○森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例

平成二十三年十月十七日

山梨県条例第四十号

森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例をここに公布する。

森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、災害の防止、水源のかん養その他の公益的機能を有し、全ての県民に多くの恵沢をもたらす森林を保全し、次の世代に引き継ぐとともに、地球温暖化を防止するための取組を一層推進していくことが重要であることに鑑み、森林及び環境の保全に関する施策を実施するために必要な財源を確保するため、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号。次条及び第三条において「県税条例」という。)に定める県民税の均等割に係る税率の特例について定めるものとする。

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第二条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第二十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に五百円を加算した額とする。

(法人の県民税の均等割の税率の特例)

第三条 法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第三十条第一項の規定にかかわらず、同項の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額に、当該額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第三十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(平成二十三年山梨県条例第四十号)第三条第一項」とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 第二条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の県民税に限り、第二条中「第二十三条」とあるのは、「第二十三条及び附則第十二条の二十二」とする。

(平二四条例二七・一部改正)

(法人の県民税に関する経過措置)

第三条 第三条の規定は、平成二十四年四月一日以後に終了する各事業年度若しくは各連結事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第四号の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了する各事業年度若しくは各連結事業年度又は同号の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(検討)

第四条 知事は、この条例の施行後おおむね五年ごとに、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成二四年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例

平成23年10月17日 条例第40号

(平成24年4月1日施行)