○山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則
平成二十七年七月二十七日
山梨県規則第三十七号
山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例(平成二十七年山梨県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
二 県内の小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として展示施設を利用する場合 利用料金の全額
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認める場合 利用料金のうち知事が相当と認める額
附則