○山梨県名誉県民条例施行規則

平成二十七年十二月十日

山梨県規則第四十五号

山梨県名誉県民条例施行規則を次のように定める。

山梨県名誉県民条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県名誉県民条例(平成二十七年山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(山梨県名誉県民章)

第二条 条例第三条第一項に規定する山梨県名誉県民章の制式及び形状は、別表及び別図のとおりとする。

(平二八規則三・追加)

(礼遇)

第三条 条例第四条の規定による礼遇は、次のとおりとする。

 県が主催する主要な式典への招待

 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認める礼遇

(平二八規則三・旧第二条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二八規則三・追加)

地金

白金

表面

富士山

縁を銀色の艶出しとし、内部にダイヤモンドをはめ込む。

フジザクラ

銀色の艶出しとし、中央にダイヤモンドをはめ込む。

裏面

銀色の艶出しとし、「山梨県名誉県民章」の文字並びに贈呈号数及び選定年月を刻する。

寸法

長径三十ミリメートル、短径二十七ミリメートル

円形とし、無色の水晶とする。

別図(第二条関係)

(平二八規則三・追加)

(表面)

(裏面)

画像

画像

山梨県名誉県民条例施行規則

平成27年12月10日 規則第45号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 ほう賞
沿革情報
平成27年12月10日 規則第45号
平成28年3月3日 規則第3号