○山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

平成二十八年三月十一日

山梨県条例第一号

山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第五条第十五項の認定(法第七条第一項の認定を含む。)を受けた法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号の地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「認定地域再生計画」という。)において定められた同号の地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、認定地域再生計画が法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定特定業務施設整備計画」という。)に従って法第五条第四項第五号の特定業務施設(次条において「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第十七条の二第四項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対する県税の特別措置について定めるものとする。

(平二八条例四一・平三〇条例三四・令二条例四〇・令四条例三九・一部改正)

(事業税の課税免除)

第二条 知事は、地方活力向上地域内において認定事業者(法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、認定特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、認定特定業務施設整備計画(同条第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては、千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(次条及び第四条において「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後の三箇年の間の各年(法人にあっては、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度)に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第三条の規定により計算した額に対して課する事業税の課税を免除するものとする。

(平三〇条例三四・令二条例四〇・令四条例三九・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第三条 知事は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の課税を免除するものとする。

(平三〇条例三四・追加)

(固定資産税の課税免除)

第四条 知事は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税(当該償却資産を取得した日から起算して三年以内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の課税を免除するものとする。

(平三〇条例三四・追加)

(不動産取得税の不均一課税)

第五条 地方活力向上地域内において認定事業者(法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、認定特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、認定特定業務施設整備計画(同条第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者(次条において「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例第五十一条の規定にかかわらず、家屋にあっては百分の〇・二、土地にあっては百分の〇・一五とする。

(平三〇条例三四・旧第三条繰下・一部改正、令四条例三九・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第六条 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税(当該償却資産を取得した日から起算して三年以内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、山梨県県税条例第百四十四条の規定にかかわらず、百分の〇・〇七とする。

(平三〇条例三四・旧第四条繰下)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第七条 第二条から第四条までの規定による課税免除又は前二条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、規則で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 第二条から第四条までの規定による課税免除又は前二条の規定による不均一の課税の対象となる特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得年月日及び取得価額の明細

 土地について第三条又は第五条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平三〇条例三四・旧第五条繰下・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の取消し)

第八条 知事は、第二条から第六条までのいずれかの規定により課税免除又は不均一の課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除又は不均一の課税を取り消すことができる。

 第二条から第六条までのいずれかの規定による課税免除又は不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。

 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(平三〇条例三四・旧第六条繰下・一部改正)

(徴収猶予)

第九条 知事は、特別償却設備である家屋及びその敷地である土地(以下この条において「家屋等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について、当該家屋等の取得者から第三条又は第五条の規定の適用があるべき旨の申請があり、当該申請が真実であると認められるときは、当該家屋等の取得に対して課する不動産取得税がこれらの規定の適用を受けることとなる日までを限って、当該家屋等に係る不動産取得税額のうち課税免除すべき額に相当する税額又は当該家屋等に係る不動産取得税額から第五条の規定を適用した場合の税額に相当する額を控除した税額を徴収猶予することができる。

(平三〇条例三四・旧第七条繰下・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第十条 知事は、前条の規定により徴収猶予をした不動産取得税の全部又は一部について、第三条又は第五条の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(平三〇条例三四・旧第八条繰下・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三〇条例三四・旧第九条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年十一月二十七日から適用する。

(平成二八年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第四十六条の二の改正規定及び第二条中山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第一条の改正規定 公布の日

(平二八条例六一・一部改正)

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例附則第六条の二第一項及び第四項並びに第十二条の十九第一項及び第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 公布の日

(平成二九年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第五十条の二を第五十条の三とし、同条例第五十条の次に一条を加える改正規定及び第二条の規定 公布の日

(平成三〇年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定(山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第一条の改正規定中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)による改正後の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定(山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第一条の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は平成三十年六月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 新条例の規定は、平成三十年六月一日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(令和二年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例(次項及び第三項において「新条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和四年四月一日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第二条に規定する中小連結法人については、新条例第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

平成28年3月11日 条例第1号

(令和4年6月24日施行)