○山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成十七年三月二十八日
山梨県規則第三十六号
山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第三十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例(平成十七年山梨県条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(放牧に係る家畜の種類)
第三条 条例別表第一号の表に規定する規則で定める家畜は、めん羊及び山羊とする。
附則
(経過措置)
2 山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例(平成十七年山梨県条例第五十一号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立八ヶ岳牧場の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二条及び別記様式の規定の例による。