○専決処分事項を指定する件

昭和四十四年三月十五日

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、知事において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

一 法律上県の義務に属する損害賠償のうち一件の金額が五〇〇万円以下のものにかかわる損害賠償額を決定し、及びこれに伴う和解をすること。

二 法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定の整理のみを目的として条例を改正すること。

三 県営住宅の家賃の滞納者に対し当該県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起し、又は当該滞納者と和解をすること。

四 一件の金額が六十万円以下の財産権上の請求 (前号に係るものを除く。)に係る訴えを提起し、又は和解をすること。

五 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその一割を超えない範囲内で変更する契約を締結すること。ただし、当該議決の趣旨に反する変更を除く。

六 着手金及び報酬金の合計額が一件百五十万円(消費税及び地方消費税を除く。)以下の事件における訴訟代理委任契約について、着手金に係る歳入歳出予算の補正をし、並びに報酬金及び実費(旅行する場合に附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例に準じて支払う費用弁償、書類郵便料等通信費及び裁判所において準備書面等を謄写するための費用)に係る債務負担行為を定めること。

専決処分事項を指定する件

昭和44年3月15日 種別なし

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和44年3月15日 種別なし
昭和48年7月4日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし