○山梨県県費負担教職員の定年等に関する規則

令和四年十一月二十八日

山梨県人事委員会規則第二十五号

山梨県県費負担教職員の定年等に関する規則

山梨県県費負担教職員の勤務延長に関する規則(昭和六十年山梨県人事委員会規則第二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 定年制度(第二条―第六条)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第七条―第十四条)

第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十五条―第十九条)

第五章 雑則(第二十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 定年制度

(異動期間が延長された管理監督職を占める県費負担教職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)

第二条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会の定めるところにより申請しなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会の定めるところにより申請しなければならない。

(勤務延長等に係る県費負担教職員の同意)

第三条 条例第四条第三項及び第四項の県費負担教職員の同意は、人事委員会の定めるところにより、書面によって得なければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第四条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて県費負担教職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、県費負担教職員以外の地方公務員又は山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第七条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している県費負担教職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 勤務延長県費負担教職員(条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している県費負担教職員をいう。以下同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長(条例第四条第一項の規定により県費負担教職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

 退職をする県費負担教職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(勤務延長等に係る発令通知書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、県費負担教職員に人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)第四条に規定する発令通知書(以下「発令通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 県費負担教職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長県費負担教職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長県費負担教職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により県費負担教職員が当然に退職する場合

(勤務延長等に関する報告)

第六条 任命権者は、第四条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した県費負担教職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を人事委員会に報告しなければならない。

第三章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職に含まれる職)

第七条 条例第六条第二号の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職(同条第一号に掲げる職を除く。)とする。

 行政職給料表の適用を受ける県費負担教職員でその職務の級が六級であるものの職

 教育職給料表(二)の適用を受ける県費負担教職員でその職務の級が特二級であるものの職

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第八条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める県費負担教職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める県費負担教職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める県費負担教職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長の承認)

第九条 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会の定めるところにより申請しなければならない。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第十条 条例第九条第三項の人事委員会規則で定める管理監督職は、公立の小学校及び中学校の校長及び教頭の職とする。

(条例第九条第三項又は第四項の規定による任用)

第十一条 条例第九条第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める県費負担教職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる県費負担教職員を、公正に判断して定めるものとする。

(異動期間の延長等に係る県費負担教職員の同意)

第十二条 条例第十条の県費負担教職員の同意は、人事委員会の定めるところにより、書面によって得なければならない。

(降任等に係る発令通知書の交付)

第十三条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、県費負担教職員に発令通知書を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、県費負担教職員に発令通知書を交付しなければならない。

 条例第九条の規定により異動期間を延長する場合

 条例第九条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該県費負担教職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない県費負担教職員となった場合

(異動期間の延長に関する報告)

第十四条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める県費負担教職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

第四章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第十五条 任命権者は、定年前再任用(条例第十二条又は第十三条第一項の規定による採用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則、法第十五条に定める任用の根本基準及び法第二十三条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

2 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第十六条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

 定年前再任用を行う職に係る職務内容

 定年前再任用を行う日

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第十七条 条例第十二条及び第十三条第一項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る発令通知書の交付)

第十八条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、県費負担教職員に発令通知書を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務県費負担教職員(条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された県費負担教職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第十九条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

第五章 雑則

第二十条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年改正条例附則第十二条第一項の規定による勤務についての準用)

第二条 第二条第三条第四条第二項第五条及び第六条の規定は、山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第十二条第一項の規定による勤務について準用する。

(令和四年改正条例附則第十二条第二項の人事委員会規則で定める職及び県費負担教職員)

第三条 令和四年改正条例附則第十二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新教職員定年条例定年(同項に規定する新教職員定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新教職員定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和四年改正条例による改正前の山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(以下「旧教職員定年条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和四年改正条例附則第十二条第二項の人事委員会規則で定める県費負担教職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新教職員定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧教職員定年条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している県費負担教職員とする。

3 第四条第二項ただし書及び第六条第一項の規定は、令和四年改正条例附則第十二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(条例附則第四項の年齢六十年に達する県費負担教職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)

第四条 年齢六十年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第四項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない県費負担教職員として同項に定める県費負担教職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

2 条例附則第四項の規定により県費負担教職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該県費負担教職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 法第二十八条の二から第二十八条の五まで及び条例第六条から第十一条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 定年前再任用短時間勤務県費負担教職員の任用に関する情報

 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第八項から第十七項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該県費負担教職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 退職手当条例附則第十五項から第十八項までの規定による当該県費負担教職員が年齢六十年に達した日から条例第三条第一項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該県費負担教職員が当該退職をした日に条例第二条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、条例附則第四項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

3 任命権者は、条例附則第四項の規定により県費負担教職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

4 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める県費負担教職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務県費負担教職員として勤務する意向

 その他任命権者が必要と認める事項

5 第二項各号に掲げる情報を県費負担教職員に提供するに当たっては、当該各号に掲げる情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。ただし、文書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる適当な方法により行うことができる。

6 第四項各号に掲げる事項を県費負担教職員に確認するに当たっては、当該各号に掲げる事項を記載した文書を県費負担教職員に提出させることにより行うものとする。ただし、文書の提出によらないことを適当と認めるときは、これに代わる適当な方法により行うことができる。

(令和四年改正条例附則第二十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務県費負担教職員)

第五条 令和四年改正条例附則第二十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新教職員定年条例定年相当年齢(条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める県費負担教職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新教職員定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新教職員定年条例定年相当年齢が条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和四年改正条例附則第二十条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新教職員定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和四年改正条例附則第二十条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務県費負担教職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新教職員定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務県費負担教職員とする。

山梨県県費負担教職員の定年等に関する規則

令和4年11月28日 人事委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第1節
沿革情報
令和4年11月28日 人事委員会規則第25号