○山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則

平成二十九年十月二十日

山梨県規則第二十七号

山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県登山の安全の確保に関する条例(平成二十九年山梨県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第二条第四号の規則で定める業務)

第二条 条例第二条第四号の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

 非常災害に対処するための業務

 森林の保続培養又は森林生産力の増進のために行う伐採、造林、保育等の業務

 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的で行う鳥獣捕獲等の業務

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の管理の業務

 公共工事の施工又は監理に関する業務

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務の遂行のための業務(山岳遭難に係る捜索及び救助に関するものを除く。)

 からまでに掲げる設備又は工作物の設置、維持、解体その他の業務

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。において同じ。)

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物

 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する電気通信設備

 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして知事が認めるもの

(届出の方法)

第三条 条例第七条第一項及び第二項の規定による届出(次項から第四項までの規定において「登山の届出」という。)は、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を、知事又は条例第九条の規定により委託を受けた者(第三項及び第四項において「知事等」という。)に提出する方法により行わなければならない。ただし、条例第七条第一項の規定による届出にあっては、当該書面を入れるため登山口等に設置された箱に入れる方法により、これを行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、登山の届出は、山梨県警察本部長又は山梨県内の地域を管轄する警察署長(次項及び第四項において「警察本部長等」という。)を経由して行うことができる。

3 前二項の規定にかかわらず、登山の届出は、ファクシミリ装置又は電子情報処理組織(知事等又は警察本部長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第六項において同じ。)と当該届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行うことができる。

4 前項に規定する方法により行われた登山の届出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)は、同項の知事等又は警察本部長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該知事等又は警察本部長等に到達したものとみなす。

5 条例第七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 性別、年齢及び電話番号

 山岳への登山を目的として結成された団体等への加入の有無並びに当該団体等の名称及び電話番号

6 条例第七条第四項の規則で定める方法は、第一項に規定する方法(条例第七条第二項に規定する登山に係る通知にあっては、第一項ただし書に規定する方法を除く。)又はファクシミリ装置若しくは電子情報処理組織(条例第七条第四項各号に掲げる者の使用に係る電子計算機と同項の規定による通知をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法とする。

7 第四項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する方法による通知について準用する。

(条例第七条第四項第二号の規則で定める団体)

第四条 条例第七条第四項第二号の規則で定める団体は、公益社団法人日本山岳ガイド協会とする。

(条例第七条第四項第三号の規則で定める機関)

第五条 条例第七条第四項第三号の規則で定める機関は、山梨県と隣接する県の区域内の市町村の行政機関とする。

(条例第九条の規定による指定の申請)

第六条 条例第九条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 定款及び登記事項証明書(これらに準ずる書類を含む。)

 知事が指定する事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む。)

 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに準ずる書類を含む。)

 条例第九条の規定により委託を受けようとする事務に係る実施体制を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条から第五条まで(条例第七条第一項の規定に基づく届出に係る部分に限る。)の規定 条例附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日

 第三条から第五条まで(条例第七条第二項の規定に基づく届出に係る部分に限る。)の規定 条例附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和元年一〇月一九日)

山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則

平成29年10月20日 規則第27号

(令和元年10月19日施行)