○山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則
平成二十二年十二月二十四日
山梨県規則第三十九号
山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例(平成二十二年山梨県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(利用料金の減額又は免除)
第三条 条例第十条第五項の規則で定める場合は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項に規定する認定職業訓練の実施のために利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は利用料金の三分の一の額とする。
(平二九規則四・一部改正)
附則
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。