○山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
山梨県規則第四十三号
山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例(平成二十四年山梨県条例第七十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の対象となる水源地域内の土地)
第二条 条例第二条第三号の規則で定める土地は、木竹が集団して生育している土地又は木竹の集団的な生育に供される土地で、その地目が山林、原野若しくは保安林又は田若しくは畑であるものとする。ただし、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項の農地に該当するものを除く。
2 条例第二条第三号の規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、地役権、賃借権及び使用貸借による権利とする。
2 条例第八条第一項第七号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 揚水設備を設置する工場、事業所その他の場所の名称及び所在地
二 揚水設備の口径及び深さ
三 揚水機の種類及び最大吐出量
四 揚水機(吐出口の断面積が五十平方センチメートルを超えるものに限る。次項第三号において同じ。)により採取する地下水の水量を測定するための機器の種類
五 揚水設備の設置の工事に着手する日
六 地下水の採取を開始する日
七 各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。第十条第二項において同じ。)において地下水を採取する期間
八 採取する地下水の水量の算出根拠
九 揚水設備を管理する責任を有する者の氏名及び役職名
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 条例第八条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 揚水設備を設置する工場、事業所その他の場所の位置を示す図面
二 揚水設備及び揚水機の構造図
三 揚水機により採取する地下水の水量を測定するための機器を設置する位置を示す図面
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平二五規則一・追加)
2 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更は、条例第八条第一項第五号に掲げる事項の変更で当該変更後の水量が同項の規定による届出に係る水量を超えないものとする。
3 条例第十一条第三項の規定による届出は、条例第八条第一項第一号に掲げる事項又は同項第七号に掲げる事項(前条第二項第一号及び第九号に掲げる事項に限る。)の変更に係るものにあっては第三号様式による届出書を、条例第八条第一項第七号に掲げる事項(前条第二項第一号及び第九号に掲げる事項を除く。)の変更に係るものにあっては第二号様式による届出書をそれぞれ知事に提出してするものとする。
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
(地下水の涵養に関する計画)
第九条 条例第十八条第二項の規定による地下水の涵養に関する計画(条例附則第一項ただし書に規定する日において現に存する揚水機の吐出口の断面積が五十平方センチメートルを超える揚水設備(工事中のものを含む。附則第二項において同じ。)により採取する地下水の水量のみに基づいて作成されるものを除く。)の提出は、当該計画に係る揚水設備による地下水の採取を開始する前に、第八号様式による計画書を知事に提出してするものとする。
(平二五規則一・追加)
(採取した地下水の水量の報告)
第十条 条例第十九条第一項に規定する記録は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
一 地下水を採取した期間
二 採取した地下水の水量
(平二五規則一・追加)
(水源地域の指定等の案の告示)
第十一条 条例第二十一条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。
一 水源地域(その区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)に含まれる土地
二 水源地域の指定又はその区域の変更の案の縦覧の場所、期間及び時間
三 条例第二十一条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する意見書(次条において「意見書」という。)を提出する場合の提出先及び提出期限
(平二五規則一・旧第三条繰下)
(水源地域の指定等に係る意見書の提出)
第十二条 意見書の提出は、所有地その他利害関係を有する土地の位置を示す図面を添付した第十号様式による意見書を知事に提出してするものとする。
(平二五規則一・旧第四条繰下・一部改正)
(水源地域の指定等に係る意見の聴取)
第十三条 知事は、条例第二十一条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下この条において「意見の聴取」という。)を行おうとするときは、その期日の十日前までに、条例第二十一条第四項の規定により縦覧に供された案について異議のある旨の意見書を提出した者に対し、意見の聴取の日時及び場所を書面で通知するものとする。
2 意見の聴取は、知事が指名する職員が主宰する。
3 意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二五規則一・旧第五条繰下)
(所有権移転等の事前届出)
第十四条 条例第二十二条第一項又は第三項の規定による届出は、第十一号様式による届出書を知事に提出してするものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面
二 土地売買等の契約に係る土地の登記事項証明書又は当該土地について所有権等を有することを証する書面の写し
3 条例第二十二条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土地売買等の契約に係る土地の地目及び利用の現況
二 契約の当事者が行う主たる事業が属する業種
4 条例第二十二条第二項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当事者の一方又は双方が次に掲げる法人である場合
イ 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に規定する森林整備法人
ロ 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構
ハ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
三 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合
(平二五規則一・追加、平二九規則五・一部改正)
(立入調査の身分証明書)
第十五条 条例第二十六条第二項の身分を示す証明書は、第十二号様式によるものとする。
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平二五規則一・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 条例第十八条第二項の規定による地下水の涵養に関する計画(条例附則第一項ただし書に規定する日において現に存する揚水機の吐出口の断面積が五十平方センチメートルを超える揚水設備により採取する地下水の水量のみに基づいて作成されるものに限る。)の提出は、同日から起算して五年以内に、第八号様式による計画書を知事に提出してするものとする。
(平二五規則一・追加)
(平二五規則一・追加)
附則(平成二五年規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第十六条関係)
(平二五規則一・追加、平二七規則一〇・平三〇規則二五・一部改正)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)