○山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則

平成四年二月二十七日

山梨県公安委員会規則第三号

山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則

山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和四十六年山梨県公安委員会規則第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、法律その他の法令に基づき、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が山梨県警察本部長(以下「本部長」という。)及び警察署長(以下「署長」という。)への事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(本部長への事務の委任)

第二条 公安委員会は、次に掲げる事務を本部長に委任する。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の二第一項の規定による次の事務に関すること。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、聴聞し、又は意見の聴取を行う事案についてはこの限りでない。

 運転免許の保留に関すること。

 運転免許の効力の停止に関すること。

 に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関すること。

 仮運転免許の交付に関すること。

 仮運転免許の取消しに関すること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第三十五条第一項の規定による命令(以下この号において「仮の命令」という。)に関する事務、暴対法第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務並びに暴対法第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務に関すること。

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下「ストーカー規制法」という。)第十七条第一項の規定による公安委員会の権限に属する次の事務に関すること。

 ストーカー規制法第五条第一項の規定による命令

 に掲げる命令をしようとする場合の聴聞

 ストーカー規制法第五条第三項の規定による命令

 に掲げる命令に係るストーカー規制法第五条第三項に規定する意見の聴取

 及びに掲げる命令に係るストーカー規制法第五条第六項又は第七項の規定による通知

 ストーカー規制法第五条第九項の規定による延長の処分

 に掲げる延長の処分をしようとする場合の聴聞

 に掲げる延長の処分に係るストーカー規制法第五条第十項において読み替えて準用する同条第六項又は第七項の規定による通知

 ストーカー規制法第十三条第二項の規定による報告徴収等

 及びに掲げる命令並びにに掲げる延長の処分をする場合の書類の送達

(平六公委規則一一・平六公委規則一二・平九公委規則六・平一〇公委規則四・平二三公委規則一・平二四公委規則七・平二八公委規則七・平二九公委規則六・令三公委規則七・一部改正)

(署長への事務の委任)

第三条 公安委員会は、次に掲げる事務を署長に委任する。

 暴対法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条及び第三十条の三の規定による命令に関する事務

 暴排条例第三十五条第一項の規定による命令に関する事務

 ストーカー規制法の施行に関する次に掲げる事務

 ストーカー規制法第五条第三項の規定による命令

 に掲げる命令に係るストーカー規制法第五条第六項又は第七項の規定による通知

 ストーカー規制法第十三条第二項の規定による報告徴収等(に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)

(平二八公委規則七・全改、平二九公委規則六・一部改正)

この規則は、平成四年三月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年公委規則第一二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年公委規則第四号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成二〇年公委規則第五号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年公委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年公委規則第七号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二九年公委規則第六号)

この規則は、平成二十九年六月十四日から施行する。

(令和三年公委規則第七号)

この規則は、令和三年八月二十六日から施行する。

山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則

平成4年2月27日 公安委員会規則第3号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第13編 察/第1章
沿革情報
平成4年2月27日 公安委員会規則第3号
平成6年9月1日 公安委員会規則第11号
平成6年9月29日 公安委員会規則第12号
平成9年10月16日 公安委員会規則第6号
平成10年9月28日 公安委員会規則第4号
平成20年7月31日 公安委員会規則第5号
平成23年1月27日 公安委員会規則第1号
平成24年10月30日 公安委員会規則第7号
平成28年7月14日 公安委員会規則第7号
平成29年6月8日 公安委員会規則第6号
令和3年8月19日 公安委員会規則第7号