○山梨県教育委員会事務決裁規則
平成十三年三月三十日
山梨県教育委員会規則第二号
山梨県教育委員会事務決裁規則を次のように定める。
山梨県教育委員会事務決裁規則
(目的)
第一条 教育委員会の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めることにより、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
一 課長 山梨県教育庁組織規則(昭和六十年山梨県教育委員会規則第七号。以下「組織規則」という。)第二十二条第一項に規定する課長及び組織規則第二十二条第二項に規定する室長をいう。
二 所長 組織規則第二十三条第一項に規定する教育事務所の所長及び山梨県総合教育センター管理規則(昭和四十六年山梨県教育委員会規則第九号。以下「総合教育センター管理規則」という。)第五条に規定する所長をいう。
三 校長 山梨県立学校管理規則(昭和三十六年教育委員会規則第三号、以下「学校管理規則」という。)第十二条に規定する校長をいう。
四 館長 山梨県立図書館設置及び管理条例(平成二十三年山梨県条例第四十九号)第五条に規定する館長をいう。
五 課長補佐等 組織規則第二十二条第一項に規定する総括課長補佐及び課長補佐並びに組織規則第二十二条第二項に規定する室長補佐をいう。
六 次長 組織規則第二十三条第一項に規定する教育事務所の次長及び総合教育センター管理規則第五条に規定する次長のうちあらかじめ所長が指定する次長をいう。
七 副校長 学校管理規則第十三条第二号に規定する県立学校の副校長
八 教頭 学校管理規則第十三条第三号に規定する県立学校の教頭
九 副館長 山梨県立図書館設置及び管理条例第五条の規定による副館長をいう。
十 専決 教育委員会の権限に属する事務の一部を常時教育委員会に代わって教育長、課長、所長、校長及び館長限りで決裁することをいう。
十一 代決 専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(平一四教委規則三・平一五教委規則七・平一七教委規則六・平一八教委規則一三・平一九教委規則七・平二二教委規則一・平二三教委規則九・平二六教委規則五・平二七教委規則三・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(教育長の専決事項)
第三条 教育長の専決事項は、次のとおりとする。
一 教育財産(議会の議決を経るべき事案に係るものを除く。)の取得の申出に関すること。
二 教育庁の課長以上及び学校その他の教育機関の長を除く職員の人事(課長の固有専決事項を除く。)並びに教育庁及び学校その他の教育機関の職員の給料に関すること。
三 教育職員免許状に関すること。
四 社会教育主事の資格認定に関すること。
五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定により委任を受けた事務に関すること。
六 教育委員会の権限に属する重要な許可又は認可を行なうこと。
(平一四教委規則三・平二一教委規則七・平二七教委規則三・令二教委規則六・一部改正)
(課長等の共通専決事項)
第四条 課長、所長、校長及び館長の共通専決事項は次のとおりとする。
一 行政文書の公開又は非公開の決定に関すること。
二 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(平一七教委規則六・平一八教委規則一三・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・一部改正)
(課長等の固有専決事項)
第五条 課長及び所長の固有専決事項は次のとおりとする。
一 教育庁及び学校その他の教育機関における地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二に規定する会計年度任用職員(教育職員を除く。)の任用に関すること。 二 教育庁及び学校その他の教育機関における地方公務員法第二十二条の三又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号に規定する職員(教育職員を除く。)の任用に関すること。 三 地方公務員法第三条第三項第三号に規定する職として雇用する教育庁及び学校その他の教育機関の職員(第十一項に規定する者を除く。)の決定に関すること。 | 総務課長 |
四 地方公務員法第二十二条の二に規定する会計年度任用職員(県費負担教職員に限る。)の任用に関すること。 五 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第二号に規定する職員であって教育職員であるもの(県費負担教職員に限る。)の任用に関すること。 六 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条に規定する教職員(県費負担教職員に限る。)の任用に関すること。 | 義務教育課長 |
七 地方公務員法第二十二条の二に規定する会計年度任用職員(第一項及び第四項に規定する者を除く。)の任用に関すること。 八 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第二号に規定する職員であって教育職員であるもの(県費負担教職員を除く。)の任用に関すること。 九 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条に規定する教職員(県費負担教職員を除く。)の任用に関すること。 十 地方公務員法第三条第三項第二号に規定する職として雇用する学校運営協議会の委員の決定に関すること。 十一 地方公務員法第三条第三項第三号に規定する職として雇用する学校評議員の決定に関すること。 | 高校教育課長 |
(平一五教委規則七・平一八教委規則一三・平二七教委規則三・令二教委規則六・令二教委規則七・一部改正)
(教育長不在の場合の代決)
第六条 教育長が不在で急施を要するときは、教育次長が、その事務を代決する。
2 教育長、教育次長共に不在で特に急施を要するときは、組織規則第二十二条第一項に規定する課長のうち総務課長がその事務を代決する。
(課長の代決)
第七条 課長が不在で急施を要するときは、課長補佐等がその事務を代決する。
2 前項に規定する課長補佐等が複数の場合は、あらかじめ課長が指定する課長補佐等がその事務を代決する。
(所長の代決)
第八条 所長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決する。
(平一八教委規則一三・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・一部改正)
(校長の代決)
第九条 校長が不在で急施を要するときは、あらかじめ校長が指定する副校長又は教頭がその事務を代決する。
(平二二教委規則一・一部改正)
(館長の代決)
第十条 館長が不在で急施を要するときは、副館長がその事務を代決する。
(平二三教委規則九・平二六教委規則五・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・一部改正)
(代決事務の後閲)
第十一条 この規則により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ決裁者の後閲を受けなければならない。
(専決の報告)
第十二条 決裁者は、専決した事務のうち必要があると認められるもの及び教育委員会から報告を求められたものについては、教育委員会に報告しなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(山梨県教育長専決規則の廃止)
2 山梨県教育長専決規則(昭和三十二年教育委員会規則第十一号)は、廃止する。
附則(平成一四年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
7 改正法附則第二条第一項の場合においては、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会事務決裁規則第三条第六号の規定は適用せず、第六条の規定による改正前の山梨県教育委員会事務決裁規則第三条第六号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
総合教育センター研修指導部 | 総合教育センター学校教育支援部研修指導課 |
総合教育センター研究開発部 | 総合教育センター学校教育支援部調査研究課 |
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。