○山梨県子ども支援委員会の組織及び運営等に関する規則

令和五年三月三十日

山梨県規則第六号

山梨県子ども支援委員会の組織及び運営等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、やまなし子ども条例(令和四年山梨県条例第二十四号。以下「条例」という。)に基づき、条例第二十三条第一項の山梨県子ども支援委員会の組織及び運営並びに条例第二十四条第二項の規定による権利侵害の救済の申出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(委員長)

第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の責務)

第四条 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たり、権利侵害を受けた、又は受けている子どもその他の調査審議の対象となる者の人権に十分に配慮しなければならない。

3 委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(特別委員)

第五条 特別委員は、特別の事項に関する調査審議を行うため、当該事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから知事が任命する。

2 特別委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 前条の規定は、特別委員について準用する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(権利侵害の救済の申出)

第七条 条例第二十四条第二項の規定による権利侵害の救済の申出(以下「救済の申出」という。)は、文書又は口頭によりしなければならない。

2 文書により救済の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

 救済の申出をしようとする者の氏名、年齢、住所及び電話番号

 権利侵害を受けた、又は受けている子どもと救済の申出をしようとする者との関係

 権利侵害を受けた、又は受けている子どもの氏名、年齢、住所、電話番号及び在学している学校、入所している施設又は勤務先の名称

 救済の申出の原因となる権利侵害があった日、場所及びその事実

 他の機関における相談、支援等の状況

3 口頭により救済の申出をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。この場合において、委員会は、その陳述の内容を録取し、これを当該者に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

(調査審議)

第八条 条例第二十四条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 救済の申出に係る事案が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書の規定により家庭裁判所の承認を得て採った同法第二十七条第一項第三号に規定する措置(同法第二十八条第二項ただし書の規定により家庭裁判所の承認を得て期間を更新した場合の当該措置を含む。)に関するものである場合又はこれらの承認を求め現に家事審判の手続が行われている場合

 救済の申出に係る事案について裁判所において係争中である場合又は既に判決、調停等があった場合

 救済の申出に係る事案について現に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求が行われている場合又は審査請求に対する裁決があった場合

 救済の申出に係る事案が条例に基づく委員会の調査審議に係る行為に関するものである場合

 救済の申出の内容が虚偽である場合

 前各号に掲げるもののほか、調査審議することが適当でないと委員会が認める場合

2 委員会は、条例第二十四条第四項の規定により調査審議するときは、あらかじめ、権利侵害を受けた、若しくは受けている子ども又は当該子どもの保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもの生命又は身体の保護を図る必要がある場合であって、同意を得ることが困難であると委員会が認めるときは、この限りでない。

(勧告)

第九条 委員会は、条例第二十四条第六項の規定による知事に対する勧告(次項において単に「勧告」という。)をする場合は、書面により行うものとする。

2 知事は、勧告に基づく措置を講じたときは、速やかに委員会に当該措置について報告するものとする。

(公表)

第十条 委員会は、毎年一回、運営、組織その他の活動の状況を公表するものとする。

(庶務)

第十一条 委員会の庶務は、子育て支援局において処理する。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、やまなし子ども条例附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

山梨県子ども支援委員会の組織及び運営等に関する規則

令和5年3月30日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)