○山梨県留置施設視察委員会に関する規則
平成十九年三月二十二日
山梨県公安委員会規則第五号
山梨県留置施設視察委員会に関する規則を次のように定める。
山梨県留置施設視察委員会に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二十二条第一項及び山梨県留置施設視察委員会条例(平成十九年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、山梨県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会に対する情報の提供)
第二条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 施設の概要
二 収容基準人員及び被留置者数の推移
三 施設の管理の体制
四 参観の拒否の状況
五 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況
六 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
七 法第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況
八 戒具及び保護室の使用状況
九 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例
十 審査の申請、再審査の申請、法第二百三十一条第一項又は第二百三十二条第一項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会からの意見を受けて措置を講じた場合
(会議)
第三条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 警務部監察課長(以下「監察課長」という。)は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録の作成)
第四条 委員会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
一 開催日時及び場所
二 出席者
三 議事の概要
四 その他必要な事項
2 会議録は、監察課長において、調製し、保存する。
(委員の上申)
第五条 監察課長は、法第二十一条第一項に規定する者で、委員としてふさわしいと認める者を留置施設視察委員会委員任命上申書(第一号様式)により、公安委員会に上申するものとする。
(平二六公委規則三・一部改正)
(任命等)
第六条 公安委員会は、前条の規定により上申された者について審査の上、委員を任命するものとする。
2 委員の任命は、任命書(第二号様式)を交付して行う。
(平二六公委規則三・一部改正)
(平二六公委規則三・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)