○山梨県事務決裁規則
昭和四十三年三月三十日
山梨県規則第十三号
山梨県事務決裁規則を次のように定める。
山梨県事務決裁規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 専決(第三条―第五条)
第三章 代決(第六条―第十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 知事及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めることにより、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(平一九規則一六・一部改正)
一 部長 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号。以下「組織規則」という。)第十二条第三項に規定する部長、組織規則第十二条の二第一項に規定する事務局長、組織規則第十二条の三第一項に規定する感染症対策統轄官、組織規則第十二条の四第一項に規定するDX・情報政策推進統括官、組織規則第十五条第一項に規定する出納局長及び組織規則第二十五条第一項に規定する事務局長をいう。
二 次長 組織規則第十二条第二項に規定する次長、組織規則第十二条の二第二項に規定する事務局次長、組織規則第十二条の三第二項に規定する感染症対策統轄官補、組織規則第十二条の四第二項に規定する次長及び組織規則第十五条第二項に規定する次長をいう。
三 課長 組織規則第十四条第一項に規定する課長、同条第七項に規定する室長、組織規則第十二条の四第三項に規定する情報政策推進監及びDX推進監、組織規則第十四条の二第三項に規定する人口減少危機対策監等、組織規則第十五条第五項に規定する課長並びに組織規則第二十五条第二項に規定する次長をいう。
四 課長補佐 組織規則第十四条第一項に規定する総括課長補佐及び課長補佐(次号に規定する担当課長補佐を除く。以下この号において同じ。)、同条第七項に規定する室長補佐、組織規則第十二条の四第四項に規定する管理監、組織規則第十四条の二第二項に規定する政策企画監及び管理監、組織規則第十五条第五項に規定する総括課長補佐及び課長補佐並びに組織規則第二十五条第二項に規定する次長補佐をいう。
五 担当課長補佐 組織規則第十四条第一項に規定する課長補佐及び組織規則第十五条第五項に規定する課長補佐のうち、特定の担当(組織規則第十条第一項に規定する担当をいう。)の処理する分掌事項について課長を補佐する課長補佐並びに組織規則第十二条の四第四項に規定する推進監補佐並びに組織規則第十四条の二第二項に規定する対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐及び政策補佐をいう。
六 所長 組織規則第十七条第一項に規定する所長(富士山世界遺産センターにあつては組織規則第十八条第二項に規定する副所長、総合理工学研究機構にあつては同条第三項に規定する事務局長、富士山科学研究所にあつては同条第十項に規定する副所長のうち所長があらかじめ指定する職員、宝石美術専門学校にあつては同条第十一項に規定する事務局長、美術館にあつては同条第十二項に規定する副館長、博物館にあつては同条第十三項に規定する副館長、考古博物館にあつては同条第十四項に規定する副館長、文学館にあつては同条第十五項に規定する副館長、産業技術短期大学校にあつては組織規則第十九条第一項に規定する事務局長)をいう。
七 出先次長 組織規則第十八条第一項に規定する次長、同条第四項に規定する副校長、同条第五項に規定する教頭、同条第七項に規定する事務局長、同条第九項に規定する副園長、組織規則第十九条第一項に規定する課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長、管理・連携推進センターのセンター長、甲府技術支援センターのセンター長、富士技術支援センターのセンター長及び事務局次長並びに組織規則第二十二条第三項に規定する次長をいう。
八 専決 知事の権限に属する事務の一部を常時知事に代わつて会計管理者、部長、次長、課長、課長補佐、担当課長補佐、所長及び出先次長限りで決裁すること並びに会計管理者の権限に属する事務の一部を常時会計管理者に代わつて出納局長、課長、課長補佐及び担当課長補佐限りで決裁することをいう。
九 代決 知事及び会計管理者若しくはこれらの者からその権限の一部を委任された者又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁者に代わつて決裁することをいう。
(昭四四規則一八・昭四五規則五四・昭四七規則一一・昭四八規則一〇・昭四九規則一〇・昭五〇規則四・昭五一規則二三・昭五二規則一一・昭五三規則五・昭五四規則九・昭五五規則八・昭五六規則二一・昭五七規則二一・昭五八規則二一・昭六〇規則一〇・昭六二規則一一・昭六三規則一五・平元規則一六・平二規則四・平二規則二四・平三規則七・平四規則一二・平五規則八・平六規則八・平七規則六・平九規則七・平一〇規則五・平一一規則二二・平一二規則五〇・平一三規則四二・平一四規則三八・平一五規則五六・平一六規則三〇・平一七規則三九・平一八規則三一・平一九規則一六・平一九規則二七・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二二規則一一・平二三規則一七・平二四規則一七・平二五規則二三・平二六規則二一・平二七規則二三・平二八規則二三・平二九規則八・平三〇規則五・平三一規則一九・令二規則三六・令三規則二一・令四規則一六・令五規則二一・令五規則三二・令六規則一三・一部改正)
第二章 専決
(専決の特例)
第三条 この規則により定められた専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときについては、事前に上司の指示を受け、又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。
一 事案が重要又は異例と認められるとき。
二 事案について疑義若しくは紛議がある又は紛議を生ずるおそれがあるとき。
三 前各号のほか、特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたとき。
2 部等(組織規則第三条に規定する部等をいう。以下同じ。)のうち次長が置かれていない部等にあつては次長の専決は部長が、課長補佐が置かれていない課にあつては課長補佐の専決は課長が、担当課長補佐が置かれていない課にあつては担当課長補佐の専決は課長補佐が、出先次長が置かれていない出先機関にあつては出先次長の専決は所長が行う。
一 次長専決 あらかじめ部長の指定する次長
二 課長補佐専決 あらかじめ課長の指定する課長補佐
三 担当課長補佐専決 あらかじめ課長の指定する担当課長補佐
四 出先次長専決 あらかじめ所長の指定する出先次長
(昭四八規則一〇・昭五六規則二一・昭五八規則二一・昭五九規則九・昭六三規則一五・平元規則一六・平二規則四・平三規則七・平五規則八・平一〇規則五・平一二規則五〇・平一三規則四二・平一六規則三〇・平一八規則三一・平二九規則一・一部改正)
(知事の指示又は決裁を要する事項の例示)
第四条 この規則の規定により会計管理者及び部長の専決事項とされているもののうちから前条第一項各号の規定により知事の指示を要するもの又は知事の決裁を要するものを例示すれば、おおむね次のとおりである。
一 県行政の運営方針の策定及び実施方針に関すること。
二 基本的な計画の設定、変更及び廃止に関すること。
三 事業計画の設定、変更及び廃止に関すること。
四 予算編成に関すること。
五 成立した予算に係る事務又は事業についての基本的執行方針の決定に関すること。
六 県議会の招集及び県議会に提出する議案に関すること。
七 特別職及び一般職(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(別表第一において「会計年度任用職員」という。)及び同法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)の職員の人事、給与及び服務等に関すること。
八 主要な補助金、分担金及び負担金並びに寄付に関すること。
九 主要な財産の取得及び処分に関すること。
十 条例、規則、訓令(甲)及び依命通達に関すること。
十一 重要な告示、公告、公表、申請、照会その他諮問等に関すること。
十二 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
十三 重要な請求、異議の申立て及び訴訟に関すること。
十四 損害賠償及び和解に関すること。
(昭四八規則一〇・昭六三規則一五・平元規則一六・平三規則七・平五規則八・平一二規則五〇・平一六規則三〇・平一九規則一六・平二二規則一一・平二三規則一七・令二規則三六・一部改正)
(専決事項)
第五条 部長、次長、課長、課長補佐、担当課長補佐、所長及び出先次長の共通専決事項は、別表第一に掲げる事務のうち、それぞれの専決区分の欄の表示に対応する事項とする。
3 部長、課長及び所長の固有専決事項は、別表第二に定める固有専決事項の基準を標準として、部長が別に定める。
4 前項の規定により固有専決事項を定める場合において、部長は、特に必要があると認めるときは、部長の専決事項となるべき事務のうち特定のものについて部長の指定する次長の専決事項とし、課長の専決事項となるべき事務のうち特定のものについて課長の指定する課長補佐の専決事項とし、及び所長の専決事項となるべき事務のうち特定のものについて所長の指定する出先次長の専決事項とする旨を併せて定めることができる。
5 第三項の規定により定められた固有専決事項について、所長は、特に必要がある場合には、当該固有専決事項のうち、あらかじめ指定する所長固有専決事項については、支所長の専決についての細則を定め、これについて部長の承認を得て、その事務を支所長に専決させることができる。
6 会計管理者、出納局長並びに出納局の課長及び課長補佐の専決事項は、別表第三に掲げる事務のうち、それぞれの専決区分の欄の表示に対応する事項とする。
(昭四八規則一〇・全改、昭五二規則一一・昭五五規則八・昭五九規則九・昭六三規則一五・平元規則一六・平三規則七・平四規則一二・平五規則八・平九規則七・平一〇規則五・平一二規則五〇・平一三規則四二・平一四規則三八・平一五規則五六・平一六規則三〇・平一七規則三九・平一八規則三一・平一九規則一六・平一九規則二七・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二二規則一一・平二三規則一七・平二七規則二三・平二八規則二三・平二九規則一(平二九規則八)・平二九規則八・平三〇規則五・令二規則三六・令三規則二一・一部改正)
第三章 代決
(知事の代決)
第六条 知事が不在で急施を要するときは、副知事がその事務を代決する。
2 知事及び副知事共に不在で特に急施を要するときは、主務部長がその事務を代決する。ただし、出納局が所掌する事務にあつては、会計管理者がその事務を代決する。
(昭四八規則一〇・昭五六規則二一・昭五八規則二一・昭五九規則九・平元規則一六・平二規則四・平九規則七・平一二規則五〇・一部改正、平一三規則四二・旧第七条繰上、平一六規則三〇・平一九規則一六・平二二規則一一・平二三規則一七・平二五規則二三・平二七規則二三・平二八規則二三・平三一規則一九・令二規則三六・令三規則二一・一部改正)
(部長等の代決)
第七条 部長(出納局長を除く。)が不在で急施を要するときは、次長(組織規則第十五条第二項に規定する次長を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、次長が置かれていない部(労働委員会事務局を含む。)にあつては主務課長が、その事務を代決する。
2 次長が複数の場合は、あらかじめ部長の指定する次長がその事務を代決する。
3 次長が置かれている部等で部長及び次長が不在の場合であつて、軽易な事案で急施を要するときは、主務課長がその事務を代決する。
4 次長が置かれていない部で、部長及び主務課長が不在の場合であつて、軽易な事案で急施を要するときは、部内の他の課長がその事務を代決する。
(昭五〇規則四・全改、昭五二規則一一・昭五五規則八・昭五七規則二一・昭五八規則二一・昭六〇規則一〇・昭六三規則一五・平元規則一六・平二規則四・平三規則七・平五規則八・平六規則八・平九規則七・平一二規則五〇・一部改正、平一三規則四二・旧第八条繰上・一部改正、平一六規則三〇・平一七規則三九・平一九規則一六・平一九規則二七・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二二規則一一・平二三規則一七・平二七規則二三・平二八規則二三・令三規則二一・一部改正)
(次長の代決)
第七条の二 次長が不在で急施を要するときは、主務課長がその事務を代決する。
(平一六規則三〇・追加、平一九規則二七・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二三規則一七・平二八規則二三・一部改正)
(課長等の代決)
第八条 課長が不在で急施を要するときは、課長補佐がその事務を代決する。
2 課長補佐が複数の場合は、あらかじめ課長の指定する課長補佐がその事務を代決する。
(昭四四規則一八・昭四八規則一〇・昭五〇規則四・昭五五規則八・昭六〇規則一〇・昭六二規則一一・平九規則七・一部改正、平一三規則四二・旧第九条繰上・一部改正)
(会計管理者等の代決)
第九条 会計管理者が不在で急施を要するときは、出納局長がその事務を代決する。
2 出納局長が不在で急施を要するときは、出納局次長がその事務を代決する。
3 出納局次長が不在で急施を要するときは、主務課長がその事務を代決する。
(昭五五規則八・追加、平九規則七・一部改正、平一三規則四二・旧第九条の二繰上、平一九規則一六・一部改正)
(所長等の代決)
第十条 所長が不在で急施を要するときは、出先次長並びに組織規則第十八条第八項及び第十六項に規定する副所長、同条第十七項に規定する副場長、同条第十八項に規定する副校長並びに同条第十九項に規定する副所長(以下「出先次長等」という。)が、その事務を代決する。
2 出先次長等が複数の場合は、あらかじめ所長の指定する出先次長等がその事務を代決する。
3 所長が不在で急施を要する場合であつて、出先次長等が置かれていないときは主務課長が、出先次長等及び主務課長が置かれていないときはあらかじめ当該所長の指定する職員が、その事務を代決する。
5 出先次長のうち、組織規則第十九条第一項に規定する甲府技術支援センターのセンター長が不在で急施を要するときは同項に規定する甲府技術支援センターの副センター長が、同項に規定する富士技術支援センターのセンター長が不在で急施を要するときは同項に規定する富士技術支援センターの副センター長がその事務を代決する。
(昭五九規則九・全改、昭六二規則一一・平元規則一六・平二規則二四・平四規則一二・平一〇規則五・一部改正、平一三規則四二・旧第十条繰下・一部改正、平一五規則五六・平一六規則三〇・平一七規則三九・一部改正、平一八規則三一・旧第十二条繰上・一部改正、平一九規則一六・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二二規則一一・平二三規則一七・平二六規則二一・平二七規則二三・平二八規則二三・平二九規則八・平三〇規則五・令三規則二一・令五規則二一・令六規則一三・一部改正)
(代決事務の後閲)
第十一条 この規則により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ上司の後閲を受けなければならない。
(平一三規則四二・旧第十一条繰下、平一八規則三一・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第六一号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一八号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二〇号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二〇号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県事務決裁規則別表第一の二の商工振興課の項の部長専決事項に関する規定は、昭和四十六年九月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第一一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の二の計画課の項の部長専決事項欄中第六号の改正規定は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一〇号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四七号)
この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五五号)
この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第八号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第三〇号)
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第二一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表第二の二の地方振興事務所の項の第二十八号に関する改正部分は、昭和五十六年四月二日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五〇号)
この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県行政組織規則、山梨県事務決裁規則、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則及び土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅地認定事務取扱規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年一月十五日から施行する。
附則(昭和五七年規則第五号)
この規則は、昭和五十七年二月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二一号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二一号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四〇号)
この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四五号)
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際この規則による改正前の山梨県事務決裁規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県事務決裁規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五九年規則第五三号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(市町村長に対する事務委任規則の一部改正)
2 市町村長に対する事務委任規則(昭和五十六年山梨県規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年規則第五五号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二の表県民生活局の部環境保全課の項部長専決事項の欄の改正規定及び別表第二の二の表保健所の項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一九号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
(山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)
2 山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(昭和四十六年山梨県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六二年規則第一一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一五号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三五号)
この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三一号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成二年規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第五〇号)
この規則は、平成二年十二月二十五日から施行する。
附則(平成三年規則第七号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四二号)
この規則は、平成四年七月四日から施行する。
附則(平成四年規則第四六号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五三号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第四七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
峡中農業改良普及所 | 峡中農業改良普及センター |
東山梨農業改良普及所 | 東山梨農業改良普及センター |
東八代農業改良普及所 | 東八代農業改良普及センター |
西八代農業改良普及所 | 西八代農業改良普及センター |
南巨摩農業改良普及所 | 南巨摩農業改良普及センター |
北巨摩農業改良普及所 | 北巨摩農業改良普及センター |
南都留農業改良普及所 | 南都留農業改良普及センター |
北都留農業改良普及所 | 北都留農業改良普及センター |
附則(平成六年規則第五六号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第二条中山梨県事務決裁規則別表第一の一の表部長共通専決事項の欄第五号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)、同表課長共通専決事項の欄第五号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)、同規則別表第一の五の表第三号の改正規定及び同規則別表第二の一の表第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第六四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六七号)
この規則は、平成七年十一月一日から施行する。
附則(平成八年規則第六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二八号)
この規則は、平成八年五月三十日から施行する。
附則(平成八年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五三号)
この規則は、平成十年八月六日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第二二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三四号)
この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
附則(平成一二年規則第五〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三四号)
この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第七三号)
この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。
附則(平成一四年規則第三八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の三の表医務課の項第三号、第七号及び第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第四六号)
この規則は、平成十四年八月五日から施行する。
附則(平成一五年規則第五六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の三の表衛生薬務課の項第十八号を削る規定及び同項に四号を加える規定(第六十二号を加える部分に限る。)並びに同表健康増進課の項第八号を削る規定及び同項に一号を加える規定は同年五月一日から、別表第二の四の表みどり自然課の項第一号を削る規定及び同項に一号を加える規定は同年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第三〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三四号)
第一条の規定は平成十六年七月一日から、第二条の規定は平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五二号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三二号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第三条及び第七条の改正規定、第十二条の改正規定(同条に見出しを付する改正規定を除く。)並びに第十三条第一項の改正規定並びに第六条の規定は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附則(平成一八年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三の表医務課の項第四号5の改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二の四の表みどり自然課の項の改正規定は、平成十九年四月十六日から施行する。
附則(平成一九年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三三号)
この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。
附則(平成一九年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第四七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 公布の日
二 第二条中次号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月二十日
三 第二条中山梨県事務決裁規則別表第二の八の表の改正規定 平成十九年十一月三十日
附則(平成一九年規則第五四号)
この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。
附則(平成一九年規則第五九号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第二の四の表大気水質保全課の項の改正規定 平成二十年八月一日
二 第二条の規定 平成二十年十月一日
附則(平成二〇年規則第四五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。
附則(平成二一年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の三の表衛生薬務課の項の改正規定及び別表第二の七の表畜産課の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第五条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者については、この規則による改正前の山梨県事務決裁規則(以下「旧規則」という。)別表第二の三の表衛生薬務課の項第三十一号9及び10の規定は、なおその効力を有する。
3 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者及び同法附則第十四条の規定に基づき従前の例により引き続き同法第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十五条の許可に係る業務を行うことができる者については、旧規則別表第二の三の表衛生薬務課の項第三十二号1及び2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二一年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二八号)
この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二一年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第三四号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二の一の表消費生活安全課の項第十号の改正規定及び別表第二の七の表観光資源課の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第八項を附則第九項とし、附則第七項の次に一項を加える改正規定及び第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の公布の日から平成二十四年三月三十一日までの間における山梨県事務決裁規則別表第二の三の表税務課の項第三号3及び4の規定の適用については、同号3中「第十九条の八各号」とあるのは「山梨県県税条例施行規則及び山梨県事務決裁規則の一部を改正する規則(平成二十三年山梨県規則第二十八号)附則第二項の規定によりその例によることとされる第十九条の八各号」と、同号4中「第十九条の十二第一項から第三項まで」とあるのは「山梨県県税条例施行規則及び山梨県事務決裁規則の一部を改正する規則(平成二十三年山梨県規則第二十八号)附則第二項の規定によりその例によることとされる第十九条の十二第一項から第三項まで」とする。
附則(平成二三年規則第三一号)
この規則は、平成二十三年十月二十日から施行する。
附則(平成二三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第三七号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二の五の表大気水質保全課の項第四号10の改正規定(「第十四条の九第五項」を「第十四条の九第六項」に改める部分に限る。) 公布の日
二 別表第二の五の表大気水質保全課の項第七号の改正規定 平成二十四年一月一日
三 別表第二の五の表大気水質保全課の項第四号の改正規定(同号10中「第十四条の九第五項」を「第十四条の九第六項」に改める部分を除く。) 平成二十四年六月一日
附則(平成二四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中山梨県屋外広告物条例施行規則第十六条の次に一条を加える改正規定及び同規則別表第一から別表第四までの改正規定、第二条の規定中山梨県事務決裁規則別表第二の九の表県土整備総務課の項第十号の改正規定(山梨県屋外広告物条例等の一部を改正する条例(平成二十四年山梨県条例第三十五号)による改正後の山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第十四条の二第一項の規定による違反広告物等に係る措置等の勧告及び同条第二項の規定による勧告の内容等の公表に関する部分に限る。)及び同表第十号の次に一号を加える改正規定並びに次項から附則第四項までの規定については、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四五号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県県税条例施行規則第二十条の五第三号、第二十一条の六及び附則第八項の改正規定並びに第二条中山梨県事務決裁規則別表第二の三の表税務課の項第二号5の改正規定(「第十二条の五第二項」を「第十二条の五第三項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年九月二十四日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三五号)
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三三号)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の承認の申請についての同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による医薬品(体外診断用医薬品に限る。)及び医療機器に係る適合性調査に対する第二条の規定による改正後の山梨県事務決裁規則別表第二の四の表衛生薬務課の部三十の款18の項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第三五号)
この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年十二月十七日から施行する。
附則(平成二六年規則第三七号)
この規則は、平成二十六年十二月二十四日から施行する。
附則(平成二七年規則第二三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年規則第二九号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月十五日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例(平成二十七年山梨県条例第五号)附則第二項の規定による準備行為に係る事務については、第二条の規定による改正後の山梨県事務決裁規則別表第二の十の表都市計画課の部十四の款の規定の例により専決するものとする。
附則(平成二七年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四四号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二八号)
この規則は、平成二十八年五月二十九日から施行する。
附則(平成二八年規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年六月二十二日から施行する。
附則(平成二八年規則第三一号)
この規則は、平成二十八年六月二十四日から施行する。
附則(平成二九年規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三二号)
この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。
附則(令和六年規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平一八規則三一・全改、平一九規則一六・平二〇規則二三・平二一規則一七・平二二規則一一・平二二規則二五・平二三規則一七・平二三規則三三・平二四規則一七・平二五規則二三・平二七規則二三・平二八規則二三・平二九規則一(平二九規則八)・平二九規則八・平三〇規則五・平三一規則一九・令二規則三六・令三規則二一・令五規則三二・令六規則一三・一部改正)
共通専決事項
事務の種類 | 事項 | 専決区分 | ||||||
本庁 | 出先機関 | |||||||
部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 担当課長補佐 | 所長 | 出先次長 | ||
一 所属職員の事務分掌に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二 旅行の命令及びその復命の受理に関すること。 | 1 部長、組織規則第十三条第一項に規定する理事(以下「理事」という。)及び次長に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 組織規則第十二条第五項に規定する技監、参事、企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規則第十二条の二第五項に規定する企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規則第十二条の三第五項に規定する企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規則第十二条の四第四項に規定する参事及び主幹(以下「部等の技監等」という。)、課長並びに組織規則第十五条第八項に規定する出納局に置かれる主幹、副主幹、主査及び副主査(以下「出納局主幹等」という。)に係るもの |
| ○ |
|
|
|
|
| |
3 課(組織規則第七条第一項の課、同条第二項の室及び組織規則第八条第一項の課をいい、組織規則第三条に規定するDX・情報政策推進統括官を含む。以下この部、三の部から五の部まで及び九の部において同じ。)に所属する職員で課長に相当する職のもの及び課長補佐に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
| |
4 課に所属する職員に係るもの(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
|
| |
5 所長及び出先次長に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
6 出先機関に所属する職員(三の部から五の部まで及び八の部において「出先機関職員」という。)に係るもの(5の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
|
| ○ | |
7 所長の県外旅行に係る届出に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
| |
三 年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇、職務に専念する義務の免除の承認及び週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。 | 1 部長、理事及び次長に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 部等の技監等、課長及び出納局主幹等に係るもの |
| ○ |
|
|
|
|
| |
3 課に所属する職員で課長に相当する職のもの及び課長補佐に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
| |
4 課に所属する職員に係るもの(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
|
| |
5 所長に係るもの(年次有給休暇の付与等に限る。)及び出先次長に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
6 出先機関職員に係るもの(5の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
|
| ○ | |
7 所長の年次有給休暇の付与等に係る届出、介護休暇の承認及び週休日の振替に係るもの |
| ○ |
|
|
|
|
| |
四 部分休業(育児に係るものに限る。)、子育て時間及び介護時間の承認に関すること。 | 1 部長、理事、次長、部等の技監等、課長、出納局主幹等及び所長に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 課に所属する職員に係るもの(1の項に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 出先機関職員に係るもの(1の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
| ○ |
| |
五 時間外勤務、休日勤務(休日の代休日を含む。)及び当直勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。 | 1 部長、理事及び次長に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 部等の技監等、課長及び出納局主幹等に係るもの |
| ○ |
|
|
|
|
| |
3 課に所属する職員で課長に相当する職のもの及び課長補佐に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
| |
4 課に所属する職員に係るもの(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
|
| |
5 所長及び出先次長に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
6 出先機関職員に係るもの(5の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
|
| ○ | |
六 会計年度任用職員の任用に関すること。 | 1 2の項及び3の項に掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||
2 本庁に係るもののうち、二月以内の期間のもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のもの |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 出先機関に係るもののうち、二月以内(発掘調査事業に係るものにあつては、六月以内)の期間のもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
七 附属機関の委員その他の構成員の任命及び委嘱(法令により特定の職にある者等をもつて充てることとされている委員に係る補欠の委員の任命その他の軽易なものに限る。)に関すること。 | ○ | |||||||
八 規則又は規程により設けられた委員及び委員会の構成員(特に重要なものを除く。)の任命及び委嘱に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
九 身分証明書の書換えの検認に関すること。 | 1 部長、理事、次長、部等の技監等、課長、出納局主幹等及び所長に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 課に所属する職員に係るもの(1の項に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 出先機関職員に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
十 扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
|
| ○ |
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
|
| ○ | |
十一 児童手当の認定に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
|
| ○ |
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
|
| ○ | |
十二 定例的な表彰の計画及び執行に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
十三 告示及び公告に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
| ○ |
|
|
|
| |
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
十四 広報に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
十五 通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに督促に関すること。 | 1 本庁に係るもので重要なもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 本庁に係るもの(1の項、3の項及び4の項に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 本庁に係るもので軽易なもの(4の項に掲げるものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
|
| |
4 本庁に係るもので軽易かつ定例的なもの |
|
|
|
| ○ |
|
| |
5 出先機関に係るもの(6の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
| ○ |
| |
6 出先機関に係るもので軽易なもの |
|
|
|
|
|
| ○ | |
十六 謄本、証明書その他の証明事務に関すること。 | 1 本庁に係るもの(2の項に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 本庁に係るもので軽易なもの |
|
|
| ○ |
|
|
| |
3 出先機関に係るもの(4の項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
| ○ |
| |
4 出先機関に係るもので軽易なもの |
|
|
|
|
|
| ○ | |
十七 定例的な各種の資料、統計及び印刷物の作成、収集及び交換に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
十八 基幹統計及び県基幹統計の実施に関すること。 | 1 統計調査員の任免 |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 報告の徴収及び立入検査 |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 調査結果の公表 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
十九 処分に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定及び公表、聴聞及び弁明の機会の付与並びに行政指導指針の設定及び公表に関すること。 | 1 本庁に係るもの | ○ | ||||||
2 出先機関に係るもの | ○ | |||||||
二十 審査請求に係る審理員の指名、職員による意見の聴取、審査請求書の補正、裁決(却下に係るものその他軽易なものに限る。)、執行停止及び行政不服審査会等への諮問に関すること。 | ○ | |||||||
二十一 行政文書の開示の決定に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二十二 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二十三 附属機関への諮問及び附属機関の意見の聴取に関すること(部等に共通する事務に係るものに限り、審査請求に係るものを除く。)。 | 1 本庁に係るもの | ○ | ||||||
2 出先機関に係るもの | ○ | |||||||
二十四 登記嘱託に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二十五 自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二十六 行政財産の使用許可に関すること。 | 1 本庁に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
2 出先機関に係るもの(3の項に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 出先機関に係るもの(電柱、ガス管、水道管、自動販売機その他これらに類する物の設置及び継続使用に係るものに限る。) |
|
|
|
|
| ○ |
| |
二十七 予算の令達に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
二十八 目節の流用に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
二十九 収入の決定に関すること。 | 1 金額が一千万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
|
|
2 金額が百万円以上一千万円未満のもの |
|
| ○ |
|
|
|
| |
3 金額が百万円未満のもの |
|
|
| ○ |
|
|
| |
三十 金額が百万円未満の寄附金の受入れに関すること(予算で定められているものに限る。)。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
三十一 支出負担行為の決定に関すること。 | 1 本庁に係るもののうち、金額が一千万円以上二千万円未満(工事にあつては一億円以上三億円未満、工事に係る測量、試験及び設計の委託にあつては四千万円以上六千万円未満)のもの | ○ |
|
|
|
|
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2 本庁に係るもののうち、金額が百万円以上一千万円未満(工事にあつては百万円以上一億円未満、工事に係る測量、試験及び設計の委託にあつては百万円以上四千万円未満)のもの |
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| ○ |
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3 本庁に係るもののうち、金額が百万円未満のもの |
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| ○ |
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三十二 収入の通知、支出の命令並びに物品、有価証券及び雑部金の出納の通知に関すること。 | 1 2の項に掲げるもの以外のもの |
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| ○ |
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2 金額が百万円未満のもの |
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| ○ |
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三十三 国庫支出金の申請及び精算に関すること。 | 1 金額が一千万円以上のもの | ○ |
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2 金額が一千万円未満のもの |
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| ○ |
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三十四 公有財産に関すること。 | 1 所管換、所属替、用途変更及び用途廃止 | ○ |
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2 地目変更 |
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| ○ |
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三十五 工事に関すること。 | 1 設計変更(金額が一億円以上の工事に係るもの) | ○ |
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2 設計変更(金額が一億円未満の工事に係るもの) | ○ | |||||||
3 工事に要する土地の寄附の受入れ | ○ |
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4 完成期間の延期(金額が一億円以上の工事に係るもの) | ○ |
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5 完成期間の延期(金額が一億円未満の工事に係るもの) | ○ | |||||||
6 工事の中止及び契約の解除 | ○ |
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7 工事の執行上必要な土地及び建物の一時借入れ |
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| ○ |
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備考
2 この表に専決事項として定められていない事項であつても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この表に掲げる専決事項に準じて専決することができる。
別表第二(第五条関係)
(平二九規則一・全改)
固有専決事項の基準
事務の種類 | 事項 | 専決区分 | ||
本庁 | 出先機関 | |||
部長 | 課長 | 所長 | ||
一 計画及び指針(基本的なものを除く。)の設定、変更及び廃止に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。 | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
二 区域の指定及び基準の設定に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
三 許可、認可、免許その他の利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)及び義務を課し、又は権利を制限する処分(以下「不利益処分」という。)に関すること。 | 1 許認可等並びにその更新及び変更で本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 許認可等並びにその更新及び変更で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
3 許認可等の取消しその他の不利益処分で本庁の所掌に属するもの(4の項に掲げるものを除く。) | ○ | |||
4 法令上必要とされる資格が失われた場合に必ずすることとされている不利益処分その他の軽易なもので本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
5 許認可等の取消しその他の不利益処分で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
6 許可証、免許証その他の許認可等に係る証明書の交付、再交付、書換え及び訂正で本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
7 許可証、免許証その他の許認可等に係る証明書の交付、再交付、書換え及び訂正で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
四 物件の指定その他の対物の処分、調査、検査、検定、確認、認定及び認証に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
五 報告の徴収、立入検査、質問、資料及び物件の提出要求並びに収去に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
六 助言、指導、勧告その他の行政指導に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
七 公表に関すること。 | 1 本庁の所掌に属する不利益処分に係るもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属する不利益処分に係るもの | ○ | |||
3 本庁の所掌に属する行政指導に従わない場合に係るもの | ○ | |||
4 出先機関の所掌に属する行政指導に従わない場合に係るもの | ○ | |||
5 法令の施行に伴い取得又は作成した情報に係るもので本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
6 法令の施行に伴い取得又は作成した情報に係るもので出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
八 役員の選任及び解任、運営に係る検査その他の公共的団体等の監督に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
九 代執行に関すること。 | 1 原状回復その他の代執行に係る措置の決定で本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 原状回復その他の代執行に係る措置の決定で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
3 代執行により除却した工作物等の保管、売却、廃棄その他の軽易な措置で本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
4 代執行により除却した工作物等の保管、売却、廃棄その他の軽易な措置で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十 裁定、あつせん、仲介及び調停に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十一 協定の締結及び協議に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十二 公聴会の開催その他の意見聴取に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十三 附属機関に対する諮問、意見聴取及び審査の請求に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十四 国、他の地方公共団体、公共的団体等との連絡調整に関すること。 | 1 協議、同意、決定、意見の申述及び措置の請求で本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 協議、同意、決定、意見の申述及び措置の請求で本庁の所掌に属するもの(軽易なものに限る。) | ○ | |||
3 協議、同意、決定、意見の申述及び措置の請求で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
4 協力の要請、資料の提供、助言その他の援助、意見の聴取、資料の閲覧の要請及び報告の要求で本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
5 協力の要請、資料の提供、助言その他の援助、意見の聴取、資料の閲覧の要請及び報告の要求で出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十五 事務の委託及び委任並びに代行に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十六 調査員、監視員その他法令に基づき設置される者の委嘱及び任命に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十七 試験の実施に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの(2の項に掲げるものを除く。) | ○ | ||
2 本庁の所掌に属するもので軽易なもの | ○ | |||
3 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十八 講習会の開催に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
十九 使用料及び手数料の減免に関すること。 | 1 行政財産(土地及び建物に限る。)の使用料に係るもの | ○ | ||
2 設備、器具等の使用料に係るもので本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
3 設備、器具等の使用料に係るもので出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
4 手数料に係るもので本庁の所掌に属するもの | ○ | |||
5 手数料に係るもので出先機関の所掌に属するもの | ○ | |||
二十 損失の補償に関すること。 | 1 本庁の所掌に属するもの | ○ | ||
2 出先機関の所掌に属するもの | ○ |
備考
1 部長、課長及び所長の固有専決事項は、この表に掲げる事務において、それぞれの専決区分の欄の表示に対応する事項とすることを標準とする。
2 部長は、この表に定められていない所掌事務であつても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この表に定める専決事項の基準に準じて固有専決事項を定めることができる。
別表第三(第五条関係)
(平一四規則三八・平一八規則三一・平一九規則一六・平二一規則一七・平二四規則一七・平二六規則二一・平二七規則二三・一部改正)
出納局の固有専決事項
組織名 | 事務の種類 | 事項 | 専決区分 | |||
会計管理者 | 出納局長 | 課長 | 課長補佐 | |||
会計課 | 一 地方自治法の施行に関する事務 | 1 第百七十条第一項の規定による収入証紙の売りさばき人の指定及び取消し | ○ |
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2 第百七十条第一項の規定による金額四千万円以上二億円未満の歳入の収納 |
| ○ |
|
| ||
3 第百七十条第一項の規定による金額八千万円以上二億円未満の支払 |
| ○ |
|
| ||
4 第百七十条第一項の規定による指定金融機関の担保物件の出納 |
| ○ |
|
| ||
5 第百七十条第一項の規定による計算証明 |
|
| ○ |
| ||
6 第百七十条第一項の規定による金額百万円以上八千万円未満の支払 | ○ | |||||
7 第百七十条第一項の規定による金額八千万円以上の支払(報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、賃金及び旅費に限る。) | ○ | |||||
8 第百七十条第一項の規定による金額百万円以上四千万円未満の歳入の収納 |
|
| ○ |
| ||
9 第百七十条第一項の規定による保証金の受払い |
|
| ○ |
| ||
10 第百七十条第一項の規定による金額百万円以上の雑部金の出納 |
|
| ○ |
| ||
11 第百七十条第一項の規定による有価証券の受払い |
|
| ○ |
| ||
12 第百七十条第一項の規定による所得税の源泉徴収、県及び市町村民税の特別徴収並びに払込み |
|
| ○ |
| ||
13 第百七十条第一項の規定による金額百万円以上の戻入、戻出、振替、更正、訂正及び取消し |
|
| ○ |
| ||
14 第百七十条第一項の規定による金額百万円未満の支払 |
|
|
| ○ | ||
15 第百七十条第一項の規定による金額百万円未満の歳入の収納 |
|
|
| ○ | ||
16 第百七十条第一項の規定による金額百万円未満の雑部金の出納 |
|
|
| ○ | ||
17 第百七十条第一項の規定による金額百万円未満の戻入、振替、更正、訂正及び取消し |
|
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| ○ | ||
二 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の施行に関する事務 | 1 第百四十条第四項の規定による知事が同意した国の歳入、歳出及び支出負担行為の確認に関する事務(特に重要なものに限る。) | ○ |
|
|
| |
2 第百四十条第四項の規定による知事が同意した国の歳入、歳出及び支出負担行為の確認に関する事務のうち、代行機関として指定した範囲の事務(重要なものに限る。) |
| ○ |
|
| ||
3 第百四十条第四項の規定による知事が同意した国の歳入、歳出及び支出負担行為の確認に関する事務のうち、代行機関として指定した範囲の事務(2に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
| ||
三 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の施行に関する事務 | 1 第六条第二項の規定による知事が同意した債権の管理に関する事務(特に重要なものに限る。) | ○ |
|
|
| |
2 第六条第二項の規定による知事が同意した債権の管理に関する事務のうち、代行機関として指定した範囲の事務(重要なものに限る。) |
| ○ |
|
| ||
3 第六条第二項の規定による知事が同意した債権の管理に関する事務のうち、代行機関として指定した範囲の事務(2に掲げるものを除く。) |
|
| ○ |
| ||
四 会計検査院の会計検査に関する事務 |
| ○ |
|
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| |
管理課 | 一 地方自治法の施行に関する事務 | 1 第百四十九条第五号の規定による会計検査に関すること。 | ○ |
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2 第百四十九条第六号の規定による金額千万円以上の物品(車両を除く。)の購入(山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第百四十六条第二項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる物品で同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたものの購入を除く。3の項及び4の項において同じ。)、修繕(同規則第百五十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品修繕要求書に代えたものの修繕を除く。3の項及び4の項において同じ。)及び処分 |
| ○ |
|
| ||
3 第百四十九条第六号の規定による金額百万円以上千万円未満の物品(車両を除く。)の購入、修繕及び処分 |
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| ○ |
| ||
4 第百四十九条第六号の規定による金額百万円未満の物品(車両を除く。)の購入、修繕及び処分 |
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| ○ | ||
二 地方自治法施行令の施行に関する事務 | 第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定による物品購入等の競争入札に参加する者に必要な資格の審査(建設工事の請負、建設工事の測量、調査、設計及び監理の委託並びに土木施設の維持管理業務に係るものを除く。) |
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| ○ |
|