○山梨県留置施設視察委員会条例
平成十九年三月二十二日
山梨県条例第四号
山梨県留置施設視察委員会条例をここに公布する。
山梨県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、山梨県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例四〇・一部改正)
(委員の定数等)
第二条 委員の定数は、四人とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員としてふさわしくない非行その他の特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解任することができる。
(平二六条例四〇・一部改正)
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(報酬)
第四条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 報酬は、出席の日数に応じて、その都度支給する。
3 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職の職員の例によるものとする。
(費用弁償)
第五条 委員が会議の出席その他公務のために旅行する場合の費用弁償の額及びその支給方法は、附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)に規定する委員等の費用弁償の例による。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年六月一日)
附則(平成二六年条例第四〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。