○山梨県名誉県民条例
平成二十七年十二月十日
山梨県条例第四十五号
山梨県名誉県民条例をここに公布する。
山梨県名誉県民条例
(目的)
第一条 この条例は、社会の発展に卓絶した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、山梨県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第二条 名誉県民は、社会福祉の向上、文化の振興その他の社会の発展に広く貢献した者で、県内に居住し、又は居住していたもののうちから、知事が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第三条 名誉県民には、山梨県名誉県民称号記及び山梨県名誉県民章を贈る。
2 名誉県民の事績は、県公報をもって公表する。
(礼遇)
第四条 名誉県民には、規則で定めるところにより、礼遇をすることができる。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。