○山梨県森林環境保全基金条例

平成二十三年十月十七日

山梨県条例第四十一号

山梨県森林環境保全基金条例をここに公布する。

山梨県森林環境保全基金条例

(設置)

第一条 災害の防止、水源のかん養その他の公益的機能を有し、全ての県民に多くの恵沢をもたらす森林を保全し、次の世代に引き継ぐとともに、地球温暖化を防止するための取組を一層推進していくことが重要であることに鑑み、森林及び環境の保全に関する施策を実施するため、山梨県森林環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

 基金の設置の目的に係る寄附金の額

 前二号に掲げるもののほか、基金の設置の目的のために必要であると知事が認める額

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年度における処分の特例)

2 平成二十四年度に限り、第六条の規定の適用については、同条中「基金の設置の目的を達成するために必要な経費」とあるのは「基金の設置の目的を達成するために必要な経費(県民税の均等割に係る賦課徴収に要する臨時的経費を含む。)」とする。

山梨県森林環境保全基金条例

平成23年10月17日 条例第41号

(平成24年4月1日施行)