○山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則
令和六年四月十七日
山梨県規則第二十八号
山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例(令和六年山梨県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第九条第一項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(第三号様式)に、知事が必要と認める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(通行を禁止する時間帯)
第四条 条例第十一条第一項第一号の規則で定める時間帯は、午後四時から翌日午前三時までの間とする。
(通行を禁止する一日当たりの上限の数)
第五条 条例第十一条第一項第二号の規則で定める一日当たりの上限の数は、四千人とする。
(通行を禁止する措置の対象から除かれる者)
第六条 条例第十一条第二項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 条例第十一条第一項の地点を通行する日に富士山に存する山小屋に宿泊し、又は宿泊を予定している者(書面の提示その他の方法により宿泊し、又は宿泊を予定していることを確認することができる者に限る。)
二 前号に掲げる者のほか、これと同程度に登山道の安全管理に支障を及ぼすおそれがない者として知事が認めるもの
(使用料の還付)
第七条 条例第十三条ただし書の特別な理由は、登下山道の利用の許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により登下山道を利用することができなくなった場合とし、同条ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用料の全額とする。
2 条例第十三条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第四号様式)に、知事が必要と認める書類を添付して、同条ただし書の特別の理由が生じた日から起算して十五日以内に、これを知事に提出しなければならない。
一 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者(次項において「障害者」という。)及びその介護を行う者が登下山道を利用する場合 使用料の全額
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)(以下この号において「小学校等」という。)の児童又は生徒及び県内に存する小学校等の児童又は生徒の引率者が、教育課程に基づく教育活動として登下山道を利用する場合(これらの者が山梨県富士山における登山の適正化に関する条例(令和六年山梨県条例第一号)第四条に規定する登山者の責務を遵守し、かつ、富士登山のための安全対策を講じていると認められる場合に限る。) 使用料の全額
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認める場合 使用料のうち知事が相当と認める額
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、登下山道の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和六年七月一日から施行する。