○山梨県行政不服審査法施行条例

平成二十八年三月二十九日

山梨県条例第十六号

山梨県行政不服審査法施行条例をここに公布する。

山梨県行政不服審査法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第二条 法第三十八条第一項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を納めなければならない。

2 審理員(審査庁が法第九条第一項第三号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

(設置等)

第三条 法第八十一条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として山梨県行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条に規定する審査請求に係るものを除く。)を処理する。

(令四条例五〇・一部改正)

(組織)

第四条 審査会は、委員六人以内をもって組織する。

(委員)

第五条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第七条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第五条第五項の規定は、専門委員について準用する。

(合議体)

第八条 審査会は、委員のうちから、会長が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(会議)

第九条 合議体の会議は、会長が招集する。

2 前条第一項の合議体はこれを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 前条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

4 前条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第十条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(運営)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(準用)

第十二条 第二条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十八条第一項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項」と、同条第二項中「審査庁が」とあるのは「再審査庁が法第六十六条第一項において読み替えて準用する」と、「、審査庁」とあるのは「、再審査庁」と読み替えるものとする。

2 第二条の規定は、法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十八条第一項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項」と、同条第二項中「審理員(審査庁が法第九条第一項第三号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁)」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 第五条第五項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

別表(第二条、第十二条関係)

(令元条例一五・一部改正)

区分

金額

一 複写機により用紙に複写したものの交付

日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙一枚につき十円(日本産業規格A列二番の大きさのものについては三十円、日本産業規格A列一番の大きさのものについては百十円、日本産業規格A列〇番の大きさのものについては百二十円、カラーで複写したもの(A三判以下の大きさのものに限る。)については四十円)

二 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの(A三判以下の大きさのものに限る。)の交付

用紙一枚につき十円(カラーで出力したものについては四十円)

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定する。

山梨県行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)