万六千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 四十九万九千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 八十八万八千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 百五十二万二千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 二百八十一万二千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 四百一万九千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 四百九十二万六千円 |
百八十の三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項又は第七項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 申請に併せて確認書等を提出する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 二万四千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 三万八千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 五万八千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 九万二千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 十四万二千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 二十一万二千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 三十五万六千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 四十四万九千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 五十一万千円 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 七万三千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 十六万千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 二十五万三千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 四十九万四千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 八十七万九千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 百五十万六千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 二百七十八万三千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 三百九十七万七千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 四百八十七万五千円 |
百八十一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の変更(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく変更を除く。)の認定の申請に対する審査 | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。ただし、共同住宅等にあっては当該額を既に計画の認定を受けた戸数で除して得た額に変更に係る当該共同住宅等の戸数を乗じて得た額とし、百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に併せて確認書等を提出する場合 百八十の項のイに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 (二) 申請に併せて確認書等を提出しない場合 百八十の項のロに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ロ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号。百八十一の二の項及び百八十三の三の項において「改正法」という。)附則第二条第三項各号に掲げる長期優良住宅建築等計画の変更をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に併せて確認書等を提出する場合 百八十三の三の項のイ(二)から(九)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ同項のイ(二)から(九)までに定める金額 (二) 申請に併せて確認書等を提出しない場合 百八十三の三の項のロ(二)から(九)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ同項のロ(二)から(九)までに定める金額 |
百八十一の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の変更(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく変更を除く。)の認定の申請に対する審査 | 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。ただし、共同住宅等にあっては当該額を既に計画の認定を受けた戸数で除して得た額に変更に係る当該共同住宅等の戸数を乗じて得た額とし、百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に併せて確認書等を提出する場合 百八十の二の項のイに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 (二) 申請に併せて確認書等を提出しない場合 百八十の二の項のロに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ロ 改正法附則第二条第三項各号に掲げる長期優良住宅建築等計画の変更をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に併せて確認書等を提出する場合 百八十三の四の項のイ(二)から(九)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ同項のイ(二)から(九)までに定める金額 (二) 申請に併せて確認書等を提出しない場合 百八十三の四の項のロ(二)から(九)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ同項のロ(二)から(九)までに定める金額 |
百八十一の三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。ただし、共同住宅等にあっては当該額を既に計画の認定を受けた戸数で除して得た額に変更に係る当該共同住宅等の戸数を乗じて得た額とし、百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 イ 申請に併せて確認書等を提出する場合 百八十の三の項のイに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 百八十の三の項のロに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 |
百八十二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく変更に限る。)の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 千八百円 |
百八十三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継承認申請手数料 | 千八百円 |
百八十三の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 十六万円 |
百八十三の三 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項から百八十三の六の項までにおいて「改正前長期優良住宅法」という。)第八条第一項の規定に基づく住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の変更(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく変更を除く。)の認定の申請に対する審査 | 改正前長期優良住宅法の規定に基づく認定を受けている住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。ただし、共同住宅等にあっては当該額を既に計画の認定を受けた戸数で除して得た額とし、百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 イ 申請に併せて確認書等を提出する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 六千五百円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 一万千五百円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 一万八千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 二万九千五百円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 四万六千五百円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 七万円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 十一万八千五百円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 十五万円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 十七万五百円 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 二万三千円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 五万三千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 八万四千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 十六万五千円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 二十九万四千五百円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 五十万六千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 九十三万六千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 百三十三万八千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 百六十四万五百円 |
百八十三の四 改正前長期優良住宅法第八条第一項の規定に基づく住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の変更(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく変更を除く。)の認定の申請に対する審査 | 改正前長期優良住宅法の規定に基づく認定を受けている住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)。ただし、共同住宅等にあっては当該額を既に計画の認定を受けた戸数で除して得た額とし、百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 イ 申請に併せて確認書等を提出する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 一万円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 一万七千円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 二万七千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 四万四千五百円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 七万円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 十万五千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 十七万七千五百円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 二十二万五千円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 二十五万六千円 ロ 申請に併せて確認書等を提出しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 一戸建ての住宅 三万四千五百円 (二) 総戸数が五戸以内の共同住宅等 七万九千五百円 (三) 総戸数が五戸を超え十戸以内の共同住宅等 十二万六千円 (四) 総戸数が十戸を超え二十五戸以内の共同住宅等 二十四万七千五百円 (五) 総戸数が二十五戸を超え五十戸以内の共同住宅等 四十四万二千円 (六) 総戸数が五十戸を超え百戸以内の共同住宅等 七十五万九千円 (七) 総戸数が百戸を超え二百戸以内の共同住宅等 百四十万四千円 (八) 総戸数が二百戸を超え三百戸以内の共同住宅等 二百万七千五百円 (九) 総戸数が三百戸を超える共同住宅等 二百四十六万千円 |
百八十三の五 改正前長期優良住宅法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく変更に限る。)の認定の申請に対する審査 | 改正前長期優良住宅法の規定に基づく認定を受けている住宅の譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 千八百円 |
百八十三の六 改正前長期優良住宅法第十条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 改正前長期優良住宅法の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継承認申請手数料 | 千八百円 |
百八十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額) イ 申請に併せて適合証等(別に知事が指定する者が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類その他の書類であって別に知事が指定するものをいう。ロ及び百八十五の項において同じ。)を提出する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 住戸のみに係る申請をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に係る住戸の数が一戸である場合(一戸建ての住宅に係る申請をする場合を含む。ロ(1)(一)において同じ。) 四千三百円 (二) 申請に係る住戸の数が一戸を超え五戸以内である場合 八千六百円 (三) 申請に係る住戸の数が五戸を超え十戸以内である場合 一万四千円 (四) 申請に係る住戸の数が十戸を超え二十五戸以内である場合 二万四千円 (五) 申請に係る住戸の数が二十五戸を超え五十戸以内である場合 四万千円 (六) 申請に係る住戸の数が五十戸を超え百戸以内である場合 七万三千円 (七) 申請に係る住戸の数が百戸を超え二百戸以内である場合 十一万七千円 (八) 申請に係る住戸の数が二百戸を超え三百戸以内である場合 十四万七千円 (九) 申請に係る住戸の数が三百戸を超える場合 十五万七千円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額。ただし、知事が別に定める簡易な評価方法により建築物のエネルギー消費性能の評価をする場合は、(一)に定める金額とする(ロ(2)において同じ。)。 (一) 住戸の部分 (1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)に定める金額と同一の金額 (二) 共用部分(共同住宅の用途に供する部分のうち住戸の部分以外の部分をいう。以下この項及び百八十五の項において同じ。) 共用部分の床面積の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (イ) 当該床面積が三百平方メートル以内である場合 八千六百円 (ロ) 当該床面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内である場合 一万五千円 (ハ) 当該床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内である場合 二万四千円 (ニ) 当該床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内である場合 七万三千円 (ホ) 当該床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内である場合 十一万七千円 (ヘ) 当該床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内である場合 十四万七千円 (ト) 当該床面積が二万五千平方メートルを超える場合 十八万四千円 (三) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいい、(四)に規定する工場等の部分を除く。以下この項及び百八十五の項において同じ。) 非住宅の部分の床面積の(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(二)に定める金額と同一の金額 (四) 工場等の部分(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準が適用されない部分をいう。以下この項及び百八十五の項において同じ。) 工場等の部分の床面積の(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(二)に定める金額と同一の金額 ロ 申請に併せて適合証等を提出しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 住戸のみに係る申請をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (一) 申請に係る住戸の数が一戸である場合 三万千円 (二) 申請に係る住戸の数が一戸を超え五戸以内である場合 六万三千円 (三) 申請に係る住戸の数が五戸を超え十戸以内である場合 八万九千円 (四) 申請に係る住戸の数が十戸を超え二十五戸以内である場合 十二万五千円 (五) 申請に係る住戸の数が二十五戸を超え五十戸以内である場合 十八万円 (六) 申請に係る住戸の数が五十戸を超え百戸以内である場合 二十五万八千円 (七) 申請に係る住戸の数が百戸を超え二百戸以内である場合 三十五万円 (八) 申請に係る住戸の数が二百戸を超え三百戸以内である場合 四十五万九千円 (九) 申請に係る住戸の数が三百戸を超える場合 五十三万九千円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (一) 住戸の部分 (1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)に定める金額と同一の金額 (二) 共用部分 共用部分の床面積の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (イ) 当該床面積が三百平方メートル以内である場合 十万円 (ロ) 当該床面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内である場合 十二万六千円 (ハ) 当該床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内である場合 十六万五千円 (ニ) 当該床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内である場合 二十五万八千円 (ホ) 当該床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内である場合 三十三万千円 (ヘ) 当該床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内である場合 三十九万六千円 (ト) 当該床面積が二万五千平方メートルを超える場合 四十六万千円 (三) 非住宅の部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (イ) 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(以下この項において「誘導基準」という。)に適合することを確認する方法として、別に知事が定める簡易な評価方法((四)(イ)において「モデル建物法」という。)を用いる場合 非住宅の部分の床面積の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (i) 当該床面積が三百平方メートル以内である場合 八万三千円 (ii) 当該床面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内である場合 十万六千円 (iii) 当該床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内である場合 十四万円 (iv) 当該床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内である場合 二十二万七千円 (v) 当該床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内である場合 二十九万六千円 (vi) 当該床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内である場合 三十五万六千円 (vii) 当該床面積が二万五千平方メートルを超える場合 四十一万八千円 (ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 非住宅の部分の床面積の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (i) 当該床面積が三百平方メートル未満である場合(誘導基準のうち住宅に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合する措置が講じられる場合に限る。) 十二万千円 (ii) 当該床面積が三百平方メートル以内である場合((i)に掲げる場合を除く。) 二十万九千円 (iii) 当該床面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内である場合 二十六万二千円 (iv) 当該床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内である場合 三十三万八千円 (v) 当該床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内である場合 四十八万三千円 (vi) 当該床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内である場合 五十九万五千円 (vii) 当該床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内である場合 七十万四千円 (viii) 当該床面積が二万五千平方メートルを超える場合 八十万三千円 (四) 工場等の部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (イ) 誘導基準に適合することを確認する方法として、モデル建物法を用いる場合 工場等の部分の床面積の(三)(イ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(三)(イ)に定める金額と同一の金額 (ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 工場等の部分の床面積の(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(二)に定める金額と同一の金額 |
百八十五 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第二項の規定による申出をする場合は、山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額) イ 申請に併せて適合証等を提出する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 住戸のみに係る申請をする場合 百八十四の項のイ(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(1)に定める金額の二分の一に相当する金額 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額。ただし、知事が別に定める簡易な評価方法により建築物のエネルギー消費性能の評価をする場合は、(一)に定める金額とする(ロ(2)において同じ。)。 (一) 住戸の部分 百八十四の項のイ(2)(一)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(一)に定める金額の二分の一に相当する金額 (二) 共用部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項の規定による認定をいう。以下この項において同じ。)を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(二)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(二)に定める金額と同一の金額 (三) 非住宅の部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(三)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(三)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(三)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(三)に定める金額と同一の金額 (四) 工場等の部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(四)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(四)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のイ(2)(四)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のイ(2)(四)に定める金額と同一の金額 ロ 申請に併せて適合証等を提出しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 住戸のみに係る申請をする場合 百八十四の項のロ(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(1)に定める金額の二分の一に相当する金額 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (一) 住戸の部分 百八十四の項のロ(2)(一)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(一)に定める金額の二分の一に相当する金額 (二) 共用部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(二)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(二)に定める金額と同一の金額 (三) 非住宅の部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(三)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(三)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(三)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(三)に定める金額と同一の金額 (四) 工場等の部分 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額 (イ) 既に認定を受けた部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(四)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(四)に定める金額の二分の一に相当する金額 (ロ) 床面積が増加する部分 当該部分の床面積の百八十四の項のロ(2)(四)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ百八十四の項のロ(2)(四)に定める金額と同一の金額 |
別表第三(第三条関係)
(平一五条例六三・平一七条例二七・平一八条例一〇・平一八条例四二・平二一条例一四・平二四条例二四・平二六条例四三・平二七条例一八・平三〇条例一二・一部改正)
指定機関等 | 事務 |
一 児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 | |
二 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 別表第二の六十五の二の項の二級建築士又は木造建築士の登録、同表六十五の三の項の二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の再交付及び同表六十五の四の項の二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付 |
三 建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関 | 別表第一の二十の項の二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 |
四 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 | 別表第二の六十六の項の建築士事務所の登録 |
五 行政書士法第四条第一項に規定する指定試験機関 | 別表第一の二十五の項の行政書士試験の施行 |
六 宅地建物取引業法第十六条の四第二項に規定する指定試験機関 | 別表第一の三十の項の宅地建物取引士資格試験の実施 |
七 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関 | 別表第二の百六十七の項の介護支援専門員実務研修の実施、同表百六十八の二の項の介護支援専門員証の交付を受けようとする者の再研修の実施及び同表百六十九の項の介護支援専門員証の有効期間の更新研修の実施 |
八 介護保険法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関であって知事が試験問題作成事務を行わせるもの | 別表第二の百六十九の二の頃の介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題作成事務 |
九 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関 | 別表第二の百六十九の三の項の介護支援専門員実務研修受講試験の試験事務 |
別表第四(第五条関係)
(平一六条例三五・追加)