○山梨県名誉県民条例施行規則

平成二十七年十二月十日

山梨県規則第四十五号

山梨県名誉県民条例施行規則を次のように定める。

山梨県名誉県民条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県名誉県民条例(平成二十七年山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(山梨県名誉県民章)

第二条 条例第三条第一項に規定する山梨県名誉県民章の制式及び形状は、別表及び別図のとおりとする。

(平二八規則三・追加)

(礼遇)

第三条 条例第四条の規定による礼遇は、次のとおりとする。

一 県が主催する主要な式典への招待

二 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認める礼遇

(平二八規則三・旧第二条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二八規則三・追加)

章

地金

白金

表面

富士山

縁を銀色の艶出しとし、内部にダイヤモンドをはめ込む。

フジザクラ

銀色の艶出しとし、中央にダイヤモンドをはめ込む。

裏面

銀色の艶出しとし、「山梨県名誉県民章」の文字並びに贈呈号数及び選定年月を刻する。

寸法

長径三十ミリメートル、短径二十七ミリメートル

鈕

円形とし、無色の水晶とする。

別図(第二条関係)

(平二八規則三・追加)

(表面)

(裏面)

画像

画像

山梨県名誉県民条例施行規則

平成27年12月10日 規則第45号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第1編 総規/第5章 ほう賞
沿革情報
◆ 平成27年12月10日 規則第45号
◇ 平成28年3月3日 規則第3号