○山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
令和四年三月八日
山梨県規則第一号
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
(用語)
第一条 この規則において使用する用語は、山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和三年山梨県条例第二十七号)及び山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三号。以下「改正条例」という。)において使用する用語の例による。
(変更許可を要する事項)
第二条 改正条例附則第三条第一項の規則で定める事項は、新条例第八条第二号から第七号まで及び第十号に掲げる事項とする。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
一 発電出力十キロワット未満の既存施設の機能を維持するために行う変更
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして知事が定める変更
(発電出力十キロワット未満の既存施設の標識の記載事項等)
第三条 改正条例附則第五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積
三 太陽光発電施設の出力及び太陽電池の合計出力
四 太陽光発電事業の実施予定期間
五 太陽光発電施設等の維持管理を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他必要な措置を講じなければならない。
(発電出力十キロワット未満の既存施設の維持管理計画等)
第四条 改正条例附則第六条第二項の発電出力十キロワット未満の既存施設及び事業区域の維持管理をするための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 維持管理の基本的事項
二 維持管理の実施体制
三 保守点検の内容
四 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制
五 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制
六 前各号に掲げるもののほか、新条例第十八条第一項各号に掲げる基準を満たすことを確認するために知事が必要と認める事項
2 事業者は、改正条例附則第六条第二項の規定により維持管理を行ったときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、当該記録を作成した日から起算して五年間、当該記録を保存しなければならない。
3 改正条例附則第六条第三項において準用する新条例第十八条第四項の規定による発電出力十キロワット未満の既存施設及び事業区域の維持管理をするための計画の提出は、改正条例附則第四条第一項の規定による届出に併せて行わなければならない。
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。