○山梨県企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成二十五年六月二十八日
山梨県企業局管理規程第五号
山梨県企業職員の給与の臨時特例に関する規程を次のように定める。
山梨県企業職員の給与の臨時特例に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県企業職員の給与の特例を定めるものとする。
(山梨県企業職員の給与に関する規程の特例)
第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における山梨県企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第四号)第二条の規定の適用については、同条中「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)」とあるのは、「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」と、「(昭和三十六年山梨県条例第七号)」とあるのは、「(昭和三十六年山梨県条例第七号)、技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則(平成二十五年山梨県規則第二十六号)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。
(山梨県企業職員の給与の特例に関する規程の一部改正)
2 山梨県企業職員の給与の特例に関する規程(平成十七年山梨県企業局管理規程第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略