○山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第三十一号

山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第二条 山梨県立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、展示室への入室時間は、午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、生涯学習室及び交流室の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。

3 博物館の館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前二項に規定する開館時間等を変更することができる。

(観覧の承認)

第三条 条例第六条第一項の規定による承認は、観覧券(第一号様式)、定期観覧券(第二号様式)、常設展・企画展共通観覧券(第三号様式)、前売り観覧券(第四号様式)又は常設展・企画展共通前売り観覧券(第五号様式)の交付があったときに行われたものとする。

(観覧料の納入)

第四条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、館長の指定した日までに納付させることができる。

(歴史資料等の閲覧等の承認)

第五条 条例第七条第一項の規定による歴史資料等の閲覧の承認を受けようとする者は、歴史資料等閲覧申請書(第六号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、歴史資料等を館長が指定する場所で閲覧しなければならない。

3 条例第七条第二項の規定による歴史資料等の撮影の承認を受けようとする者は、歴史資料等撮影申請書(第七号様式)を館長に提出しなければならない。

4 館長は、歴史資料等の撮影を承認したときは、当該撮影に係る申請をした者に対し、歴史資料等撮影決定通知書(第八号様式)を交付するものとする。

(生涯学習室等の使用の承認)

第六条 条例第八条第一項の規定による生涯学習室又は交流室の使用の承認を受けようとする者は、県立博物館施設等使用申請書(第九号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、生涯学習室又は交流室の使用の承認又は承認の拒否の決定をしたときは、当該使用に係る申請をした者に対し、県立博物館施設等使用決定通知書(第十号様式)を交付して当該決定の内容を通知するものとする。

(利用又は使用の内容の変更等)

第七条 条例第七条第二項又は第八条第一項の規定により承認を受けた者が当該承認に係る内容を変更し、又は承認に係る行為を中止しようとするときは、承認内容変更等申請書(第十一号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請に係る承認内容の変更等を承認したときは、第五条第四項又は前条第二項の例により当該変更等に係る申請をした者に対し、当該承認の内容を通知するものとする。

(利用料及び使用料の納入)

第八条 条例第七条第三項又は第八条第二項の規定による利用料又は使用料は、前納しなければならない。ただし、官公署にあっては、撮影又は使用の後に納入させることができる。

(観覧料等の還付)

第九条 条例第九条ただし書の特別の理由は次の各号に掲げる場合に該当することとし、還付する額は当該各号に定めるとおりとする。

一 観覧、撮影又は使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧、撮影又は使用をすることができなくなったとき 観覧料、利用料又は使用料の全額

二 撮影又は使用をしようとする日の三日前までに撮影又は使用の中止に係る承認内容変更等申請書を提出したとき 利用料又は使用料の二分の一に相当する額

2 条例第九条ただし書の規定による観覧料、利用料又は使用料の還付を受けようとする者は、観覧料等還付申請書(第十二号様式)を館長に提出しなければならない。

(観覧料等の免除)

第十条 条例第十条の特別の理由は次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとし、免除の額は当該各号に定めるとおりとする。

一 県内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表第一に定める観覧料の全額

二 六十五歳以上の者が観覧するとき(県内に住所を有しない者にあっては、常設の展示に限る。) 条例別表第一に定める観覧料の全額

三 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が観覧するとき 条例別表第一に定める観覧料の全額

四 同一の日において、常設の展示及び特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、常設展・企画展共通観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額及び同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

五 特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該展示に係る開催期間の初日の前日までに前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

六 同一の日において、常設の展示及び特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該特別の企画による展示に係る開催期間の初日の前日までに常設展・企画展共通前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額及び同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

七 山梨県内に所在する宿泊施設に宿泊する者(団体により観覧する者を除く。)が、当該宿泊施設に宿泊した日又はその翌日に観覧するとき 条例別表第一第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額又は同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

八 山梨県内に所在する美術館、博物館等で相互に個人の観覧料の免除を実施することとしたものに係る定期利用券(一定期間の利用の許可、承認等を受けたものをいう。)を有する者が観覧するとき 条例別表第一第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額又は同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

九 前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めたとき 観覧料等のうち館長が相当と認める額

2 前項第一号又は第九号に該当する場合において、条例第十条の規定による観覧料等の免除を受けようとする者は、観覧の承認の申請の際、観覧料等免除申請書(第十三号様式)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、観覧料等の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をした者に対し、観覧料等免除決定通知書(第十四号様式)を交付するものとする。

4 第一項第二号、第三号、第七号又は第八号の規定に該当する場合において、条例第十条の規定による観覧料等の免除を受けようとする者は、これらの規定のいずれかに該当することを証する書類を館長に提示しなければならない。

5 第三項の規定にかかわらず、前項の規定により提示された書類により観覧料等の免除に係る事実を確認したときは、免除後の観覧料の額を記載した観覧券をもって第三項の観覧料等免除決定通知書に代えるものとする。

(館長への委任)

第十一条 知事は、館長に次の事項を委任する。

一 条例第六条第一項の規定による観覧の承認に関すること。

二 条例第七条第一項の規定による閲覧の承認に関すること。

三 条例第七条第二項の規定による撮影の承認に関すること。

四 条例第八条第一項の規定による生涯学習室及び交流室の使用の承認に関すること。

五 条例第九条ただし書の規定による観覧料等の還付に関すること。

六 条例第十条の規定による観覧料等の免除に関すること。

七 条例第十一条の規定による利用の制限に関すること。

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。

附則

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)