○専門学校山梨県立農林大学校設置及び管理条例
平成十九年七月九日
山梨県条例第三十五号
〔専門学校山梨県立農業大学校設置及び管理条例〕をここに公布する。
専門学校山梨県立農林大学校設置及び管理条例
(令三条例一八・改称)
(設置)
第一条 農業及び林業に関する知識及び技術を修得させるため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条の規定による専修学校を設置する。
(平一九条例五三・令三条例一八・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 専修学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 専門学校山梨県立農林大学校
位置 北杜市及び南巨摩郡富士川町
(平二一条例三〇・令三条例一八・一部改正)
(課程等)
第三条 専門学校山梨県立農林大学校(以下「農林大学校」という。)に、専門課程を置く。
2 専門課程に、養成科及び専攻科を置く。
(令三条例一八・一部改正)
(修業年限)
第四条 農林大学校の修業年限は、二年とする。
(令三条例一八・一部改正)
(授業料等)
第五条 農林大学校の授業料、入学料及び入学検定料に関しては、別に条例で定める。
(平二八条例四六・令三条例一八・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、農林大学校の管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令三条例一八・一部改正)
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二一年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専門学校山梨県立農業大学校授業料、入学料及び入学検定料条例の一部改正)
3 専門学校山梨県立農業大学校授業料、入学料及び入学検定料条例(平成十九年山梨県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略