○山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成十七年三月二十八日

山梨県規則第三十六号

山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第三十二号)の全部を改正する。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立八ヶ岳牧場の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(放牧に係る家畜の種類)

第三条 条例別表第一号の表に規定する規則で定める家畜は、めん羊及び山羊とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例(平成十七年山梨県条例第五十一号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立八ヶ岳牧場の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二条及び別記様式の規定の例による。

画像

山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第36号