○山梨県職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則
平成二十二年五月十四日
山梨県規則第二十五号
〔山梨県職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則〕を次のように定める。
山梨県職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則
(平二三規則二〇・改称)
(趣旨)
第一条 山梨県職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二三規則二〇・一部改正)
(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)
第三条 山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)第二条第四号に規定する課長補佐(山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第七条第一項及び第八条第一項に規定する課にあっては、同規則第九条に規定する幹事課の課長補佐に限る。)及び山梨県事務決裁規則第二条第七号に規定する出先次長(保健福祉事務所、林務環境事務所、農務事務所及び建設事務所については、地域県民センターの次長(次長が複数の場合には、あらかじめ所長の指定する者))並びに前条の規定により委任を受けた者(次条第二号及び第七条において「受任者」という。)は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(別記様式)を作成し、保管するものとする。
2 子ども手当受給者台帳を現に保管している者は、受給者が異動のため認定の事務を行う者を異にした場合は、当該台帳を新たに保管すべき者に送付しなければならない。
一 子ども手当受給者台帳及び省令第一条第一項の請求書 五年
二 省令第二条第一項及び第九条の請求書並びに省令第四条第一項の届書 二年
三 前二号以外の届書等 一年
(平二三規則一六・一部改正)
(子ども手当の支給状況の報告)
第四条 次に掲げる者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月十五日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については知事の定める日までに、それぞれ当該支給の状況について知事に報告するものとする。
一 山梨県行政組織規則第三条に規定する課の長及び同規則第四条に規定する出先機関の長(山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)別表第一の二の表の下欄に掲げる出先機関にあっては、同表の上欄に掲げるかい長とする。)並びに山梨県行政組織規則第五条に規定する労働委員会事務局の次長
二 受任者
(平二三規則二〇・一部改正)
(報告の徴収等)
第五条 知事は、認定及び支給に係る事務の適正を期するため必要があると認めたときは、前条に掲げる者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第六条 法第七条第四項本文の規定により支払う子ども手当の支払日は、同項に規定する支払期月の八日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
2 法第七条第四項ただし書の規定により支払う子ども手当の支払日は、各月の八日とする。ただし、その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の認定及び支給に関し必要な事項は、知事又は受任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山梨県財務規則の一部改正)
3 山梨県財務規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県行政組織規則の一部改正)
4 山梨県行政組織規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県事務決裁規則の一部改正)
5 山梨県事務決裁規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)
6 山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(昭和四十六年山梨県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
警察職員 | 警察本部長 |
教育庁の職員及びその教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員 | 教育委員会教育長 |
企業局の職員 | 公営企業管理者 |
人事委員会事務局の職員 | 人事委員会事務局長 |
監査委員事務局の職員 | 監査委員事務局長 |
議会事務局の職員 | 議会事務局長 |