○教育長の職務代理者に関する規程
平成二十七年三月三十一日
山梨県教育委員会教育長訓令甲第一号
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教育長の職務代理者に関する規程を次のように定める。
教育長の職務代理者に関する規程
(目的)
第一条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項に規定するあらかじめ教育長が指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第二条 教育長は、就任の順位を定めて、二人以上の教育長職務代理者を指名する。
2 教育長は、教育長職務代理者を指名したときは、教育委員会の会議において報告するものとする。
(教育次長による決裁)
第三条 教育長職務代理者は、その職務を行うため必要があると認めるときは、山梨県教育委員会委任規則(昭和三十二年山梨県教育委員会規則第七号)第二条の規定により教育長に委任された事務のうち教育次長等専決規程(昭和三十二年山梨県教育委員会教育長訓令甲第二号)第四条から第九条に掲げるものを除いた事務及び山梨県教育委員会事務決裁規則(平成十三年山梨県教育委員会規則第二号)第三条に規定する事務を教育長職務代理者に代わって教育次長限りで決裁させることができる。
附則
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、改正法第四条第一項の規定による改正法第十三条第一項の教育長が任命された日から施行する。
附則(令和二年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。