○山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則

平成二十二年十二月二十四日

山梨県規則第三十九号

山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立中小企業人材開発センターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十条第五項の規則で定める場合は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項に規定する認定職業訓練の実施のために利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は利用料金の三分の一の額とする。

(平二九規則四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定により条例の施行の日前に山梨県立中小企業人材開発センターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二条及び別記様式の規定の例による。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

山梨県立中小企業人材開発センター設置及び管理条例施行規則

平成22年12月24日 規則第39号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第2節 職業訓練
沿革情報
平成22年12月24日 規則第39号
平成29年3月14日 規則第4号