○山梨県営電気事業に附帯する小規模水力発電事業の規模を定める規程
平成二十六年八月二十八日
山梨県企業局管理規程第九号
山梨県営電気事業に附帯する小規模水力発電事業の規模を定める規程を次のように定める。
山梨県営電気事業に附帯する小規模水力発電事業の規模を定める規程
山梨県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十二号)別表第一第二号の規定により管理者が定める小規模水力発電事業の規模は、次の表のとおりとする。
発電設備の名称 | 最大出力(キロワット) |
大城川発電所 | 四九 |
朝穂堰浅尾発電所 | 一二 |
重川発電所 | 一一〇 |
峡東水道第一発電所 | 一〇〇 |
峡東水道第二発電所 | 三五 |
西山ダム発電所 | 四九 |
ふじのしずく発電所 | 一三 |
附則
この規程は、平成二十六年九月一日から施行する。
附則(平成二七年企管規程第三号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年企管規程第四号)
この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(平成三一年企管規程第四号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。