○山梨県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

令和五年三月二十四日

山梨県条例第十二号

〔山梨県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例〕をここに公布する。

山梨県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

(令六条例三六・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。第三条第一項第八号において「省令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六条例三六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(手数料)

第三条 次の各号に掲げる事務に係る申請をしようとする者(第三号から第七号までに掲げる事務にあっては、山梨県の機関の長を除く。)は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。

 法第十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

 法第十一条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性変更判定申請手数料

 法第十二条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性判定通知手数料

 法第十二条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性変更判定通知手数料

 法第二十九条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

 法第三十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

 省令第十三条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性軽微変更該当証明申請手数料

2 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額及び建築物エネルギー消費性能適合性判定通知手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合算した額とする。

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 別表第一の第一欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合にあっては同表の第二欄に、基準省令第一条第一項第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合にあっては同表の第三欄に、それ以外の場合にあっては同表の第四欄にそれぞれ掲げる額

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物内の住宅部分の用途が一戸建ての住宅以外の住宅の場合 別表第二の第一欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計の区分に応じ、適合させようとする基準が基準省令第一条第一項第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合にあっては同表の第二欄に、基準省令第一条第一項第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合にあっては同表の第三欄に、それ以外の場合にあっては同表の第四欄にそれぞれ掲げる額

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物内の非住宅部分の用途が主として工場、倉庫その他これらに類するものとして別に知事が指定するものである場合 別表第三の第一欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物内の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、適合させようとする基準が基準省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準である場合にあっては同表の第二欄に、それ以外の場合にあっては同表の第三欄にそれぞれ掲げる額

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物内の非住宅部分の用途が前号に掲げるもの以外の場合 別表第三の第一欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物内の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、適合させようとする基準が基準省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準である場合にあっては同表の第四欄に、それ以外の場合にあっては同表の第五欄にそれぞれ掲げる額

3 前項及び別表第一から別表第三までの規定は、建築物エネルギー消費性能適合性変更判定申請手数料の額、建築物エネルギー消費性能適合性変更判定通知手数料の額及び建築物エネルギー消費性能適合性軽微変更該当証明申請手数料の額について準用する。この場合において、同項各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額の二分の一に相当する額」と読み替えるものとする。

4 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(法第三十条第二項の規定による申出を行う場合は、当該各号に定める額に山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号)別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び同条例別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)を合算した額とする。

 一戸建ての住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第四に定める額

 一戸建ての住宅以外の住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第五に定める額

 住宅の用途に供しない建築物 当該建築物の床面積の合計に応じ、別表第六に定める額

 複合建築物(住宅の用途に供する部分及びそれ以外の部分を有する建築物をいう。次項第二号ニにおいて同じ。) 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額

 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第五に定める額

 住宅の用途に供しない部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第六に定める額

5 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して新たに追加しようとする建築物 前項の規定により算出した額

 その他の建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額(法第三十一条第二項において準用する法第三十条第二項の規定による申出を行う場合は、当該次に定める額に山梨県建築基準法施行条例別表第二第一号の表床面積の合計の欄及び同条例別表第二第二号の表種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める金額を加えた額)

 一戸建ての住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第四に定める額の二分の一に相当する額

 一戸建ての住宅以外の住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第五に定める額の二分の一に相当する額

 住宅の用途に供しない建築物 当該建築物の床面積の合計に応じ、別表第六に定める額の二分の一に相当する額

 複合建築物 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(1) 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第五に定める額の二分の一に相当する額

(2) 住宅の用途に供しない部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第六に定める額の二分の一に相当する額

(令六条例三六・令七条例二八・一部改正)

(手数料の納付時期)

第四条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第五条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第六条 知事は、公益上特に必要があると認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(山梨県手数料条例の一部改正)

2 山梨県手数料条例(平成十二年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第三六号)

この条例は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(令和七年条例第二八号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(令七条例二八・全改)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

二百平方メートル未満

三万三千円

一万七千円

二万四千円

二百平方メートル以上

三万七千円

一万八千円

二万七千円

別表第二(第三条関係)

(令七条例二八・全改)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

三百平方メートル未満

六万七千円

三万二千円

四万九千円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満

十一万二千円

五万五千円

八万四千円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満

十九万二千円

十万千円

十四万六千円

五千平方メートル以上

二十七万五千円

十五万三千円

二十一万四千円

別表第三(第三条関係)

(令七条例二八・全改)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

三百平方メートル未満

一万八千円

二万二千円

八万五千円

二十二万三千円

三百平方メートル以上千平方メートル未満

二万五千円

三万円

十万八千円

二十七万九千円

千平方メートル以上二千平方メートル未満

三万六千円

四万二千円

十四万三千円

三十六万千円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満

九万三千円

九万九千円

二十三万千円

五十一万五千円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満

十四万円

十四万七千円

三十万二千円

六十三万五千円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満

十七万四千円

十八万二千円

三十六万三千円

七十五万円

二万五千平方メートル以上

二十一万六千円

二十二万五千円

四十二万六千円

八十五万六千円

別表第四(第三条関係)

(令七条例二八・全改)

第一欄

第二欄

第三欄


申請に併せて適合証等(別に知事が指定する者が作成した当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合していることを証する書類その他の書類であって別に知事が指定するものをいう。以下この表から別表第六までにおいて同じ。)を提出する場合

申請に併せて適合証等を提出しない場合

適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合

適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合

それ以外の場合

二百平方メートル未満

四千円

三万三千円

一万七千円

二万四千円

二百平方メートル以上

四千円

三万七千円

一万八千円

二万七千円

別表第五(第三条関係)

(令七条例二八・追加)

第一欄

第二欄

第三欄


申請に併せて適合証等を提出する場合

申請に併せて適合証等を提出しない場合

適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準である場合

適合させようとする基準が基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合

それ以外の場合

三百平方メートル未満

九千円

六万七千円

三万二千円

四万九千円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満

一万九千円

十一万二千円

五万五千円

八万四千円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満

四万三千円

十九万二千円

十万千円

十四万六千円

五千平方メートル以上

七万八千円

二十七万五千円

十五万三千円

二十一万四千円

備考 申請に係る住宅が基準省令第十四条第二項第二号に掲げる住宅に該当する場合にあっては、当該申請に係る住宅の共用部分の床面積は、当該申請に係る床面積に算入しない。

別表第六(第三条関係)

(令七条例二八・追加)

第一欄

第二欄

第三欄


申請に併せて適合証等を提出する場合

申請に併せて適合証等を提出しない場合

適合させようとする基準が基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準である場合

それ以外の場合

三百平方メートル未満

九千円

八万五千円

二十二万三千円

三百平方メートル以上千平方メートル未満

一万六千円

十万八千円

二十七万九千円

千平方メートル以上二千平方メートル未満

二万六千円

十四万三千円

三十六万千円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満

七万八千円

二十三万千円

五十一万五千円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満

十二万四千円

三十万二千円

六十三万五千円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満

十五万七千円

三十六万三千円

七十五万円

二万五千平方メートル以上

十九万七千円

四十二万六千円

八十五万六千円

山梨県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

令和5年3月24日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)