○山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則
平成二十九年十月二十日
山梨県規則第二十七号
山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県登山の安全の確保に関する条例(平成二十九年山梨県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条第四号の規則で定める業務)
第二条 条例第二条第四号の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 非常災害に対処するための業務
二 森林の保続培養又は森林生産力の増進のために行う伐採、造林、保育等の業務
三 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的で行う鳥獣捕獲等の業務
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の管理の業務
五 公共工事の施工又は監理に関する業務
六 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務の遂行のための業務(山岳遭難に係る捜索及び救助に関するものを除く。)
七 山梨県世界遺産富士山基本条例(平成二十七年山梨県条例第三号)第二条第二号に規定する富士山の保全に関する業務
イ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。ハにおいて同じ。)
ロ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物
ハ 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する電気通信設備
九 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして知事が認めるもの
5 条例第七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 性別、年齢及び電話番号
二 山岳への登山を目的として結成された団体等への加入の有無並びに当該団体等の名称及び電話番号
(条例第七条第四項第二号の規則で定める団体)
第四条 条例第七条第四項第二号の規則で定める団体は、公益社団法人日本山岳ガイド協会とする。
(条例第七条第四項第三号の規則で定める機関)
第五条 条例第七条第四項第三号の規則で定める機関は、山梨県と隣接する県の区域内の市町村の行政機関とする。
(条例第九条の規定による指定の申請)
第六条 条例第九条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書(これらに準ずる書類を含む。)
二 知事が指定する事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む。)
三 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに準ずる書類を含む。)
四 条例第九条の規定により委託を受けようとする事務に係る実施体制を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
附則
一 第三条から第五条まで(条例第七条第一項の規定に基づく届出に係る部分に限る。)の規定 条例附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日
二 第三条から第五条まで(条例第七条第二項の規定に基づく届出に係る部分に限る。)の規定 条例附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和元年一〇月一九日)