○山梨県立図書館設置及び管理条例

平成二十三年十月十七日

山梨県条例第四十九号

山梨県立図書館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立図書館設置及び管理条例

山梨県立図書館設置条例(昭和二十五年山梨県条例第五十七号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して県民の利用に供することによりその知識及び教養の向上を図るとともに、県民に交流の場を提供することによりその文化的活動を支援し、もって県民文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立図書館

位置 甲府市

(分館、閲覧所、配本所等)

第三条 山梨県立図書館(以下「図書館」という。)の設置の目的を達成するため必要があるときは、図書館の分館、閲覧所、配本所等を置くことができる。

(事業)

第四条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条各号(第五号を除く。)に掲げる事項に関すること。

 イベントスペース、多目的ホール及び交流ルーム(以下「イベントスペース等」という。)を一般の利用に供すること。

 前二号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第五条 図書館に、館長その他の職員を置く。

(指定管理者による管理)

第六条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 イベントスペース等及び駐車場の利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第四条第二号に掲げる事業に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定の手続)

第八条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、図書館の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、図書館の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(休館日等)

第九条 図書館(イベントスペース等及び駐車場を除く。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号及び次条第一項第二号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める日

2 イベントスペース等の休業日は、十二月二十九日から翌年一月三日までの日とする。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、又は休業日以外の日に休業することができる。

3 駐車場は、無休とする。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業日を設けることができる。

(開館時間等)

第十条 図書館(イベントスペース等及び駐車場を除く。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

 次号に掲げる日以外の日 午前九時から午後八時まで

 日曜日、土曜日又は休日 午前九時から午後七時まで

2 イベントスペース等の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。

3 駐車場の利用時間は、午前零時から午後十二時までとする。

4 前二項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、第二項又は前項の利用時間を変更することができる。

(イベントスペース等の利用の承認等)

第十一条 イベントスペース等又は駐車場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき(イベントスペース等の利用に係るものに限る。)

(平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第十二条 指定管理者は、イベントスペース等又は駐車場を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(利用料金)

第十三条 第十一条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る図書館のイベントスペース等又は駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十四条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、イベントスペース等に係る利用料金については、指定管理者は、第十一条第一項の承認を受けた者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第十五条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第十六条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第七条各号に掲げる業務の実施の状況

 図書館の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、図書館の管理の状況を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(教育委員会による管理)

第十七条 第六条の規定にかかわらず、教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第七条に規定する図書館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第九条第二項ただし書及び第三項ただし書並びに第十条第四項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けて」とあるのは、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に図書館のイベントスペース等又は駐車場の利用の承認が含まれるときに限る。)における第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第十一条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第十一条第一項の承認を受けた者は、第十三条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十四条第十五条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十四条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十五条中「指定管理者は、教育委員会規則で定める場合」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるとき」とする。

6 第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第十一条第一項及び第十三条第一項の規定の適用については、第十一条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十三条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十七条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十八条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、第十一条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は教育委員会が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は教育委員会が第十二条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十七条繰下・一部改正)

(教育委員会への情報提供)

第十九条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、教育委員会に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十八条繰下・一部改正)

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二四条例二六・旧第十七条繰下、平二九条例四・旧第十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第九号で平成二四年一一月一日から施行)

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立図書館設置及び管理条例第六条及び第八条の規定の例により、図書館の管理に関し、地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十三条、第十七条関係)

(平二六条例五〇・平二九条例四・平三一条例二五・一部改正)

一 イベントスペース及び多目的ホールを利用する場合

利用区分

施設区分

午前

午後

全日

午前九時~正午

午後一時~午後五時

午後六時~午後九時

午前九時~午後九時

イベントスペース

全面

六、五七〇円

八、七六〇円

六、五七〇円

二一、九〇〇円

東面

二、七七〇円

三、六九〇円

二、七七〇円

九、二三〇円

西面

二、八九〇円

三、八六〇円

二、八九〇円

九、六四〇円

多目的ホール

二、二九〇円

三、〇六〇円

二、二九〇円

七、六四〇円

備考

1 入場料金を徴収する場合の利用料金の限度額は、この表の利用料金の限度額に二割の割増率を乗じて得た額を当該利用料金の限度額に加算した額とする。

2 利用料金の限度額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

二 交流ルームを利用する場合

区分

単位

金額

交流ルーム一〇一

一時間につき

二七〇円

交流ルーム一〇二

一時間につき

二四〇円

交流ルーム一〇三

一時間につき

一一〇円

交流ルーム一〇四

一時間につき

二〇〇円

交流ルーム二〇一

一時間につき

一一〇円

交流ルーム二〇二

一時間につき

一二〇円

備考

1 利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

2 入場料金を徴収する場合の利用料金の限度額は、この表の利用料金の限度額に二割の割増率を乗じて得た額を当該利用料金の限度額に加算した額とする。

3 利用料金の限度額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

三 駐車場を利用する場合

区分

単位

金額

一般車

三〇分につき

一五〇円

中型車

三〇分につき

六〇〇円

大型車

三〇分につき

七五〇円

備考

1 「一般車」とは乗車定員十人以下の自動車をいい、「中型車」とは乗車定員十一人以上二十九人以下の自動車をいい、「大型車」とは乗車定員三十人以上の自動車をいう。

2 利用時間に三〇分未満の端数があるときは、その端数を三〇分とする。

3 利用開始から一時間以内の利用(図書館の利用者が教育委員会の定める手続をした場合に限る。)は、無料とする。

山梨県立図書館設置及び管理条例

平成23年10月17日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成23年10月17日 条例第49号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第50号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号