○山梨県警察免許関係事務及び講習業務の委託に係る資格認定に関する規則

平成二十三年一月二十七日

山梨県公安委員会規則第一号

山梨県警察免許関係事務及び講習業務の委託に係る資格認定に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条第一項及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十一条の四の二の規定による免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認める法人並びに道路交通法第百八条の二第三項及び道路交通法施行規則第三十八条の三の規定による講習(以下「講習業務」という。)を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものの資格認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資格認定の手続)

第二条 公安委員会は、免許関係事務及び講習業務の委託に係る資格認定を受けようとする者から、資格認定申請書(第一号様式)に誓約書(第二号様式)及び別表に掲げる書類を添付して、交通部交通企画課長又は交通部運転免許課長(以下「交通企画課長等」という。)を経由して提出させるものとする。

2 公安委員会は、資格認定申請書を受理したときは別に定める資格認定基準(以下単に「資格認定基準」という。)に基づいて審査し、認定する場合は資格認定通知書(第三号様式)を、認定しない場合は資格認定結果通知書(第四号様式)を交付するものとする。

3 資格認定通知書の有効期限は通知をした日の翌年度の末日までとする。

(講習指導員等の資格認定)

第三条 講習業務の委託に係る資格認定を受ける者は、当該講習に従事する者(以下「講習指導員等」という。)のうち資格認定基準に定める講習指導員等の資格要件の審査を受ける必要があるものについて、講習指導員等資格認定申請書(第五号様式)に資格要件を満たすことを証する書類を添付して、交通企画課長等を経由して公安委員会に申請するものとする。ただし、講習指導員等の資格認定に関して他に定めのあるものを除くものとする。

2 公安委員会は、講習指導員等資格認定申請書を受理したときは資格要件について審査し、認定する場合は講習指導員等資格認定通知書(第六号様式)を当該認定した者に交付するものとする。

3 講習指導員等資格認定通知書の有効期限は、講習指導員等として従事しなくなるまでとする。

(申請事項の変更及び資格認定の取消し)

第四条 公安委員会は、資格認定通知書の交付を受けた者について、次に掲げる事項に変更があったときは、誓約書を添付した申請事項変更届(第七号様式)を正副二通作成させ、速やかに交通企画課長等を経由して届け出させるものとする。

一 名称

二 主たる事務所の所在地

三 代表者の氏名

四 役員の氏名

2 公安委員会は、申請事項変更届について審査を行い、資格認定基準を満たす場合は、その旨を通知するものとする。この場合において、副本に資格認定基準を満たす旨を記載して、当該副本の返送をもって通知に代えるものとする。

3 公安委員会は、資格認定通知書の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、資格認定取消通知書(第八号様式)の交付をもって資格認定を取り消すものとする。

一 資格認定基準に適合しなくなったとき。

二 偽りその他不正の手段により資格認定通知書の交付を受けたとき。

三 免許関係事務及び講習業務の遂行に当たり、不適正な事案があったとき。

(講習指導員等の資格認定の取消し)

第五条 公安委員会は、講習指導員等資格認定通知書の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、講習指導員等資格認定取消通知書(第九号様式)を交付するものとする。この場合において、講習指導員等資格認定通知書は、当該認定した者に返納させるものとする。

一 講習指導員等の資格要件を欠くこととなったとき。

二 運転免許の取消処分を受けたとき。

三 従事する業務において不適切な行為があったとき。

四 前三号に掲げるもののほか講習指導員等として不適切な行為があったとき。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部改正)

2 山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成四年山梨県公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成二八年公委規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和七年公委規則第四号)

この規則は、令和七年六月一日から施行する。

別表

資格認定申請における添付書類

添付する書類

免許関係事務

講習業務

 

 

 

仮免許試験事務認知機能検査

定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類

○

○

○

役員の氏名及び住所を記載した書類

○

○

○

業務に従事させる者の氏名及び住所を記載した書類並びに資格を証する書類

 

○

○

業務を行うための施設・装備に関する書類

 

○

○

貸借対照表、損益計算書等の財務諸表

○

○

○

直近の納税証明書(法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料)

○

○

○

就業規則その他の被用者に係る勤務条件、研修等に関する内部規程

○

○

○

(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・令7公委規則4・一部改正)

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(平28公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則2・一部改正)

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(平28公委規則2・一部改正)

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山梨県警察免許関係事務及び講習業務の委託に係る資格認定に関する規則

平成23年1月27日 公安委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)