○山梨県医師海外留学資金貸与条例
平成二十三年七月十三日
山梨県条例第二十七号
山梨県医師海外留学資金貸与条例をここに公布する。
山梨県医師海外留学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、外国の病院又は教育施設において診療に関する高度な技術又は専門知識を修得する研修(以下「海外留学研修」という。)を受ける者で、海外留学研修の修了後県内の公立病院等において医師の業務に従事し、かつ、修得した技術又は知識を普及しようとするものに対し、海外留学研修に要する資金(以下「海外留学資金」という。)を貸与すること等により、県内における医療水準の向上及び医師の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公立病院等」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者が開設する病院その他医師の確保が特に必要であるものとして規則で定める病院をいう。
(海外留学資金の貸与)
第三条 知事は、次に掲げる要件を満たす者の申請により、その者に海外留学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
一 医師免許を受けている者であること。
二 医師免許を受けた後の期間が五年以上十五年以内である者であること。
三 海外留学研修の期間が規則で定める期間内である者であること。
四 海外留学研修を修了した後、県内の公立病院等において医師の業務に従事する意思を有している者であること。
五 専門医資格を有する者(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣に届け出た団体が認定する医師の専門性に関する認定を受けた者をいう。)又は規則で定める大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)において正規の医学の課程を修めて卒業した者であること。
六 山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例(平成十九年山梨県条例第三十二号)第三条第一項に規定する修学資金又は同条例第十三条第二項に規定する研修資金に係る返還の債務を有する者でないこと。
2 前項の海外留学資金の貸与は、無利子とする。
(平二六条例七二・一部改正)
一 海外留学研修に係る経費 月額三十万円
二 渡航及び帰国に要する経費 往復の航空賃その他規則で定める実費(五十万円を限度とする。)
2 海外留学資金の貸与期間は、海外留学研修を開始する日の属する月から海外留学研修を修了した日の属する月までとする。
(連帯保証人)
第五条 海外留学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。
一 海外留学研修を中止したとき。
二 心身の故障のため海外留学研修を開始し、又は修了する見込みがなくなったと認められるとき。
三 海外留学研修の実績又は性行が著しく不良となったとき。
四 海外留学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 海外留学資金の貸与の契約を結んだ日の属する年度の翌年度の末日までに海外留学研修を開始しなかったとき。
七 その他海外留学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 知事は、第三条第一項の規定による契約の相手方が三十日以上海外留学研修を中断したときは、中断した日の属する月の翌月分から中断の期間に相当するものとして知事が指定する期間の最後の月の分まで海外留学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された海外留学資金があるときは、その海外留学資金は、当該期間の満了する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還の債務の当然免除)
第七条 知事は、海外留学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、海外留学資金の返還の債務を免除するものとする。
一 海外留学研修を修了した日から起算して三月(災害、疾病その他やむを得ない理由により医師の業務に従事することができない期間は、算入しない。次条第四号において同じ。)以内に県内の公立病院等において医師の業務を開始し、かつ、当該業務を開始した日の属する月から起算して海外留学資金の貸与を受けた期間の二倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により医師の業務に従事することができない期間は、算入しない。)、県内の公立病院等において当該業務に従事したとき。
二 前号に規定する医師の業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため当該業務に従事することができなくなったとき。
一 第六条第一項の規定により、海外留学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
三 医師免許を取り消されたとき。
四 海外留学研修を修了した日から起算して三月以内に県内の公立病院等において医師の業務を開始しなかったとき。
五 その他海外留学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の債務の猶予)
第十条 知事は、海外留学資金の貸与を受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由により海外留学資金を返還することが困難であると認められるときは、その理由が継続する期間は、海外留学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第十一条 海外留学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく海外留学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を支払わなければならない。
(海外留学研修に係る報告書の提出等)
第十二条 海外留学資金の貸与を受けた者は、海外留学研修が修了したときは、遅滞なく海外留学研修に係る報告書を知事に提出し、かつ、海外留学研修の修了の日から起算して一年以内に県内において海外留学研修の成果を発表しなければならない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第七二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。