○山梨県登山の安全の確保に関する条例
平成二十九年十月二十日
山梨県条例第三十号
山梨県登山の安全の確保に関する条例をここに公布する。
山梨県登山の安全の確保に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、登山に係る届出の手続その他登山の安全の確保に関する施策の基本的な事項を定め、自らの安全は自らが守るという登山者の意識の高揚を図ること等により、本県の観光の振興を図りつつ、本県の山岳における登山の安全の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「登山者」とは、山梨県の区域内の山岳において登山をする者(登山をしようとする者を含む。)で次に掲げるもの以外のものをいう。
一 山岳遭難に係る捜索又は救助に関する業務に従事する者
二 山岳遭難を未然に防止するための業務に従事する者
三 山小屋、避難小屋、売店その他登山の利便のための施設の運営に従事する者
四 前三号に掲げるもののほか、公益性が高いと認められる業務で規則で定めるものに従事する者
(県の責務)
第三条 県は、この条例の目的を達成するため、登山の安全に関する知識の普及、意識の啓発及び情報の提供、登山の安全の確保のための環境の整備その他必要な施策を実施するものとする。
3 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、登山の安全の確保のための施策を策定し、及び実施するものとする。
4 県は、登山の安全の確保のための施策の実施に当たっては、登山の安全に係る普及を目的とする団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければならない。
(登山者の責務)
第四条 登山者は、登山は常に生命又は身体に危険が及ぶおそれがある活動であること及び登山に伴う危険の回避に向けた努力を行うことが自らの責務であることを認識し、山岳の特性並びに自己の技能、体力及び健康状態を十分に把握し、必要な装備等を調える等、安全の確保に最大限の配慮をして計画的に登山をするよう努めるものとする。
2 登山者は、登山に関して自らの安全を確保するために、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 登山をしようとする山岳について十分な知識を持つよう努め、自己の技能、体力及び健康状態に照らして適切な登山計画を作成すること。
二 登山をする季節及び当該登山に係る山岳の気象状況に応じた服装を用い、及び必要な装備品を携行すること。
(安全登山指針)
第五条 知事は、登山を安全に楽しむために登山者が遵守すべき事項を定めた指針(以下この条において「指針」という。)を策定するものとする。
2 知事は、指針を策定しようとするときは、あらかじめ、登山の安全に係る普及を目的とする団体その他山岳遭難の防止に関する活動を行う者の意見を聴くものとする。
3 知事は、指針を策定したときは、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(安全登山推進区域等の指定)
第六条 知事は、山岳のうち、登山の安全の確保を推進することが特に必要と認められる区域を安全登山推進区域として指定することができる。
2 知事は、安全登山推進区域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴くものとする。
3 知事は、安全登山推進区域の指定をする場合には、その旨及びその区域を告示するとともに、関係市町村の長に通知するものとする。
4 安全登山推進区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 知事は、安全登山推進区域のうち、登山に伴う危険性が特に大きいため登山の安全の確保を重点的に推進することが必要と認められる区域を安全登山推進重点区域として指定することができる。
一 登山をしようとする者の氏名及び住所
二 期間及び行程
三 携行する装備品、飲料水及び食糧の内容
四 緊急時における連絡先
五 携帯電話端末、無線設備その他の通信手段の保有状況
六 その他規則で定める事項
3 複数の登山者により構成される集団が同一の行程で前二項に規定する登山をしようとするときは、当該集団を構成する者のうち一人の者がこれを代表してこれらの項の規定による届出をすることができる。
一 当該登山に係る山岳をその区域の一部とする山梨県内の市町村
二 届出事項に係る通知を受理する業務を行う団体であって規則で定めるもの
三 山梨県と隣接する県の行政機関その他規則で定める機関
(勧告)
第八条 知事は、前条第二項の規定による届出に係る登山の安全の確保を図るために必要と認めるときは、当該届出をした者に対し、登山計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和元年規則第一六号で令和元年一〇月一九日から施行)
(検討)
4 知事は、この条例の施行後三年を超えない範囲内において、登山の届出の状況その他この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、登山の届出の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。