○山梨県立図書館設置及び管理条例施行規則
平成二十四年十月十八日
山梨県教育委員会規則第十号
山梨県立図書館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立図書館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立図書館設置及び管理条例(平成二十三年山梨県条例第四十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第八条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類
一 図書館が、講演会、講習会その他の催しを実施するため、条例第四条第二号に規定するイベントスペース等を利用する場合 利用料金の全額
二 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が、図書館を利用するため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
三 館長が承認した者が、図書館の実施する講演会、講習会その他の催しに出席し、又は参加するため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
四 館長が承認した者が、図書館のボランティア活動に従事するため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
五 公立図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する公立図書館をいい、図書館を除く。)又は大学の附属図書館(同法第五条第一項第三号ロに規定する大学の附属図書館をいう。)の職員、学校図書館(学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条に規定する学校図書館をいう。)の職員、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。)に附属する図書室の職員、教育委員会若しくは市町村教育委員会又は教育委員会若しくは市町村教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(図書館の職員及び学校図書館の職員を除く。)及び私立学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二条第三項に規定する私立学校をいい、学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校を除く。)の職員(学校図書館の職員を除く。)並びに保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項に規定する保育所をいう。)の職員が、図書館の業務に関して打合せをするため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車を運転する者が、その職務を行うため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
七 館長が承認した者が、物品等を図書館へ搬入し、又は図書館から搬出するため、駐車場を利用する場合 利用料金の全額
八 図書館の公用車を駐車場に駐車する場合 利用料金の全額
(館長への委任)
第四条 教育委員会は、館長に次の事項を委任する。
一 条例第九条第二項ただし書の規定によるイベントスペース等の休業日の変更の承認に関すること。
二 条例第九条第三項ただし書の規定による駐車場の休業日の設置の承認に関すること。
三 条例第十条第四項の規定によるイベントスペース等又は駐車場の利用時間の変更の承認に関すること。
(補則)
第五条 この規則の定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 山梨県立図書館設置及び管理条例附則第二項の規定による山梨県立図書館の指定管理者の指定の手続に関する規則(平成二十三年教育委員会規則第十一号)は、廃止する。