○山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例
平成二十七年七月十五日
山梨県条例第三十二号
山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例
(設置)
第一条 富士山が有する信仰の対象及び芸術の源泉としての顕著な普遍的価値に対する理解を深め、もって県民文化の発展に寄与するとともに、観光の振興に資するため、富士山世界遺産センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 富士山世界遺産センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨県立富士山世界遺産センター | 南都留郡富士河口湖町 |
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立富士山世界遺産センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 センターの展示施設(知事が指定するものに限る。以下「展示施設」という。)の利用の承認に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
三 施設の利用に関する必要な助言、指導等に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(指定の手続)
第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
一 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日、金曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
三 十二月二十七日から翌年の一月一日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
一 一月、二月及び十二月 午前九時から午後四時まで
二 三月から六月まで、十月及び十一月 午前九時から午後五時まで
三 七月から九月まで 午前九時から午後六時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(利用の承認等)
第八条 展示施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(平二九条例四・一部改正)
(利用料金)
第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るセンターの展示施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。
(平二九条例四・一部改正)
(利用料金の還付)
第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、展示施設を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第十二条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第四条各号に掲げる業務の実施の状況
二 センターの管理の業務に係る収支の状況
三 利用料金の収入の状況
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項
(平二九条例四・追加)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二九条例四・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二八年規則第二九号で平成二八年六月二二日から施行)
(山梨県立富士ビジターセンター設置及び管理条例の廃止)
3 山梨県立富士ビジターセンター設置及び管理条例(昭和四十五年山梨県条例第四十号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の属する年度に係る前項の規定による廃止前の山梨県立富士ビジターセンター設置及び管理条例第九条に規定する事業報告書については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「毎年度終了後」とあるのは、「指定を受けた期間の満了後」とする。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第一六号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第十条、第十四条関係)
(平二九条例四・平三一条例一六・一部改正)
区分 | 利用料金限度額 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 一人 四二〇円 | 一人 三四〇円 |
大学生 | 一人 二二〇円 | 一人 一七〇円 |
高校生、中学生及び小学生 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上をいう。