○山梨県医師海外留学資金貸与条例施行規則
平成二十三年七月十三日
山梨県規則第二十三号
山梨県医師海外留学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
山梨県医師海外留学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県医師海外留学資金貸与条例(平成二十三年山梨県条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 医師免許証の写し
二 本籍の記載された住民票の写し
三 条例第五条の連帯保証人(以下「保証人」という。)の所得を証する書類
四 保証人の印鑑証明書
五 専門医資格を有する者にあっては、当該専門医資格を有することを証する書類
六 条例第三条第一項第五号の規則で定める大学を卒業した者にあっては、当該大学を卒業したことを証する書類
七 海外留学研修計画書(第二号様式)
(貸与の決定)
第三条 知事は、前条の規定により提出された海外留学資金貸与申請書及び添付書類を審査し、海外留学資金の貸与を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(申請の要件)
第五条 条例第三条第一項第三号の規則で定める期間は、六月以上二年以内とする。
第六条 条例第三条第一項第五号の規則で定める大学は、学校法人自治医科大学が設置する自治医科大学とする。
(渡航及び帰国に要する経費)
第七条 条例第四条第一項第二号の規則で定める実費は、往復の鉄道賃及び車賃並びに宿泊料とする。
(保証人)
第八条 保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
一 新たな保証人の所得を証する書類
二 新たな保証人の印鑑証明書
(貸与の方法)
第九条 海外留学資金は、次のとおり貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
一 海外留学研修に係る経費は、毎年度、当該年度の分を五月末日までに貸与する。ただし、海外留学研修を開始した年度の分にあっては、海外留学研修を開始した日の属する月の翌月の末日までに貸与する。
二 渡航及び帰国に要する経費は、海外留学研修を開始した日の属する月の翌月の末日までに貸与する。
(契約解除の通知)
第十一条 知事は、条例第六条第一項の規定により契約を解除するときは、その旨を当該契約の相手方又はその保証人に通知するものとする。
(貸与の辞退)
第十二条 海外留学資金の貸与を受けている者は、海外留学資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、海外留学資金貸与辞退願(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
(医師の業務に従事した期間の計算)
第十三条 条例第七条第一号に規定する医師の業務に従事した期間は、医師の業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。ただし、医師の業務に従事しなくなった月において再び医師の業務に従事することとなったときは、その月を一月として計算するものとする。
(返還の債務の免除の決定)
第十五条 知事は、前条の規定により提出された海外留学資金返還債務免除申請書及び添付書類を審査し、海外留学資金の返還の債務の免除を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(返還の債務の猶予の決定)
第十七条 知事は、前条の規定により提出された海外留学資金返還債務猶予申請書及び添付書類を審査し、海外留学資金の返還の債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二 海外留学研修を中断したとき、又は再開したとき。
三 保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
四 医師の業務に従事し、又は従事しなくなったとき。
五 医師の業務に従事する施設を変更したとき。
2 海外留学資金の貸与を受けた者は、毎年四月一日現在の現況届(第十二号様式)を同月十五日までに知事に提出しなければならない。
3 保証人は、海外留学資金貸与者が死亡したときは、速やかに、死亡届(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。