○山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和三年七月三十日

山梨県規則第三十七号

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

(設置規制区域)

第二条 条例第七条第一号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

 現に設置され、又は設置の工事に着手されている太陽光発電施設の事業区域であって、当該太陽光発電施設の設置の時において森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林の区域であった区域

 前号に掲げるもののほか、森林法第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林の区域であった区域のうち、災害の発生を防止する見地から知事が定める区域

(設置許可申請書)

第三条 条例第八条の申請書は、第一号様式によるものとする。

(環境及び景観に及ぼす影響の評価方法)

第四条 条例第九条の規定により行う評価は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

 申請に係る太陽光発電施設の設置が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 同条第一項に規定する環境影響評価

 申請に係る太陽光発電施設の設置が山梨県環境影響評価条例(平成十年山梨県条例第一号)第二条第五項に規定する対象事業に該当する場合 同条第一項に規定する環境影響評価

 前二号のいずれにも該当しない場合 山梨県環境影響評価条例第二条第一項に規定する環境影響評価の方法を基準として知事が定める方法

(地域住民等への説明会等)

第五条 条例第十条第一項の規定による説明会の開催に当たっては、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。

2 条例第十条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 事業区域の全部又は一部をその区域に含む地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)の区域に居住する者

 前号に掲げる者のほか、太陽光発電事業の実施により自然環境、生活環境又は景観その他の地域環境に著しい影響を受けるおそれがある地域に居住する者

3 条例第十条第二項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積

 太陽光発電施設の出力及び太陽電池の合計出力

 太陽光発電事業の実施予定期間

4 前項の標識については、第一項の説明会の開催日の一週間前までに設置しなければならない。

(設置規制区域の変更に伴う届出書)

第六条 条例第十一条第五項の規定による届出は、第二号様式により行わなければならない。

(変更許可申請書等)

第七条 条例第十二条第一項に規定する変更許可の申請は、第三号様式により行わなければならない。

2 条例第十二条第一項ただし書及び第四項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

 設置許可に係る太陽光発電施設の機能を維持するために行う変更

 前二号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして知事が定める変更

3 条例第十二条第三項の規定による届出は、第四号様式により行わなければならない。

(設置届出書)

第八条 条例第十四条第一項の届出書は、第五号様式によるものとする。

2 条例第十四条第一項第六号の規則で定める事項は、太陽光発電事業の地域住民等への説明等の状況に関する事項とする。

(令四規則三三・一部改正)

(設置変更届出書)

第九条 条例第十五条第一項の規定による届出は、第六号様式により行わなければならない。

(設置工事の届出書)

第十条 条例第十六条の規定による工事に着手した旨の届出は第七号様式により、同条の規定による工事を完了した旨の届出は第八号様式により行わなければならない。

(標識の記載事項等)

第十一条 条例第十七条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 許可年月日及び許可番号(条例第七条の許可を受けた太陽光発電施設に限る。)

 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積

 太陽光発電施設の出力及び太陽電池の合計出力

 太陽光発電事業の実施予定期間

 太陽光発電施設等の維持管理を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他必要な措置を講じなければならない。

(維持管理計画等)

第十二条 条例第十八条第二項の太陽光発電施設等の維持管理をするための計画(以下「維持管理計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 維持管理の基本的事項

 維持管理の実施体制

 保守点検の内容

 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制

 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制

 前各号に掲げるもののほか、条例第十八条第一項各号に掲げる基準を満たすことを確認するために知事が必要と認める事項

2 事業者は、条例第十八条第二項の規定により維持管理を行ったときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、当該記録を作成した日から起算して五年間、当該記録を保存しなければならない。

3 条例第十八条第三項の規定による維持管理計画の公表は、太陽光発電施設の運転を開始する日までにインターネットの利用その他の方法により行わなければならない。

4 条例第十八条第四項の規定による維持管理計画の提出は、条例第八条の規定による申請書の提出に併せて、第九号様式により行わなければならない。

5 前項の規定により維持管理計画を提出した者が当該維持管理計画を変更したときは、速やかに変更後の維持管理計画を知事に提出しなければならない。

6 条例第十八条第四項の規定による維持管理の結果の提出は、維持管理を行った年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)の翌年度の五月末日までに、第十号様式により行わなければならない。

7 条例第十八条第六項の規定による報告は、事故又は土砂災害等が発生した日から起算して三十日以内に、第十一号様式により行わなければならない。

(地位の承継の届出書等)

第十三条 条例第十九条第二項の規定による届出は、第十二号様式により行わなければならない。

2 条例第十九条第四項の規定による届出は、第十三号様式により行わなければならない。

3 条例第十九条第一項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第五項の規定により維持管理計画を作成したときは、速やかに当該維持管理計画を知事に提出しなければならない。

4 前項の規定により維持管理計画を提出した者は、当該維持管理計画を変更したときは、速やかに変更後の維持管理計画を知事に提出しなければならない。

(廃止届)

第十四条 条例第二十条第一項の規定による届出は、第十四号様式により行わなければならない。

(身分証明書)

第十五条 条例第二十三条第二項の証明書は、第十五号様式によるものとする。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(変更許可を要する事項)

第二条 条例附則第三条第一項の規則で定める事項は、条例第八条第二号から第七号まで及び第十号に掲げる事項とする。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。

 既存施設の機能を維持するために行う変更

 前号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして知事が定める変更

(既存施設の標識の記載事項等)

第三条 条例附則第五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積

 太陽光発電施設の出力及び太陽電池の合計出力

 太陽光発電事業の実施予定期間

 太陽光発電施設等の維持管理を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他必要な措置を講じなければならない。

(既存施設の維持管理計画等)

第四条 条例附則第六条第二項の既存施設等の維持管理をするための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 維持管理の基本的事項

 維持管理の実施体制

 保守点検の内容

 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制

 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制

 前各号に掲げるもののほか、条例第十八条第一項各号に掲げる基準を満たすことを確認するために知事が必要と認める事項

2 事業者は、条例附則第六条第二項の規定により維持管理を行ったときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、当該記録を作成した日から起算して五年間、当該記録を保存しなければならない。

3 条例附則第六条第三項において準用する条例第十八条第四項の規定による既存施設等の維持管理をするための計画の提出は、条例附則第四条第一項の規定による届出に併せて行わなければならない。

(令和四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

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(令4規則33・全改)

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山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和3年7月30日 規則第37号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第6編の2 境/第1章
沿革情報
令和3年7月30日 規則第37号
令和4年12月26日 規則第33号