○専門学校山梨県立農林大学校管理規則
平成十九年七月十二日
山梨県教育委員会規則第十号
〔専門学校山梨県立農業大学校管理規則〕を次のように定める。
専門学校山梨県立農林大学校管理規則
(令三教委規則四・改称)
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条及び専門学校山梨県立農林大学校設置及び管理条例(平成十九年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、専門学校山梨県立農林大学校(以下「農林大学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令三教委規則四・一部改正)
(学年及び学期)
第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
2 学年は、次の二期に分ける。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年の三月三十一日まで
科 | 入学定員 | 総定員 | 学科 |
養成科 | 四十名 | 八十名 | 果樹学科、園芸学科及び森林学科 |
専攻科 | 若干名 | 若干名 | 落葉果樹学科 |
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、農林大学校の管理運営に関し必要な事項は、農林大学校を管理する者が別に定める。
(令三教委規則四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(平二二教委規則二・全改)
(平二二教委規則二・追加)
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(山梨県立学校管理規則の一部改正)
2 山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則)
3 山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和二年山梨県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略