○山梨県統計調査条例施行規則
平成二十一年三月十日
山梨県規則第三号
山梨県統計調査条例施行規則を次のように定める。
山梨県統計調査条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県統計調査条例(平成二十年山梨県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第二条 条例第三条の規定による公示は、県公報に登載して行うものとする。
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第六条 条例第十条第一号の規則で定める者は、独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項に規定する独立行政法人等をいう。)、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第七条 条例第十条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
二 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
三 知事等、国の行政機関の長又は他の地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。