○山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
令和三年七月十三日
山梨県条例第二十七号
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例をここに公布する。
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地球温暖化の防止、山地災害の防止、生物の多様性の保全等に重要な役割を果たしている森林が県土の多くを占める本県において、太陽光発電事業の実施が自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境に与える影響に鑑み、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の全般について地域環境を保全し、又は災害の発生を防止する方法により適切に実施するよう必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、もって太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図ることを目的とする。
一 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に設置されるものを除く。)をいう。
二 太陽光発電施設の設置 太陽光発電施設の新設及び増設(これらの行為に伴う木竹の伐採及び土地の形質の変更を含む。)をいう。
三 太陽光発電事業 太陽光発電施設の設置をし、電気を得る事業をいう。
四 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
五 事業者 太陽光発電事業を実施する者をいう。
(令四条例三・一部改正)
(基本理念)
第三条 太陽光発電事業は、地域に根ざし、県民の安全で安心な生活と豊かな自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境との調和を図りながら安定的に運営されるものでなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、関係法令の規定を遵守しなければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、及び地域住民との良好な関係を築くよう努めなければならない。
(市町村との協力)
第五条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の関係市町村の長に対し、資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(関係機関の協力)
第六条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般送配電事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)その他関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(設置規制区域)
第七条 事業者は、次に掲げる区域(以下「設置規制区域」という。)においては、太陽光発電施設の設置をしてはならない。ただし、あらかじめ知事の許可(以下「設置許可」という。)を受けた場合は、この限りでない。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林の区域及び同法第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林の区域並びに当該区域に準ずるものとして災害の発生を防止する見地から規則で定める区域
二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域
四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域及び同法第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
五 山梨県砂防指定地管理条例(平成十五年山梨県条例第七号)第二条に規定する砂防指定地の区域
(設置許可の申請)
第八条 設置規制区域内に太陽光発電施設の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書に、必要な図面等を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 太陽光発電施設の設置の場所
三 事業区域の位置及び面積
四 太陽光発電施設の出力
五 太陽光発電事業の内容及び実施予定期間
六 太陽光発電施設の設置計画に関する事項
七 太陽光発電施設の構造に関する事項
八 環境及び景観に及ぼす影響の評価に関する事項
九 第十条第一項の規定による地域住民等への説明等の状況に関する事項
十 その他規則で定める事項
(環境及び景観に及ぼす影響の評価等)
第九条 設置許可の申請を行おうとする者(以下「設置許可申請者」という。)は、あらかじめ、当該申請に係る太陽光発電施設の設置が環境及び景観に及ぼす影響について、規則で定めるところにより、環境及び景観の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において環境及び景観の保全のための措置を検討し、当該措置が講じられた場合における環境及び景観に及ぼす影響を総合的に評価しなければならない。
(地域住民等への説明等)
第十条 設置許可申請者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業区域の全部又は一部をその区域に含む地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)の区域に居住する者その他の規則で定める者(以下「地域住民等」という。)に対し、設置許可の申請に係る太陽光発電事業の説明会を開催し、当該太陽光発電事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容を説明しなければならない。この場合において、設置許可申請者は、地域住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
2 設置許可申請者は、事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、事業区域内の公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
3 設置許可申請者は、地域住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(設置許可の基準等)
第十一条 知事は、第八条の規定により設置許可の申請書の提出があった場合は、当該申請書に係る太陽光発電施設が次のいずれにも該当すると認められるときに限り、設置許可をすることができる。
一 当該設置許可の申請書に係る事業区域に第七条第一号に掲げる区域が含まれる場合は、次のいずれにも該当すると認められること。
イ 当該申請書に係る太陽光発電施設を設置する森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該太陽光発電施設の設置により当該森林の周辺の地域において、土砂の流出又は崩壊その他の災害(以下「土砂災害等」という。)を発生させるおそれがないこと。
ロ 当該申請書に係る太陽光発電施設を設置する森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該太陽光発電施設の設置により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがないこと。
ハ 当該申請書に係る太陽光発電施設を設置する森林の現に有する水源の涵養の機能からみて、当該太陽光発電施設の設置により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
ニ 当該申請書に係る太陽光発電施設を設置する森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該太陽光発電施設の設置により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
三 事業区域に第七条第四号に掲げる区域が含まれる場合は、次のいずれかを満たすと認められること。
イ 設置規制区域において想定される土砂災害等による当該申請書に係る太陽光発電施設の損壊のおそれがないことが明らかであること。
ロ 設置規制区域において想定される土砂災害等による当該申請書に係る太陽光発電施設の損壊が生じた場合であっても、人的被害、建物若しくは工作物の被害又は交通の遮断のおそれがないことが明らかであること。
四 前三号に定めるもののほか、関係法令の規定に違反しないこと。
2 知事は、設置許可をしようとするときは、当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 知事は、設置許可には、自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境の保全上及び災害発生の防止上必要な限度において条件を付することができる。
4 国又は地方公共団体が行う太陽光発電施設の設置については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、設置許可を受けたものとみなす。
5 設置規制区域外の事業区域の全部又は一部が、設置規制区域が変更されたことにより、設置規制区域内にあることとなったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
7 知事は、設置許可をしたときは、その旨を公表するものとする。
(変更の許可)
第十二条 設置許可を受けた者は、第八条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 設置許可を受けた者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
4 国又は地方公共団体が行う第八条各号に掲げる事項の変更については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、変更許可を受けたものとみなす。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
5 国又は地方公共団体は、規則で定める軽微な変更をしたときは、第三項の規定による届出の例により、その旨を知事に通知しなければならない。
(許可の取消し)
第十三条 知事は、設置許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、設置許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。
二 設置許可又は変更許可を受けた後、一年以上、正当な理由がなく太陽光発電施設の設置の工事に着手しないとき。
四 第二十五条の規定による命令に違反したとき。
(設置届出)
第十四条 設置規制区域外に太陽光発電施設の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書に、必要な図面等を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 太陽光発電施設の設置の場所
三 事業区域の位置及び面積
四 太陽光発電施設の出力
五 太陽光発電事業の内容及び実施予定期間
六 その他規則で定める事項
(工事の届出)
第十六条 設置許可を受けた者及び変更許可を受けた者は、当該許可に係る太陽光発電施設の設置の工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の設置)
第十七条 事業者は、太陽光発電事業を行っている期間中、規則で定めるところにより、事業区域内の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(維持管理)
第十八条 事業者は、次に掲げる維持管理に関する基準に従って太陽光発電施設及び事業区域(以下「太陽光発電施設等」という。)の適正な維持管理をしなければならない。
一 太陽光発電施設等は、土砂災害等の防止及び周辺地域の環境の保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態が維持されていること。
二 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合は、太陽光発電施設の損壊の防止又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じないために必要な措置が速やかに講じられること。
三 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合は、速やかに当該太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置が講じられること。
2 事業者は、規則で定めるところにより、太陽光発電施設等の維持管理をするための計画を作成し、当該計画に従い、当該太陽光発電施設等の維持管理を行わなければならない。
3 事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
5 前三項の規定は、太陽光発電施設等の維持管理をするための計画を変更した場合に準用する。
6 事業者は、事故又は土砂災害等により、太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは、速やかに当該太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。
2 前項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。
(廃止)
第二十条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に通知することをもって足りる。
3 太陽光発電事業が廃止されたときは、当該太陽光発電事業に係る設置許可(変更許可を含む。)は、その効力を失う。
(指導及び助言)
第二十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。
(報告の徴収)
第二十二条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第二十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所、事業区域その他その事業を行う場所に立ち入り、太陽光発電施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第二十四条 知事は、設置許可又は変更許可を受けないで太陽光発電施設の設置をした者に対し、太陽光発電事業の中止、太陽光発電施設の撤去又は原状回復を勧告することができる。
2 知事は、設置許可又は変更許可に係る太陽光発電施設が第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる基準又は同条第三項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に適合していないと認めるときは、当該設置許可又は変更許可を受けた者に対し、太陽光発電事業を直ちに中止するよう勧告することができる。
3 知事は、事業者が第十八条第一項の基準に従って維持管理を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、土砂災害等の防止及び周辺地域の環境等の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 知事は、第二十一条の規定による指導を受けた事業者が正当な理由がなく当該指導に従わないときは、当該事業者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
(措置命令)
第二十五条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 知事は、第一項の規定による公表をしたときは、経済産業大臣にその旨を通知し、及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第十五条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定の取消しを求めるものとする。
(市町村の条例との関係)
第二十七条 知事は、市町村が制定した条例による施策の実施等により、この条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域において、この条例の全部又は一部の規定を適用しないこととすることができる。
2 前項の規定により、この条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。
(規則への委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
三 第二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四 第二十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
附則
(既存施設の変更許可)
第三条 事業者は、その全部又は一部が設置規制区域にある既存施設について発電出力その他の規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、この条例の施行の日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この限りでない。
(既存施設の届出)
第四条 事業者は、令和四年六月三十日までの間に、既存施設について知事に届け出なければならない。
(既存施設の標識の設置)
第五条 事業者は、令和四年六月三十日までの間に、規則で定めるところにより、既存施設の事業区域内の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
2 事業者は、令和四年六月三十日までの間に、規則で定めるところにより、既存施設等の維持管理をするための計画を作成し、当該計画に従い当該既存施設等の維持管理を行わなければならない。
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
附則(令和四年条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(適用関係)
第二条 この条例による改正後の山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(以下「新条例」という。)第七条から第十八条まで(第十一条第五項を除く。)及び附則第三条から附則第六条までの規定は、この条例の施行の日前に設置の工事に着手した発電出力十キロワット未満の太陽光発電施設(この条例による改正前の第二条第一号に規定する太陽光発電施設をいう。)(以下「発電出力十キロワット未満の既存施設」という。)については、適用しない。
(発電出力十キロワット未満の既存施設の変更許可)
第三条 事業者(新条例第二条第五号に規定する事業者をいう。以下同じ。)は、その全部又は一部が設置規制区域(新条例第七条に規定する設置規制区域をいう。)にある発電出力十キロワット未満の既存施設について発電出力その他の規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、この条例の施行の日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この限りでない。
2 新条例第七条から第十三条まで、第十六条、第二十条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条並びに第二十六条の規定は前項の許可について、新条例第十七条、第十八条、第十九条(第四項を除く。)、第二十四条第三項、第二十五条及び第二十六条の規定は前項の許可を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、新条例第十二条第二項及び第四項、第十三条第一号及び第二号、第十六条、第二十条第三項並びに第二十四条中「変更許可」とあるのは、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三号)附則第三条第二項において準用する第十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。
(発電出力十キロワット未満の既存施設の届出)
第四条 事業者は、令和四年九月三十日までの間に、発電出力十キロワット未満の既存施設について知事に届け出なければならない。
2 新条例第十四条及び第十九条第四項から第六項までの規定は、前項の届出について準用する。
3 第一項の規定により届け出た内容を変更しようとするとき(前条第一項の規定により知事の許可を受けなければならないときを除く。)は、あらかじめ、知事に届け出なければならない。
4 新条例第十五条の規定は、前項の届出について準用する。
(発電出力十キロワット未満の既存施設の標識の設置)
第五条 事業者は、令和四年九月三十日までの間に、規則で定めるところにより、発電出力十キロワット未満の既存施設の事業区域(新条例第二条第四号に規定する事業区域をいう。次条において同じ。)内の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(発電出力十キロワット未満の既存施設の維持管理)
第六条 事業者は、新条例第十八条第一項各号に掲げる維持管理に関する基準に従って発電出力十キロワット未満の既存施設及び事業区域の適正な維持管理をしなければならない。
2 事業者は、令和四年九月三十日までの間に、規則で定めるところにより、発電出力十キロワット未満の既存施設及び事業区域の維持管理をするための計画を作成し、当該計画に従い当該発電出力十キロワット未満の既存施設及び事業区域の維持管理を行わなければならない。
3 新条例第十八条第三項から第五項までの規定は前項の計画について、同条第六項の規定は発電出力十キロワット未満の既存施設について準用する。
(罰則)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 附則第三条第一項若しくは同条第二項において準用する新条例第十二条第一項の規定に違反して許可を受けないで、又は偽りその他不正の手段により附則第三条第一項若しくは同条第二項において準用する新条例第十二条第一項の許可を受けて、発電出力十キロワット未満の既存施設について変更した者
二 附則第四条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者