○山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十二月二十六日

山梨県条例第五十号

山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「県の機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。

2 この条例において「県の機関等」とは、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人をいう。

3 前二項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)で使用する用語の例による。

(法第七十五条第五項の規定に基づく帳簿)

第三条 県の機関等は、規則で定めるところにより、当該県の機関等が保有している法第七十四条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルのうち本人の数が規則で定める数以上であるものについて、同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他規則で定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨を記載した帳簿(第三項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表するものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 法第七十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる個人情報ファイル

 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルであって、その利用目的及び記録範囲が前項の規定による公表に係る同条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内のもの

3 第一項の規定にかかわらず、県の機関等は、記録項目の一部若しくは法第七十四条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に登載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を条例個人情報ファイル簿に記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に登載しないことができる。

(開示に関する措置)

第四条 県の機関等は、法第八十二条第一項の規定による開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の通知又は同条第二項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の通知をするに当たり、開示請求に係る保有個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該通知にその期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第五条 法第八十三条第一項の規定にかかわらず、開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 法第八十三条第二項及び前項の規定にかかわらず、県の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、県の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から三十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、法第八十四条及び前条の規定にかかわらず、県の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、県の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第七条 県の機関に対し開示請求をする者は、規則で定めるところにより、保有個人情報開示手数料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 県の機関が法第八十二条第二項の決定をした場合

 開示請求をする者が閲覧の方法により開示を受ける場合

 開示請求をする者が電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示請求を行い、当該電子情報処理組織による開示を受ける場合

2 保有個人情報開示手数料の額は、別表の上欄に掲げる行政文書の種別及び同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3 知事は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、保有個人情報開示手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付に要する費用の負担)

第八条 保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求める場合にあっては、規則で定めるところにより、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

2 知事は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第九条 次の各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める名称の手数料をあらかじめ納付しなければならない。

 法第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を県の機関と締結しようとする者 行政機関等匿名加工情報作成手数料

 法第百十八条第二項において準用する法第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を県の機関と締結しようとする者 作成された行政機関等匿名加工情報利用手数料

2 前項の手数料の額は、次の表の上欄に掲げる手数料の名称に応じ、同表の下欄に定める額とする。

手数料の名称

金額

一 行政機関等匿名加工情報作成手数料

二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額

イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

二 作成された行政機関等匿名加工情報利用手数料

次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロに掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

ロ 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報保護審議会の設置)

第十条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の規定により、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問又は山梨県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年山梨県条例第五十七号)第四十六条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、知事の附属機関として山梨県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事務を処理する。

 第十八条の規定による諮問又は山梨県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第五十一条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第二項に規定する事項について、調査審議し、及び建議すること。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条第一項に規定する評価書に記載された同項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。

3 審議会は、委員五人をもって組織する。ただし、審査請求に係る事件の増加に対応するため知事が必要と認めるときは、五人に限り、委員の数を増加することができる。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 第三項ただし書の規定により増員された委員の任期は、二年以内で知事が定める期間とする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

9 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

10 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

11 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

12 会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。

13 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令四条例五七・一部改正)

(部会)

第十一条 審議会に部会を置き、審査請求に係る事件の調査審議の一部を行わせることができる。

2 部会は、審議会の指名する委員三人をもって構成する。

(審議会の調査権限)

第十二条 審議会は、必要があると認めるときは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により諮問をした県の機関等又は山梨県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第四十六条第一項の規定により諮問をした議長(以下「諮問機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

(令四条例五七・一部改正)

(委員による調査手続)

第十三条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十四条 審議会は、第十二条第三項の規定による資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問機関をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第十五条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申の尊重義務)

第十六条 諮問機関は、審議会の答申を尊重しなければならない。

(審議会の運営に関する委任)

第十七条 第十条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

(法第百二十九条の規定による審議会への諮問)

第十八条 県の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又はこの条例を廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げるもののほか、県の機関等における個人情報の取扱いに関する事項を定めようとする場合

(簡易な手続による保有個人情報の提供)

第十九条 県の機関は、本人から保有個人情報の提供を求める旨の申出を受けた場合に直ちに提供することができる保有個人情報を定めることができる。

2 県の機関は、前項の規定により保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の個人情報取扱事務の名称及び記録項目、閲覧期間並びに閲覧場所を速やかに告示するものとする。

3 本人は、第一項の規定により定められた保有個人情報について、当該保有個人情報を保有する県の機関に対し、当該申出に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、かつ、規則で定める事項を記載した書面を提出して提供を求める旨の申出をすることができる。

4 県の機関は、前項の規定により保有個人情報の提供を求める申出があった場合において、当該申出をした本人が当該保有個人情報の本人であることを確認したときは、直ちに当該保有個人情報を閲覧させるものとする。

5 前各項の規定は、法第七十六条の規定により保有個人情報の開示を請求することを妨げるものと解してはならない。

(施行の状況の公表)

第二十条 県の機関等は、法及びこの条例の施行の状況について、知事に報告するものとする。

2 知事は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定めるところによりその概要を公表するものとする。

(規則への委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第二十二条 第十条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(山梨県個人情報保護条例の廃止)

第二条 山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 前条の規定による廃止前の山梨県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第九条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第二項に規定する個人情報(第一号において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務であって次に掲げる者に係るものについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において旧条例第二条第一項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 施行日前において旧条例第八条第二項に規定する受託業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第十四条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に従前の山梨県個人情報保護審議会(以下この条において「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に第十条第四項の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日前に旧条例第四十三条第一項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなす。この場合において、当該諮問に係る審査請求についての調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第五十二条第六項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 令和四年度に係る旧条例第六十六条の規定による公表については、なお従前の例による。

第四条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第五項に規定する個人情報ファイル(同項第一号に係るものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 施行日において旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

 前条第一項第二号に掲げる者

2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第四項に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 前条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前三項の規定は、県の区域外においてこれらの規定の罪を犯した者にも適用する。

第五条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(山梨県県民生活センター設置条例の一部改正)

第六条 山梨県県民生活センター設置条例(昭和五十五年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県情報公開条例の一部改正)

第七条 山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

第八条 山梨県住民基本台帳法施行条例(平成十四年山梨県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県行政不服審査法施行条例の一部改正)

第九条 山梨県行政不服審査法施行条例(平成二十八年山梨県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

一 文書又は図画

イ 用紙に複写したものの交付

A三判以下の大きさの用紙一枚につき十円(カラーで複写したものについては、四十円)

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき七十円

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき百十円

二 電磁的記録

イ 用紙に出力したものの交付

A三判以下の大きさの用紙一枚につき十円(カラーで出力したものについては、四十円)

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき七十円

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき百十円

備考 一の項イ又は二の項イの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定し、A三判を超える大きさのものについては、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和4年12月26日 条例第50号
令和4年12月26日 条例第57号