○山梨県職員の留学費用の償還に関する規則

平成十九年三月二十二日

山梨県人事委員会規則第二号

山梨県職員の留学費用の償還に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の留学費用の償還に関する条例(平成十九年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

(留学)

第二条 条例第二条第二項の人事委員会規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事委員会が定める研修とする。

 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。

 県が必要な費用を支出するものであること。

 条例第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

(留学費用)

第三条 条例第二条第三項の人事委員会規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用

 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

(平二〇人委規則二八・平三一人委規則五・一部改正)

(国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

第四条 条例第二条第四項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 沖縄振興開発金融公庫

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(同条第二項に規定する特定独立行政法人を除く。)

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人

 前各号に掲げる法人のほか、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人

 人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めたもの

(平二〇人委規則五〇・平三〇人委規則五・一部改正)

(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第五条 任命権者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が条例第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 任命権者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。

(条例第三条第一項に該当する者に対する通知)

第六条 任命権者は、条例第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために県が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

(条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める率)

第七条 条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。

2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。

 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

第八条 条例第三条第三項第一号の人事委員会規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

 前号の規定の適用については、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条に規定する派遣職員(次条において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「補償法」という。)第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条において同じ。)を公務とみなす。

(平二〇人委規則五一・一部改正)

(条例第三条第一項の規定が適用されない場合)

第九条 条例第四条第四号の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 派遣職員の派遣先の機関の業務を公務とみなした場合に条例第四条第一号に該当する場合

 前号に掲げる場合のほか、条例第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

第十条 条例第四条第六号の人事委員会規則で定める場合は、組織の改廃に伴い条例の規定により特別職地方公務員等(条例第二条第四項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

(特別職地方公務員等となった者に関する特例)

第十一条 条例第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する条例第三条第三項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定若しくは第四条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第一条の二に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

 国家公務員法第八十二条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)

 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成十七年法律第百十五号)第三条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定による育児休業をした期間

 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間

 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間

(平二〇人委規則二七・平二六人委規則一八・一部改正)

第十二条 条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合

 国家公務員法第七十八条第二号又は地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合

 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合

 国家公務員法第七十八条第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合

 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合

 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

(令四人委規則二六・一部改正)

(報告)

第十三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(条例第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、条例第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年人委規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員の留学費用の償還に関する規則

平成19年3月22日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章 研修・勤務評定
沿革情報
平成19年3月22日 人事委員会規則第2号
平成20年2月14日 人事委員会規則第27号
平成20年2月28日 人事委員会規則第28号
平成20年11月20日 人事委員会規則第50号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成30年3月29日 人事委員会規則第5号
平成31年3月13日 人事委員会規則第5号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号