○山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例
平成十七年三月二十八日
山梨県条例第五十一号
山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 家畜の生産及び育成を行い、もって畜産の振興に資するため、八ヶ岳牧場を設置する。
(名称及び位置)
第二条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立八ヶ岳牧場
位置 北杜市
(平一七条例八五・一部改正)
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立八ヶ岳牧場(以下「牧場」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用の承認に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
三 家畜の飼養管理及び改良増殖に関する業務
四 牧草の栽培に関する業務
五 家畜排せつ物のたい肥化に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(指定の手続)
第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、牧場の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、牧場の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画の内容が、牧場の平等な利用を確保することができるものであること。
四 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(利用の承認等)
第六条 牧場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の承認を受けようとする者は、あらかじめ牧場の利用に係る家畜について、知事の指定する期日及び場所において知事の実施する検査を受けなければならない。
(平二九条例四・一部改正)
(承認の取消し)
第七条 指定管理者は、前条第一項の承認を受けた者の利用に係る家畜が疾病、悪癖等により、放牧に適さないと認めるときは、当該承認を取り消すものとする。
(平二九条例四・一部改正)
(利用料金)
第八条 第六条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。
(平二九条例四・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第九条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第四条各号に掲げる業務の実施の状況
二 牧場の管理の業務に係る収支の状況
三 利用料金の収入の状況
四 前三号に掲げるもののほか、牧場の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類
(平二九条例四・追加)
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二九条例四・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
4 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の規定により許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第八五号)
この条例は、平成十八年三月十五日から施行する。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二三号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第八条、第十条関係)
(平二六条例四八・平二九条例四・平三一条例二三・令三条例一六・一部改正)
一 放牧に係る利用料金の限度額
区分 | 単位 | 利用料金限度額 | |
五月一日から十月三十一日までの間 | 十一月一日から翌年の四月三十日までの間 | ||
生後六月未満の牛 | 一頭一日 | 六四〇円 | 六四〇円 |
生後六月以上十二月未満の牛 | 二九〇円 | 三八〇円 | |
生後十二月以上二十四月未満の牛 | 三五〇円 | 四四〇円 | |
生後二十四月以上の牛 | 四〇〇円 | 四九〇円 | |
馬 | 四〇〇円 | ||
その他規則で定める家畜 | 二九〇円 |
二 牛の種付けに係る利用料金の限度額
区分 | 単位 | 利用料金限度額 |
自然交配 | 一回 | 五、五〇〇円 |
人工授精 | 五、五〇〇円 | |
受精卵移植 | 一一、〇〇〇円 |