○山梨県食の安全・安心推進条例
平成二十四年三月三十日
山梨県条例第十五号
山梨県食の安全・安心推進条例をここに公布する。
山梨県食の安全・安心推進条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 推進計画等(第七条―第九条)
第三章 食の安全・安心の確保に関する基本的施策
第一節 食の安全・安心を推進するための体制整備(第十条―第十三条)
第二節 生産から販売に至る食品の安全性の確保(第十四条―第十七条)
第三節 食品に関する正確な情報の提供(第十八条―第二十一条)
第四節 関係者間の相互理解の増進・信頼関係の構築(第二十二条―第二十五条)
第四章 健康への悪影響の未然防止(第二十六条―第二十九条)
第五章 山梨県食の安全・安心審議会(第三十条―第三十二条)
第六章 雑則(第三十三条)
附則
食は、人の生命の源であり、その安全性と信頼性が確保されることは、私たちが健康で安心して暮らしていくために極めて重要である。
近年の科学技術の進歩や国際化の進展の中で、国内外からもたらされる多種多様な食品が日々の食卓を彩り、私たちは、豊かな食生活を享受できるようになった。
一方、近年、食品の安全性を脅かし、その信頼性を揺るがす事態が相次いで発生していることを背景として、県民の食に対する関心はますます高まっており、食の安全・安心の確保に向けた一層の取組が強く求められている。
本県は、全国屈指の果樹王国として、また、我が国におけるワインの主産地として広く知られており、本県の風土が擁する清らかな水や空気、恵まれた自然環境を活かした様々な農林水産物やそれらを主な原材料とした加工食品、ほうとうや煮貝などの郷土食・食文化は県民全ての誇りであり、本県のブランドイメージの重要な構成要素となっている。それらを守り、育て、次の世代に継承していくためにも、県産食品の安全・安心の確保は不可欠である。
今こそ、生産者、事業者、県民の全てが、食の重要性を十分に認識し、環境の保全にも配慮しながら、食の安全・安心の確保に向けて、創意工夫を重ね、それぞれの責務や役割を協働して果たすことが必要である。
ここに、県民の総意として、消費者が安全にかつ安心して消費できる食品等の生産及び供給の拡大を通じ、健康で安心できる真に豊かな県民生活の実現に寄与するため、将来にわたって食の安全・安心の確保を推進することを決意し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、県、生産者及び事業者の責務並びに県民の役割を明らかにし、並びに食の安全・安心の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全にかつ安心して消費することができる食品等の生産及び供給の確保に資することを目的とする。
一 食の安全・安心の確保 食品等の安全性及び食品等に対する消費者の信頼を確保することをいう。
二 食品 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品をいう。
四 生産資材 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材をいう。
五 生産者 農林水産物(食用以外の用途に供するものを除く。)の生産(採取を含む。以下同じ。)の事業を行う者及びその組織する団体をいう。
六 事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 食品又は添加物の採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬又は販売の事業(農業及び水産業における食品の採取業を除く。)を行う者
ロ 器具又は容器包装の製造、輸入又は販売の事業を行う者
ハ 学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する事業を行う者
ニ 生産資材の生産、製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者
七 特定事業者 食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者であって、県内に事務所、事業所その他その事業を行うための施設を有するものをいう。
(平二七条例一三・令三条例一二・一部改正)
(基本理念)
第三条 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。
2 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。
3 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる県民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。
4 食の安全・安心の確保は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階における行為が環境に及ぼす影響に配慮して、行われなければならない。
5 食の安全・安心の確保は、県、生産者、事業者及び県民が、それぞれの責務又は役割を認識し、相互理解を深め、及び連携協力を図りつつ、行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(生産者及び事業者の責務)
第五条 生産者及び事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食品等の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識し、食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階において、食品等の安全性を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。
2 生産者及び事業者は、前項の措置を講ずるに当たっては、その使用人その他の従業者が食の安全・安心の確保に関する知識と理解を深めることができるよう特に配慮しなければならない。
3 生産者及び事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る食品等又は生産資材に起因して県民の健康に悪影響が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、自らが食品等の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、速やかにその原因を究明し、及びその拡大又は発生の防止のために必要な措置を迅速かつ確実に講ずる責務を有する。
4 生産者及び事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品等又は生産資材に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
5 前四項に掲げるもののほか、生産者及び事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力する責務を有する。
(県民の役割)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、食の安全・安心の確保に関する知識と理解を深め、及び必要な情報を収集するよう努めるものとする。
2 県民は、基本理念にのっとり、食品等の消費に際しては、その使用、調理、保存その他の取扱いに起因して人の健康に悪影響を及ぼすことがないよう努めるものとする。
3 県民は、基本理念にのっとり、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策について意見を表明するように努めること等によって、食の安全・安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。
第二章 推進計画等
(推進計画)
第七条 知事は、食の安全・安心の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の安全・安心の確保に関する施策の推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食の安全・安心の確保に関する施策についての基本的な方針
二 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、山梨県食の安全・安心審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(推進計画の実施状況の公表)
第八条 知事は、毎年度、推進計画の実施状況を山梨県食の安全・安心審議会に報告し、かつ、これを公表しなければならない。
第三章 食の安全・安心の確保に関する基本的施策
第一節 食の安全・安心を推進するための体制整備
(危機管理体制の整備等)
第十条 県は、食品を摂取することにより県民の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第十一条 県は、食の安全・安心の確保に関する実践的かつ専門的な知識を有する人材を育成するため、講習会の開催その他の必要な施策を実施するものとする。
(国等との連携等)
第十二条 県は、食の安全・安心の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとする。
2 県は、食の安全・安心の確保を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、意見を述べ、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(関係者との連携及び協働)
第十三条 県は、消費者、生産者、事業者、消費者団体その他の関係者と連携し、及び協働して、食の安全・安心の確保に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。
第二節 生産から販売に至る食品の安全性の確保
(監視の的確な実施及び指導等の充実)
第十四条 県は、食の安全・安心の確保を図るため、食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階において、監視を的確に行うとともに、指導及び検査の充実に努めるものとする。
(調査研究の推進)
第十五条 県は、食の安全・安心の確保に関する施策を科学的知見に基づいて適切に実施するため、必要な調査研究を推進するものとする。
(生産者の自主的な取組の促進)
第十六条 県は、食の安全・安心の確保に関する生産者の自主的な取組を促進するため、生産に係る工程の管理に関する手法の普及、環境への負荷の低減に配慮した農業生産方式に関する研究開発及びその成果の普及その他の必要な施策を実施するものとする。
(事業者の自主的な取組の促進)
第十七条 県は、食の安全・安心の確保に関する事業者の自主的な取組を促進するため、食品衛生に関する最新の知識の普及、食品の製造又は加工の過程における高度な衛生管理の方法の導入に対する支援その他の必要な施策を実施するものとする。
第三節 食品に関する正確な情報の提供
(情報の記録及び保存)
第十八条 生産者は、農林水産物に対する消費者の信頼を確保するため、農林水産物の生産に関する情報の記録及び保存に努めるものとする。
2 事業者は、食品等に対する消費者の信頼を確保するため、食品等又は生産資材の製造、輸入、加工、販売等に関する情報の記録及び保存に努めるものとする。
3 県は、生産者及び事業者が行う前二項の取組を促進するため、必要な助言又は指導を行うものとする。
(情報の収集及び提供)
第十九条 県は、食の安全・安心の確保に関する情報の収集、整理及び分析を行い、並びに消費者、生産者、事業者その他の関係者に対し、必要な情報を提供するものとする。
2 県は、生産者、事業者その他の関係者が保有する食の安全・安心の確保に関する情報について、生産者、事業者その他の関係者による提供が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。
(適正な食品表示の確保)
第二十条 県は、食品の表示に対する消費者の信頼を確保するため、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)その他の法令の規定による食品の表示が適正に行われるよう、監視及び指導を行うとともに、食品の表示の制度に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二七条例一三・一部改正)
(原産地に関する情報の提供の充実)
第二十一条 事業者は、食品に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の適切な判断に基づく食品の選択に資するため、国内で生産された畜産物(食用に供されるものに限る。)又は加工食品(食品表示法第四条第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準において原材料の原産地を表示すべきこととされている加工食品をいう。)を県内で消費者に販売するときは、別に知事が定めるところにより、当該畜産物の原産地又は当該加工食品の原材料の原産地に関する情報の提供の充実に努めるものとする。
2 前項の規定は、事業者が自ら生産し、製造し、又は加工した食品を、当該食品を生産し、製造し、若しくは加工した施設又は場所において直接に消費者に対して販売する場合には、適用しない。
(平二七条例一三・一部改正)
第四節 関係者間の相互理解の増進・信頼関係の構築
(相互理解の増進等)
第二十二条 県は、食の安全・安心の確保に関し、消費者、生産者、事業者その他の関係者間において、相互理解を増進し、信頼関係の構築を促進するため、情報及び意見の交換の機会の提供その他の必要な施策を実施するものとする。
(食の安全・安心推進月間)
第二十三条 県民の間に広く食の安全・安心の確保についての関心を高め、及びその理解を深めるとともに、食の安全・安心の確保に対する県民の意識の高揚を図るため、食の安全・安心推進月間を設ける。
2 食の安全・安心推進月間は、九月とする。
3 県は、食の安全・安心の確保に関して特に優れた取組を行ったものの表彰その他の食の安全・安心推進月間の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
(認証制度の普及)
第二十四条 県は、県内で生産された農林水産物又はこれを主たる原材料として県内で製造され、加工され、若しくは調理された食品であって、安全かつ良質なものの認証に係る制度の普及に努めるものとする。
(食育及び地産地消の推進)
第二十五条 県は、食の安全・安心の確保に関する県民の知識と理解を深めるとともに、県民の食に関する適切な判断力を養うため、食育を推進するものとする。
2 県は、食の安全・安心の確保に関する県民の知識と理解を深めるとともに、消費者、生産者、事業者その他の関係者間における相互理解の促進に資するため、地産地消(地域で生産された農林水産物又はこれを主たる原材料として地域内において製造され、加工され、若しくは調理された食品を、その生産され、製造され、加工され、若しくは調理された地域内において消費することをいう。)を推進するものとする。
第四章 健康への悪影響の未然防止
(出荷の制限)
第二十六条 生産者は、食品衛生法第十三条第二項又は第三項の規定により販売してはならないこととされている食品に該当する農林水産物を出荷してはならない。
(令三条例一二・一部改正)
(危害情報の申出)
第二十七条 人の健康に悪影響が生じ、又は生ずるおそれのある食品等に関する情報を入手した者は、知事に対し、適切に対応するよう申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、関係法令又はこの条例の規定により、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。
(令三条例一二・旧第二十八条繰上)
(立入検査等)
第二十八条 知事は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、法令又は他の条例に規定する措置を講ずる場合を除き、生産者、事業者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、食品等、生産資材、施設、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品等、生産資材その他の物件の提出を求めさせることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三条例一二・旧第二十九条繰上)
一 生産者が第二十六条の規定に違反して農林水産物を出荷したとき。 当該生産者
2 知事は、食品を摂取することによる県民の健康への悪影響を未然に防止するため必要があると認めるときは、法令又は他の条例に規定する措置を講ずる場合を除き、生産者又は事業者に対し、当該悪影響を未然に防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、山梨県食の安全・安心審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合であって、あらかじめ、山梨県食の安全・安心審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合において、知事は、その旨及びその勧告の内容を山梨県食の安全・安心審議会に報告しなければならない。
6 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令三条例一二・旧第三十条繰上・一部改正)
第五章 山梨県食の安全・安心審議会
(山梨県食の安全・安心審議会)
第三十条 次に掲げる事務を行うため、知事の附属機関として山梨県食の安全・安心審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一 この条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する重要事項について調査審議すること。
2 審議会は、委員十五人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
一 消費者
二 生産者
三 事業者
四 学識経験のある者
4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長及び副会長一人を置く。
6 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
10 会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。
11 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令三条例一二・旧第三十一条繰上)
(専門的知識を有する者からの意見聴取)
第三十一条 審議会は、必要があると認めるときは、食の安全・安心の確保に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(令三条例一二・旧第三十二条繰上)
(審議会の運営に関する委任)
第三十二条 前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令三条例一二・旧第三十三条繰上)
第六章 雑則
第三十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令三条例一二・旧第三十四条繰上)
附則
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第一三号)
この条例は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(令和三年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第二十六条の改定規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に着手されたこの条例による改正前の第二十七条第一項に規定する自主回収については、なお従前の例による。
(山梨県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略