○山梨県職員給与条例附則第十一項等の規定による給料に関する規則
令和四年十一月二十八日
山梨県人事委員会規則第二十三号
山梨県職員給与条例附則第十一項等の規定による給料に関する規則を次のように定める。
山梨県職員給与条例附則第十一項等の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第十一項、第十三項又は第十四項、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第十一項、第十三項又は第十四項及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)附則第十三項、第十五項、第十七項又は第十八項(第十一条及び第十二条において「職員給与条例附則第十一項等」という。)の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 管理監督職 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第六条及び山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第六条に規定する職をいう。
二 異動期間 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第一項に規定する異動期間(法第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。
三 特例任用後降任等職員 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、山梨県職員給与条例附則第十一項、山梨県学校職員給与条例附則第十一項又は山梨県警察職員給与条例附則第十三項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第三項特例任用職員(同条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
四 特定日 山梨県職員給与条例附則第八項、山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項に規定する特定日をいう。
五 降格 山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二条第二号、山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二条第二号又は山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第二条第二号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
六 初任給基準異動 山梨県職員給与条例第六条又は山梨県学校職員給与条例第五条の給料表の適用を異にしない山梨県職員の給与に関する規則別表第七又は山梨県学校職員の給与に関する規則別表第三に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
七 給料表異動 山梨県職員給与条例第六条、山梨県学校職員給与条例第五条又は山梨県警察職員給与条例第六条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にする異動をいう。
八 降号 山梨県職員の給与に関する規則第二条第三号、山梨県学校職員の給与に関する規則第二条第三号又は山梨県警察職員の給与に関する規則第二条第三号に規定する降号をいう。
九 上限額 山梨県職員給与条例第七条の二第二項、山梨県学校職員給与条例第五条の三第二項又は山梨県警察職員給与条例第七条の二第二項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項又は第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
十 その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(山梨県職員給与条例附則第十一項等の人事委員会規則で定める職員)
第三条 山梨県職員給与条例附則第十一項、山梨県学校職員給与条例附則第十一項並びに山梨県警察職員給与条例附則第十三項及び第十五項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)又は警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となった者のうち、次に掲げる職員
イ 異動日以後に初任給基準異動をした職員
ロ 異動日又は山梨県警察職員給与条例附則第十五項に規定する任命をされた日(以下この条において「任命日」という。)から特定日までの間に降格又は降号をした職員
ハ 異動日又は任命日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日又は任命日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
ニ 異動日又は任命日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員
二 異動日又は任命日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する山梨県職員給与条例附則第十三項等の規定による給料の支給)
第四条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に山梨県職員給与条例附則第八項、山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項(以下「職員給与条例附則第八項等」という。)の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号、第三号又は第四号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にそれぞれ同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、山梨県職員給与条例附則第十三項、山梨県学校職員給与条例附則第十三項又は山梨県警察職員給与条例附則第十七項(以下「職員給与条例附則第十三項等」という。)の規定による給料として支給する。
一 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額
二 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額
四 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員 人事委員会の定める額
五 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額
(特例任用後降任等職員に対する山梨県職員給与条例附則第十三項等の規定による給料の支給)
第五条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第二十八条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項各号、第三項及び第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第十三項等の規定による給料として支給する。
第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第一号、第三号又は第四号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日にそれぞれ同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第十三項等の規定による給料として支給する。
一 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び山梨県職員の給与に関する規則別表第七、山梨県学校職員の給与に関する規則別表第三又は山梨県警察職員の給与に関する規則別表第三に定める初任給基準表(以下この号において「初任給基準表」という。)における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
二 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(山梨県職員の給与に関する規則第二十七条第三項、山梨県学校職員の給与に関する規則第二十四条第三項又は山梨県警察職員の給与に関する規則第二十二条第三項(以下「職員給与規則第二十七条第三項等」という。)に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
四 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員 人事委員会の定める額
五 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
(降任等相当給料表異動をした職員に対する山梨県職員給与条例附則第十四項等の規定による給料の支給)
第七条 降任等相当給料表異動(法第二十八条の二第一項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第四項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第七条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、山梨県職員給与条例附則第十四項、山梨県学校職員給与条例附則第十四項又は山梨県警察職員給与条例附則第十八項(以下「職員給与条例附則第十四項等」という。)の規定による給料として支給する。
4 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
一 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
二 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
三 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
四 降任等相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員
第八条 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第八条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
一 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
二 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(職員給与規則第二十七条第三項等に該当するものを除く。)又は降号をした職員
三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
四 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(特例任用期間降格等職員に対する山梨県職員給与条例附則第十四項等の規定による給料の支給)
第九条 特例任用期間降格等職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員給与規則第二十七条第三項等の規定によるものに限る。)をされた職員、給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第九条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第九条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
一 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
二 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
一 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に山梨県職員の給与に関する規則第二条第一号、山梨県学校職員の給与に関する規則第二条第一号又は山梨県警察職員の給与に関する規則第二条第一号に規定する昇格をした職員
二 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員
三 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員給与規則第二十七条第三項等に該当するものを除く。)又は降号をした職員
四 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
五 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(人事交流等職員に対する山梨県職員給与条例附則第十四項等の規定による給料の支給)
第十条 山梨県職員の給与に関する規則第二十条各号、山梨県学校職員の給与に関する規則第十八条各号又は山梨県警察職員の給与に関する規則第十八条各号(第四項第一号において「職員給与規則第二十条各号等」という。)に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に職員給与条例附則第八項等の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして職員給与条例附則第八項等の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第十四項等の規定による給料として支給する。
二 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員
三 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
四 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
五 人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
第十一条 職員給与条例附則第十一項等の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、職員給与条例附則第十一項等の規定による給料の支給に関し必要な事項は人事委員会が定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。