○山梨県名誉県民条例施行規則
平成二十七年十二月十日
山梨県規則第四十五号
山梨県名誉県民条例施行規則を次のように定める。
山梨県名誉県民条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県名誉県民条例(平成二十七年山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則三・追加)
(礼遇)
第三条 条例第四条の規定による礼遇は、次のとおりとする。
一 県が主催する主要な式典への招待
二 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認める礼遇
(平二八規則三・旧第二条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二八規則三・追加)
章 | 地金 | 白金 | |
表面 | 富士山 | 縁を銀色の艶出しとし、内部にダイヤモンドをはめ込む。 | |
フジザクラ | 銀色の艶出しとし、中央にダイヤモンドをはめ込む。 | ||
裏面 | 銀色の艶出しとし、「山梨県名誉県民章」の文字並びに贈呈号数及び選定年月を刻する。 | ||
寸法 | 長径三十ミリメートル、短径二十七ミリメートル | ||
鈕 | 円形とし、無色の水晶とする。 |
別図(第二条関係)
(平二八規則三・追加)
(表面) | (裏面) |