○山梨県個人情報保護条例

平成十七年三月二十八日

山梨県条例第十五号

山梨県個人情報保護条例をここに公布する。

山梨県個人情報保護条例

山梨県個人情報保護条例(平成五年山梨県条例第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 実施機関における個人情報の取扱い(第四条―第十三条)

第三章 開示、訂正及び利用停止

第一節 開示(第十四条―第二十八条)

第二節 訂正(第二十九条―第三十六条)

第三節 利用停止(第三十七条―第四十二条)

第四節 審査請求等(第四十二条の二―第四十六条)

第四章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第四十七条―第五十一条)

第五章 個人情報保護審議会(第五十二条―第六十二条)

第六章 雑則(第六十三条―第六十七条)

第七章 罰則(第六十八条―第七十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることその他県の機関及び県が設立した地方独立行政法人における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、事業者の個人情報の取扱いに係る県の役割を定め、もって県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(平二二条例一二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第六条第二十五条第一項及び第七十条において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。第十一項及び第四十六条第一項において「個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。次号第十六条第三号及び第十七条第二項において同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

6 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号利用法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。第三十六条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

9 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

10 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

11 この条例において「事業者」とは、事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(平二二条例一二・平二七条例四一(平二九条例七)・平二九条例三一・令三条例四一・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

第二章 実施機関における個人情報の取扱い

(保有の制限等)

第四条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得の制限)

第五条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を取得してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか(特定個人情報にあっては、第一号)に該当するときは、要配慮個人情報を取得することができる。

 法令の規定又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の指示等(以下「法的拘束力のある指示」という。)に基づくとき。

 犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に係る事務を遂行するとき。

 山梨県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、利用目的を達成するため必要があると実施機関が認めたとき。

4 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれか(特定個人情報にあっては、第三号)に該当すると実施機関が認めたときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき。

 出版、報道等により公にされているとき。

 法令の規定又は法的拘束力のある指示に基づくとき。

 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要があるとき。

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に係る事務を遂行するとき。

 他の実施機関から保有個人情報の提供を受けるとき。

 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。)から取得する場合において当該実施機関の権限に属する事務又は事業の遂行に必要な限度で取得することについて、相当な理由のあるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、山梨県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人から取得することにより利用目的の達成に支障が生じるおそれがあるとき。

(平二二条例一二・平二七条例四一・平二九条例三一・一部改正)

(利用目的の明示)

第六条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要があるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平二九条例三一・一部改正)

(正確性の確保)

第七条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第八条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)が行う公の施設の管理の業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第九条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第十条 実施機関は、法令の規定又は法的拘束力のある指示に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。)に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その権限に属する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に係る事務を遂行する場合において、保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、山梨県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由のあるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(平二二条例一二・平二七条例四一・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第十条の二 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、第二項の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用するときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(平二七条例四一・追加・一部改正)

(オンライン結合による保有個人情報の提供の制限)

第十一条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、実施機関以外の者に対してオンライン結合(実施機関の使用に係る電子計算機と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線で接続し、実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による保有個人情報の提供をしてはならない。

 法令の規定又は法的拘束力のある指示に基づくとき。

 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を開始しようとするとき(前項第二号に該当するときに限る。)は、山梨県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき。

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として国又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供するとき。

3 前項の規定は、同項の提供の内容を変更しようとするときについて準用する。

(平二七条例四一・一部改正)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第十二条 実施機関は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平二七条例四一・一部改正)

(個人情報取扱事務の登録)

第十三条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備えなければならない。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 保有個人情報の対象者の範囲

 保有個人情報の記録項目

 保有個人情報の収集先

 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、実施機関は、第一項第五号に規定する記録項目の一部若しくは同項第六号若しくは第八号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿に登録することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿に登録しないことができる。

4 実施機関は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

6 実施機関は、第二項の規定による登録の状況について、毎年一回、山梨県個人情報保護審議会に報告をしなければならない。

7 前各項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については適用しない。

 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務

 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の維持に関する個人情報取扱事務

 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。)

 前三号に掲げるもののほか山梨県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務

(平二九条例三一・一部改正)

第三章 開示、訂正及び利用停止

第一節 開示

(開示請求権)

第十四条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。))は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平二七条例四一・一部改正)

(開示請求の手続)

第十五条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平二七条例四一・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第十六条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 法令の規定又は法的拘束力のある指示により、開示することができないものとされている情報

 開示請求者(第十四条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第四号次条第二項並びに第二十四条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平一九条例三一・平二七条例一・平二七条例四一・平二九条例三一・一部改正)

(部分開示)

第十七条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第三号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平二九条例三一・一部改正)

(裁量的開示)

第十八条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第十九条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第二十条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは、当該決定を通知する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第二十一条 前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第十五条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第二十二条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から三十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第二十三条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第二十条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平二七条例四一・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第二十四条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十四条及び第四十五条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十六条第三号ロ又は同条第四号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十八条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十三条及び第四十四条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第二十五条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第二十条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第二十六条 保有個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める額(県が設立した地方独立行政法人にあっては、規則で定める額を参酌して当該地方独立行政法人の規程で定める額)の開示の実施に係る費用を負担しなければならない。

2 経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(平二二条例一二・一部改正)

(口頭による開示請求の場合の特例)

第二十七条 開示請求があったときは直ちに開示することができるとして実施機関が個人情報取扱事務の名称及び記録項目、開示期間並びに開示場所をあらかじめ県公報で告示した場合にあっては、当該記録項目に係る保有個人情報については、第十五条第一項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求があったときは、直ちに閲覧の方法により開示するものとする。

(他の法令による開示の実施との調整)

第二十八条 実施機関は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第二十五条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第二十五条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平二七条例四一・一部改正)

第二節 訂正

(訂正請求権)

第二十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十七条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

 第二十七条第二項の規定に基づき開示を受けた保有個人情報

 開示決定に係る保有個人情報であって、前条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

(平二七条例四一・一部改正)

(訂正請求の手続)

第三十条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平二七条例四一・一部改正)

(保有個人情報の訂正義務)

第三十一条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第三十二条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定を通知する書面にその理由を記載しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第三十三条 前条第一項及び第二項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第三十四条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第三十五条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第二十三条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第三十二条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平二七条例四一・一部改正)

(保有個人情報の提供先への通知)

第三十六条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号利用法第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平二七条例四一(平二九条例七)・令三条例四一・一部改正)

第三節 利用停止

(利用停止請求権)

第三十七条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び第三項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第五条各項の規定に違反して取得されたものであるとき、第十条第一項及び第二項又は第十条の二第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第十条第一項及び第二項第十一条第一項又は番号利用法第十九条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

(平二七条例四一・平二九条例七・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第三十八条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平二七条例四一・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第三十九条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第四十条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定を通知する書面にその理由を記載しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第四十一条 前条第一項及び第二項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十八条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第四十二条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等をする期限

第四節 審査請求等

(平二八条例二一・改称)

(県が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第四十二条の二 県が設立した地方独立行政法人が行った開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(平二二条例一二・追加、平二八条例二一・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第四十二条の三 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例二一・追加)

(審議会への諮問)

第四十三条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山梨県個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平二八条例二一・全改)

(諮問をした旨の通知)

第四十四条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(第五十四条及び第六十一条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二八条例二一・平二九条例三一・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第四十五条 第二十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例二一・一部改正)

(適用除外等)

第四十六条 この章の規定は、個人情報保護法その他の法律の規定により、個人情報保護法第五章第四節の規定の適用を受けないこととされている保有個人情報については、適用しない。

2 保有個人情報(山梨県情報公開条例第八条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、この章(第四節を除く。)の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。

(平二九条例三一・令三条例四一・一部改正)

第四章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第四十七条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(事業者等への支援)

第四十八条 県は、事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び県民に対し、必要な支援を行うものとする。

(苦情の処理のあっせん等)

第四十九条 知事その他の執行機関は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平二九条例三一・旧第五十五条繰上・一部改正)

(出資法人の個人情報保護)

第五十条 県が出資その他の財政支出等を行う法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、知事が定めるもの(次項において「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人の保有する個人情報が適正に保護されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平二二条例一二・一部改正、平二九条例三一・旧第五十七条繰上)

(指定管理者の個人情報保護)

第五十一条 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る協定において、当該管理に関する個人情報の保護のために指定管理者が講ずべき措置を定めるものとする。

(平二九条例三一・旧第五十八条繰上)

第五章 個人情報保護審議会

(個人情報保護審議会)

第五十二条 次に掲げる事務を行うため、山梨県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

 この条例の定めるところにより実施機関に対して意見を述べること。

 第四十三条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 前二号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する施策その他重要事項について調査審議すること。

2 審議会は、委員五人をもって組織する。ただし、審査請求に係る事件の増加に対応するため知事が必要と認めるときは、五人に限り、委員の数を増加することができる。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第二項ただし書の規定により増員された委員の任期は、二年以内で知事が定める期間とする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

9 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

10 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

11 会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。

12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第五十九条繰上)

(部会)

第五十三条 審議会に、部会を置き、審査請求に係る事件の調査審議の一部を行わせることができる。

2 部会は、審議会の指名する委員三人をもって構成する。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十条繰上)

(審議会の調査権限)

第五十四条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十一条繰上)

(意見の陳述)

第五十五条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十二条繰上)

(意見書等の提出)

第五十六条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十三条繰上)

(委員による調査手続)

第五十七条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第五十四条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第五十五条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十四条繰上・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第五十八条 審議会は、第五十四条第三項若しくは第四項又は第五十六条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十五条繰上・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第五十九条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十六条繰上)

(答申書の送付等)

第六十条 審議会は、第四十三条第一項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二八条例二一・一部改正、平二九条例三一・旧第六十七条繰上)

(答申の尊重義務)

第六十一条 諮問実施機関は、審議会の答申を尊重しなければならない。

(平二九条例三一・旧第六十八条繰上)

(審議会の運営に関する委任)

第六十二条 第五十二条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

(平二九条例三一・旧第六十九条繰上・一部改正)

第六章 雑則

(適用除外)

第六十三条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査及び同条第七項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定する「調査票情報」をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第五十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる個人情報

 山梨県統計調査条例(平成二十年山梨県条例第五十号)第二条に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(平二〇条例五〇・全改、平二九条例三一・旧第七十条繰上、令三条例四一・一部改正)

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第六十四条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平二九条例三一・旧第七十一条繰上)

(苦情処理)

第六十五条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(平二九条例三一・旧第七十二条繰上)

(施行の状況の公表)

第六十六条 知事は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 知事は、毎年一回、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(平二九条例三一・旧第七十三条繰上)

(委任)

第六十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例三一・旧第七十四条繰上)

第七章 罰則

第六十八条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第八条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平二九条例三一・旧第七十五条繰上・一部改正)

第六十九条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二九条例三一・旧第七十六条繰上)

第七十条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二九条例三一・旧第七十七条繰上)

第七十一条 第五十二条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二九条例三一・旧第七十八条繰上・一部改正)

第七十二条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

(平二九条例三一・旧第七十九条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第九項の規定 公布の日

 第二条第一項中公安委員会及び警察本部長に係る部分 平成十八年四月一日までの間において規則で定める日

(平成一七年規則第六五号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から前項第二号に規定する規則で定める日前までの間における第五条第三項第七号及び第十条第二項第三号の規定の適用については、第五条第三項第七号中「国」とあるのは「実施機関以外の県の機関、国」と、第十条第二項第三号中「他の実施機関」とあるのは「実施機関以外の県の機関、他の実施機関」とする。

3 この条例の施行の際現に行われているオンライン結合による保有個人情報の提供に係る第十一条第二項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、」とあるのは、「であって現に行われているものについては、この条例の施行の日前に」とする。

4 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第十三条第二項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは」とあるのは、「であって現に行われているものについては」とする。

5 この条例の施行前にこの条例による改正前の山梨県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、請求その他の行為(旧条例第二十四条の規定による是正の申出に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりされた処分、請求その他の行為とみなす。

6 この条例の施行の際現にされている旧条例第二十四条の規定による是正の申出については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前に旧条例第二十七条第一項の規定によりされた業務登録については、第五十条第一項の規定によりされた業務登録とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第三十六条第十一項(第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する山梨県個人情報保護審議会又は山梨県個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

9 この条例の施行の日前においても、旧条例第三十六条に規定する山梨県個人情報保護審議会に意見の聴取を行うことにより、第五条第二項ただし書及び第三項第八号第十条第二項第七号第十一条第二項第十三条第七項第四号並びに第四十九条第二項の規定による意見の聴取が行われたものとみなす。

10 公安委員会及び警察本部長は、附則第一項第二号に規定する規則で定める日前においても、第十条第二項第七号第十一条第二項及び第十三条第七項第四号の規定の例により意見の聴取を行うことができる。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

12 山梨県住民基本台帳法施行条例(平成十四年山梨県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 県が設立した地方独立行政法人が成立した日前に同日の前日において施行されていた山梨県個人情報保護条例の規定により実施機関が行った開示決定等その他の行為又は実施機関に対して行った開示請求その他の行為のうち、当該地方独立行政法人が行う業務に係るものは、当該地方独立行政法人が成立した日以後は、当該地方独立行政法人が行った開示決定等その他の行為又は当該地方独立行政法人に対して行った開示請求その他の行為とみなす。

附 則(平成二七年条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年条例第四一号)

この条例中第一条の規定は平成二十八年一月一日から、第二条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

附 則(平成二七年条例第五三号)

この条例中第一条の規定は平成二十八年一月一日から、第二条の規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

附 則(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二九年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。

附 則(平成二九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県個人情報保護条例第二条の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第五条第二項及び第三項並びに第十三条第一項及び第三項の改正規定並びに第七十五条の改正規定(同条を第六十八条とする部分を除く。)は、平成三十年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 実施機関は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の山梨県個人情報保護条例第二条第三項に規定する要配慮個人情報の取得について、山梨県個人情報保護条例第五条第三項第三号の規定の例により山梨県個人情報保護審議会の意見の聴取を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に事業者が行った個人情報の取扱いに係る第一条の規定による改正前の山梨県個人情報保護条例第五十六条第一項の規定による要請、同条第三項の規定による勧告及び同条第四項の規定による公表については、なお従前の例による。

(山梨県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

4 山梨県住民基本台帳法施行条例(平成十四年山梨県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和三年条例第四一号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、令和三年九月一日から施行する。

(施行の日=令和四年四月一日)

山梨県個人情報保護条例

平成17年3月28日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第15号
平成19年7月9日 条例第31号
平成20年12月26日 条例第50号
平成22年3月30日 条例第12号
平成27年2月4日 条例第1号
平成27年10月14日 条例第41号
平成27年12月25日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第21号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年10月20日 条例第31号
令和3年8月24日 条例第41号